特定技能ビザとは?2026年の最新制度・申請要件・必要書類を徹底解説

特定技能ビザとは?2026年の最新制度・申請要件・必要書類を徹底解説

特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)は、深刻な人材不足に直面する産業分野で外国人が就労するための在留資格です。制度上の対象は2026年1月の閣議決定で19分野となり、受け入れ見込数は特定技能と育成就労を分けて定められています。リネンサプライは2026年6月から在留資格申請が可能です。物流倉庫の特定技能1号評価試験は2026年10月26日から出張試験方式の申請受付が始まっています(CBT方式は2026年12月開始を目途。在留資格の受入れ開始とは別です。国土交通省・日本海事協会)。資源循環は2027年の受け入れ開始を目指しています。特定技能1号と2号では要件・在留期間・家族帯同の可否が大きく異なるため、申請前に制度の全体像を把握しておくことが不可欠です。

取得要件・申請手続き・必要書類は分野ごとに細かく定められており、書類不備や申請ミスが審査遅延の主な原因になっています。不明な点は出入国在留管理庁または行政書士・弁護士などの専門家に確認しながら進めることをお勧めします。

公開日 2026年4月29日
最終更新日 2026年10月26日

武藤 拓矢

武藤 拓矢

2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ700名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人材の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。

プロフィール詳細

特定技能ビザとは

特定技能ビザは、国内での人材確保が難しい産業分野に特化した就労ビザです。正式名称は在留資格「特定技能」といい、2019年4月の入管法改正によって新設されました。

就労できる仕事は産業分野ごとに定められており、分野外の業務には従事できません。複数分野の技能・日本語要件と受入基準を満たし、法務大臣がその業務を指定した場合には、複数分野に従事できることがあります。採用側・外国人本人の双方が、指定された業務範囲を事前に確認する必要があります。

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能は「1号」と「2号」の2種類があります。要件・在留期間・家族帯同の可否が異なるため、採用計画の段階でどちらを目指すか整理しておきましょう。

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 通算5年(上限あり) 上限なし(更新継続可)
技能水準 相当程度の知識・経験 熟練した技能
日本語要件 日常会話レベル 業務上のコミュニケーション可
家族帯同 原則不可 可(条件を満たす場合)
支援計画 受け入れ機関による支援が必須 不要

特定技能2号は対象分野が限定されているものの、更新を繰り返せば長期就労が可能です。1号から2号へのステップアップを見据えた計画的な受け入れが、長期的な人材定着につながります。

技能実習・他の就労ビザとの違い

技能実習は「開発途上国への技術移転」を目的とした制度で、技能移転を目的とし、雇用契約に基づいて働く場合は労働法令が適用されます。特定技能は労働力確保を主目的としており、同分野内での転職が認められている点が大きく異なります。

「技術・人文知識・国際業務」ビザは大卒・専門職向けで、製造・建設・農業などの現場作業には対応していません。特定技能はこうした現場職種を主軸に設計された、実務寄りの在留資格です。

特定技能ビザの対象分野(16分野+新3分野)

制度上の特定産業分野は、2026年1月23日の閣議決定で計19分野です。リネンサプライは2026年6月から在留資格申請が可能です。物流倉庫の特定技能1号評価試験は2026年10月26日から出張試験方式の申請受付が始まっています(CBT方式は2026年12月開始を目途。在留資格の受入れ開始とは別です)。資源循環は2027年の受け入れ開始を目指しています。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業(※2026年4月13日より新規受け入れ停止)
  • 林業
  • 木材産業
  • 鉄道
  • 自動車運送業
  • リネンサプライ(2026年6月から在留資格申請が可能)
  • 物流倉庫(2026年10月26日から特定技能1号評価試験の出張試験方式で申請受付開始。CBT方式は2026年12月開始を目途。在留資格の受入れ開始は別)
  • 資源循環(2027年の受け入れ開始を目指して準備中)

外食業は2026年4月13日から新規受け入れが停止されています。すでに就労中の外国人は同分野内での転職・更新を引き続き行えます。受け入れを検討する際は、対象分野と最新の受け入れ上限数を出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。

特定技能1号ビザの取得要件

特定技能1号ビザを取得するには、外国人本人と受け入れ企業(特定技能所属機関)の双方が要件を満たす必要があります。

外国人側の要件

外国人が特定技能1号を取得するルートは2つあります。

  1. 技能実習2号の修了: 該当分野で対応する職種・作業の技能実習2号を良好に修了した場合、技能試験・日本語試験が免除されます
  2. 技能試験・日本語試験への合格: 分野ごとに設けられた「特定技能1号評価試験」と、「日本語能力試験N4以上」または「国際交流基金日本語テスト」への合格が必要です

介護では介護日本語評価試験も必要です。運送業の旅客区分や鉄道の運輸係員などN3以上を基本とする区分もあるため、日本語要件は分野別に確認してください。

受け入れ企業側の要件

受け入れ企業(特定技能所属機関)には以下の義務が課されています。

  • 対象分野の所管省庁が定める基準を満たすこと
  • 分野別の協議会への加入(介護などは在留諸申請前に加入証明が必要。分野ごとの現行要件を確認)
  • 特定技能外国人との雇用契約が適切な内容であること
  • 外国人への支援計画の策定・実施(または登録支援機関への委託)
  • 出入国在留管理庁への定期報告(2025年4月改正から年1回)

支援計画の実施を自社で行うことが難しければ、登録支援機関に委託できます。ただし、委託した場合でも最終的な責任は受け入れ企業が負う点を理解しておく必要があります。

特定技能ビザの申請方法・手続きの流れ

申請の種類は、外国人がどこから来日するか・現在の在留資格によって変わります。主なルートは2つです。

海外から来日する場合(在留資格認定証明書交付申請)

海外在住の外国人を採用する場合の流れは以下のとおりです。

  1. 採用・雇用契約の締結
  2. 支援計画の策定(または登録支援機関との委託契約)
  3. 在留資格認定証明書の交付申請(受け入れ企業が地方出入国在留管理局に申請)
  4. 認定証明書を本人へ送付し、本人が居住国等の日本大使館・総領事館で査証を申請
  5. 入国・就労開始

在留資格認定証明書の交付には数カ月かかるケースもあります。採用決定から就労開始まで、余裕をもったスケジュールを組むことが大切です。

日本国内からの申請(在留資格変更許可申請)

日本国内に在留中の外国人(技能実習修了者・留学生など)を採用する場合は、在留資格変更許可申請を行います。

  1. 採用・雇用契約の締結
  2. 支援計画の策定(または登録支援機関との委託契約)
  3. 在留資格変更許可申請(地方出入国在留管理局へ申請、またはオンライン申請)
  4. 許可後、在留カードを受領して就労開始

2025年4月の改正から、書類省略の適用条件としてオンライン申請・電子報告が原則必須となっています。申請前に出入国在留管理庁のオンライン申請システムを確認してください。

特定技能ビザの必要書類

必要書類は申請の種類・国籍・分野によって異なります。以下は主な共通書類の目安です。詳細な書類リストは出入国在留管理庁の公式案内をご確認ください。

申請人(外国人本人)に関する書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート・在留カード(変更申請の場合)
  • 技能試験・日本語試験の合格証明書(または技能実習2号修了証明書)
  • 健康診断証明書

所属機関(受け入れ企業)に関する書類

  • 雇用契約書の写し
  • 特定技能所属機関の概要を証する書類(登記事項証明書等)
  • 支援計画書
  • 協議会加盟証明書(分野によって異なる)
  • 分野別の追加書類(各省庁が定める書類)

書類不備は審査期間を大幅に延ばす主な原因の一つです。提出前にチェックリストで漏れがないか確認し、不明点があれば地方出入国在留管理局または行政書士に相談することをお勧めします。

登録支援機関とは・委託費用の目安

登録支援機関は、特定技能1号外国人の生活支援・定着支援を受け入れ企業に代わって行う専門機関です。出入国在留管理庁への登録が必要で、全国に多数の機関が登録されています。

法令上、受け入れ企業が実施しなければならない支援業務は以下の10項目です。

  • 事前ガイダンスの提供
  • 出入国する際の送迎
  • 適切な住居の確保支援
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 定期的な面談・行政機関への通報
  • 転職支援(非自発的離職時)

費用は支援内容・人数・対応言語・契約条件によって異なります。初期費用と月額料金、追加費用の内訳を見積もりで確認してください。

2026年1月1日施行の改正行政書士法では、他人の依頼を受け、名目を問わず報酬を得て申請書類の作成を業として行う無資格者の業務制限が明確化されました。申請人本人や所属機関による作成と、有償の作成代行は区別されます。また、適法な申請取次と書類作成の業務範囲も異なるため、外部へ依頼する場合は行政書士・弁護士などに対応範囲を確認してください。

2026年の主な制度変更点

特定技能制度は2025〜2026年にかけて複数の改正が実施されています。受け入れ担当者が押さえておくべき変更点を整理します。

  • 受け入れ見込み数の拡大: 2029年3月までの受け入れ見込数は、特定技能80万5,700人・育成就労42万6,200人の計123万1,900人です(2026年1月)
  • 対象分野の追加: リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が制度上追加され計19分野に(2026年1月閣議決定)。受け入れ開始時期は分野ごとに異なる
  • 外食業の新規停止: 2026年4月13日から外食業分野の新規受け入れが停止。既存就労者は継続可
  • 定期報告の簡素化: 四半期報告から年1回へ変更(2025年4月)
  • オンライン申請の原則化: 書類省略の適用条件としてオンライン申請・電子報告が必須に(2025年4月)
  • 申請書類作成の業務制限の明確化: 名目を問わず報酬を得て行う無資格者の書類作成代行に関する制限を明確化。本人・所属機関による作成と、適法な申請取次は別途区別(2026年1月)

特定技能ビザ申請でよくある注意点

申請時のミスを防ぐために、以下の点を事前に確認してください。

  • 分野ごとに要件が異なる: 必要な試験・書類・協議会の加盟時期は分野によって違います。採用予定の分野を所管する省庁のガイドラインを必ず確認してください
  • 採用から就労開始まで時間がかかる: 在留資格認定証明書の交付には2〜4カ月程度かかるケースもあります。現場の人材需要と申請スケジュールを照らし合わせた計画が必要です
  • 書類不備が審査遅延の主因: 記載ミスや添付漏れによって審査が止まる事例が多く報告されています。提出前に専門家のチェックを受けることが望ましいです
  • 在留期限の管理を徹底する: 更新期限を忘れると不法就労のリスクが生じます。在留カードの期限を社内で一元管理する体制を整えてください

在留資格に関する制度は頻繁に改正されます。個別の申請内容については、最寄りの地方出入国在留管理局または行政書士・弁護士など専門家に相談しながら進めることを強くお勧めします。

よくある質問

特定技能ビザの申請にかかる費用はどのくらいですか?
在留手続の手数料は申請の種類によって異なります。出入国在留管理庁の最新の手数料案内を確認してください。外部へ書類作成等を依頼する場合の報酬や支援委託費は別に確認します。
技能実習からの移行はできますか?
対応する職種・作業の技能実習2号を良好に修了した場合、在留資格変更許可申請により特定技能1号へ移行できます。技能試験・日本語試験が免除されるため、移行ルートとして多く活用されています。ただし、技能実習と特定技能で対応する分野が一致していることが条件です。
特定技能外国人は転職できますか?
同じ分野内であれば転職できます。同一分野内の場合も、勤務先や業務の変更前に出入国在留管理庁の現行の許可・届出手続を確認してください。技能実習とは異なり、特定技能は外国人側の転職意思を尊重する設計になっています。
特定技能1号から2号にステップアップする方法は?
2号は分野ごとに、技能試験または技能検定等、実務経験、日本語水準などの取得要件が異なります。観光庁など各分野の所管省庁と試験機関の現行案内を確認してください。
オンライン申請はどこから行えますか?
出入国在留管理庁が運営する「在留申請オンラインシステム」から申請できます。2025年4月以降、書類省略の適用にはオンライン申請が原則必須となっています。事前にアカウント登録が必要です。詳細は出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。

まとめ

特定技能ビザは、制度上の対象が19分野となった制度です。リネンサプライは2026年6月から在留資格申請が可能です。物流倉庫の特定技能1号評価試験は2026年10月26日から出張試験方式の申請受付が始まっています(CBT方式は2026年12月開始を目途。在留資格の受入れ開始とは別です)。資源循環は2027年の受け入れ開始を目指しています。取得には外国人側の試験合格(または技能実習2号修了)と、受け入れ企業側の支援計画・協議会加盟の両方が求められます。海外から呼び寄せる場合は申請から就労開始まで数カ月かかるため、早めに準備を進めることが肝心です。

制度の運用ルールは頻繁に改正されます。2026年の外食業停止・改正行政書士法施行、新分野ごとの受け入れ準備状況など、最新の動向を把握した上で申請を進めてください。個別の申請内容については、地方出入国在留管理局または行政書士・弁護士など専門家にご相談ください。

参考:国家公安委員会:分野別方針と受入れ見込数 / 日本行政書士会連合会:2026年改正法の施行

起業のお金周りについて相談したい!

MORE美ではより多くの女性の挑戦を支えるために、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーのサポートを無料で提供しております。
全国20地域にメンバーがおりますので、まずは気軽にご相談くださいませ。

無料相談のお問い合わせ
人の画像