
特定技能の義務的支援とは?10項目の内容と実施ポイントを解説【2026年版】
特定技能「自動車整備」は、有効求人倍率5.45倍(2023年度)という深刻な人手不足に対応するため2019年に創設された在留資格です。認証整備工場であれば、技術力のある外国人材を直接雇用できます。
業務範囲・企業要件・評価試験・採用手続き・特定技能2号への移行まで、採用担当者が最初に確認すべき情報をまとめています。在留資格の申請手続きは個々の状況により異なるため、最終的な判断は行政書士などの専門家にご確認ください。
最終更新 2026年4月29日
武藤 拓矢
2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。 保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士
2019年4月に施行された改正入管法(出入国管理及び難民認定法)で新設された在留資格です。12ある特定産業分野のうちの一つで、自動車整備業の即戦力となる外国人材の受入れを目的としています。
技術水準によって「特定技能1号」と「特定技能2号」に区分され、1号から始まり要件を満たせば2号へ移行できます。
国土交通省の調査によると、自動車整備要員の有効求人倍率は2023年度に5.45倍に達しました。全業種平均の約4倍以上という数字です。
現役整備士の高齢化と若年層の入職減が重なり、1人あたりの業務量は増え続けています。安全な車検・点検体制を維持する手段として、外国人材の活用が現場でも現実的な選択肢になっています。
2026年4月現在、自動車整備分野の特定技能外国人は国内に約2,500名以上が在留しており、前年比で約800名増と拡大しています。
1号と2号では技能水準と在留条件が大きく異なります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能(1号の上位) |
| 在留期間 | 通算最長5年 | 更新回数に上限なし |
| 家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子の同伴可 |
| 日本語試験 | 必要(試験免除あり) | 不要 |
認められる業務は道路運送車両法に基づく整備作業が中心です。整備と無関係な作業を日常的にやらせることはできません。
整備経験のある人材であれば、入社直後から現場で戦力になります。
あくまで主要業務に付随する範囲です。付随業務だけをやらせることは認められません。
一般の特定技能要件に加えて、自動車整備分野には独自の要件があります。事前に確認しておかないと、申請段階で詰まることがあります。
道路運送車両法第78条に基づく認証整備工場であることが条件です。認証のない工場では受入れできません。
認証番号は工場内に掲示されているため、すぐに確認できます。未取得の場合は認証申請を先に済ませる必要があります。
国土交通省が所管する「自動車整備分野特定技能協議会」への加入が義務付けられています。在留資格申請の前に加入を終わらせる必要があります。
手続きはオンラインで完結します。加入後は定期報告や情報共有への協力が求められます。
特定技能1号の外国人を雇用する場合、入社前のオリエンテーションから定期面談・相談対応まで支援計画の実施が必須です。
自社対応か登録支援機関への委託かを選べます。初めて採用する企業には委託が現実的です。
技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。ただし、経歴によっては試験が免除されます。
学科試験と実技試験の2種類があります。
日本国内の複数会場に加えて、バングラデシュ・インドネシア・フィリピン・ベトナムなど海外13カ国でも受験できます。国内の受験料は4,300円です。
以下どちらかに合格していれば要件を満たします。
N4は「日常的な日本語をある程度理解できる」水準です。整備現場での指示理解と顧客対応の基本的なコミュニケーションを想定した基準です。
技能実習から移行する場合は手続きが比較的シンプルです。実習生の受入れ実績がある企業には、移行採用が使いやすい選択肢になります。
国内在住者の在留資格変更と、海外からの呼び寄せ(在留資格認定)で手順が異なります。
審査期間はおおむね1〜3ヶ月程度です。書類不備があると追加時間がかかるため、申請前にチェックリストで確認しておくことをおすすめします。
このルートは採用まで3〜6ヶ月以上かかることがあります。余裕を持った計画が必要です。
2023年6月の制度改正で、自動車整備分野も特定技能2号の対象になりました。「1号で採用して終わり」ではなく、長く働いてもらう道が制度上も整ってきています。
2号を取得すると在留期間の上限がなくなります。配偶者や子どもを日本に呼び寄せることも可能です。
長く働いてもらえれば、採用や研修にかかったコストが回収しやすくなります。家族を呼べるようになることで、本人の定住意欲も変わります。「5年で終わり」ではなくなったことで、雇用計画の立て方も変わってくるはずです。
認証工場であれば、特定技能「自動車整備」の受入れ要件はそれほど難しくありません。協議会加入・支援計画・在留資格申請という順序を守れば、採用から就労開始まで3〜6ヶ月が目安です。
整備士の採用難が続く中、外国人材は現実的な選択肢の一つです。2号制度の整備で長期定着の道も開けました。早めに動いた企業ほど、採用のノウハウと信頼関係を先行して積めます。
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