特定技能「ビルクリーニング」とは?仕事内容・受け入れ条件・試験を解説【2026年版】

特定技能「ビルクリーニング」とは?仕事内容・受け入れ条件・試験を解説【2026年版】

特定技能「ビルクリーニング」は、清掃業界の深刻な人手不足を背景に2019年4月に設けられた在留資格です。

対象業務・企業側の条件・試験内容・採用フローを2026年4月時点の情報でまとめています。

公開日 2026年4月29日
最終更新日 2026年4月29日

武藤 拓矢

武藤 拓矢

2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ700名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人材の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。

プロフィール詳細

特定技能「ビルクリーニング」とは

特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野で外国人材を受け入れるための在留資格です。2019年4月に創設され、ビルクリーニングはその一つです。

在留区分は1号と2号の2種類。1号は最長5年の就労が可能で、2号は更新上限なし・家族帯同も認められます。

ビルクリーニング分野が設けられた背景

清掃業界の人材確保に対応するための制度として、ビルクリーニング分野で外国人材を受け入れられます。

受け入れ状況は、出入国在留管理庁が公表する基準日別の統計で確認してください。

特定技能ビルクリーニングで従事できる業務

ビルクリーニング分野で従事できるのは、建築物の室内清掃業務です。対象作業は以下のとおりです。

  • 床清掃(フロアポリッシャー・モップがけ)
  • ガラス・窓の清掃
  • トイレ・浴室の清掃
  • エレベーター・廊下の清掃
  • ホテル客室の清掃(ベッドメイクを含む)

清掃と関連性の高い周辺業務も一定の範囲で認められます。

ベッドメイクは対応できるか

ホテル客室の清掃に付随するベッドメイクにも対応できます。

ただし、清掃業務が主業務であることが前提です。ベッドメイク専業での採用はできません。

外国人が特定技能ビルクリーニングを取得する条件

特定技能1号の取得には、技能評価試験と日本語能力試験の両方に合格する必要があります。対応するビルクリーニング職種の技能実習2号を良好に修了した場合は、両試験が免除されます。

ビルクリーニング分野特定技能評価試験の内容

試験は学科と実技の2種類です。

  • 学科試験:20問・20分(清掃用具・清掃知識に関する判断試験)
  • 実技試験:30問・30分(床清掃・ガラス清掃・トイレ清掃)

合格基準は両方とも正答率60%以上。試験はCBT方式で、国内外のテストセンターで実施されます。会場は試験実施機関の案内で確認してください。

受験料は国内4,400円、海外30米ドルです(2026年4月時点)。

日本語能力の要件

認定されている試験は以下の2つです。

  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上
  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上

技能実習2号を良好に修了した場合は、日本語試験が免除されます。

技能実習2号からの移行

ビルクリーニング職種の技能実習2号良好修了者は、試験なしで特定技能1号へ移行できます。在留資格の変更手続きのみで就労を継続できるため、新規の海外採用よりずっとシンプルです。

企業側の受け入れ要件

企業側にも条件があります。

対象となる事業者の条件

受け入れには「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録が必要です。この登録がない事業者は受け入れできません。

雇用形態はフルタイムの直接雇用のみ。派遣・パートタイムは不可です。

協議会への加入義務

2024年6月15日以降は、在留資格申請の前に「ビルクリーニング分野特定技能協議会」への加入が必須になっています。申請後4カ月以内の加入では間に合わない点が見落とされやすいので、申請前に協議会の公式サイトで最新要件を確認してください。

協議会は厚生労働省設置で、加入手続きはオンラインです。

支援計画の策定

特定技能1号外国人には、企業が生活支援・相談対応などの支援計画を策定する義務があります。体制が整っていない場合は登録支援機関への委託が現実的な選択肢です。

採用フロー

採用から就労開始までの流れです。

  1. 求人募集・候補者選考(国内外からの応募受付)
  2. 雇用契約の締結(給与・労働条件の明示)
  3. 支援計画の策定(または登録支援機関への委託)
  4. 協議会への加入手続き
  5. 在留資格認定証明書の申請(新規)または在留資格変更申請
  6. ビザ発給・入国(海外採用の場合)
  7. 就労開始

海外からの新規採用は在留資格認定証明書の取得から入国まで数カ月かかります。国内在住の外国人を採用する場合は在留資格変更で対応できるため、期間はかなり短くなります。

特定技能2号への道

ビルクリーニング分野は2023年から特定技能2号の対象になりました。2号では在留期間の上限がなくなり、家族帯同も認められます。

2号取得には、現場管理業務の実務経験2年以上に加え、2号評価試験または1級ビルクリーニング技能検定の合格が必要です。複数スタッフを監督・指導できる班長・現場責任者レベルの技能が求められます。

2号評価試験または1級ビルクリーニング技能検定に不合格でも、合格基準点の80%以上を得点し、通算5年を超えて在留する相当の理由があるなどの要件を満たす場合は、最長1年の延長措置があります。

よくある質問

特定技能ビルクリーニングで外国人を雇うと費用はどのくらいかかりますか?
費用は支援内容・人数・対応言語・契約条件によって異なります。初期費用と月額料金、追加費用の内訳を見積もりで確認してください。在留手続の手数料は申請の種類に応じ、出入国在留管理庁の最新案内で確認してください。
技能実習からの移行と新規採用ではどちらが早く雇用できますか?
対応する職種・作業の技能実習2号を良好に修了した場合、試験免除で移行できることがあります。必要な手続きと期間は個別の状況で異なります。
雇える外国人に国籍制限はありますか?
国籍だけで受け入れ先を判断せず、在留資格の要件と各国で必要な手続きを確認してください。試験の実施国・会場は公式案内で確認できます。
登録支援機関への委託は必須ですか?
必須ではありません。自社で支援体制が整っていれば委託しなくてもOKです。ただし、書類作成や生活相談の対応は想定外に手間がかかるため、初めて受け入れる企業は登録支援機関を使うケースが多いです。
特定技能ビルクリーニングと宿泊分野の違いは何ですか?
ビルクリーニング分野は清掃業登録事業者が受け入れ先で、ビル・商業施設・公共施設など建築物全般の清掃が対象です。宿泊分野は旅館・ホテル営業の許可施設で、フロント・接客・レストランサービス等を主な業務とします。ベッドメイクはどちらでも対応可能です。

参考:全国ビルメンテナンス協会:制度・試験要件

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