特定技能の義務的支援とは?10項目の内容と実施ポイントを解説【2026年版】

特定技能1号で外国人を受け入れる企業には、出入国在留管理庁が定める10項目の「義務的支援」を実施する義務がある。支援を怠ると受け入れ資格の取り消しにつながり、一定期間は再受け入れもできなくなる。

この記事では、10項目の内容と実施基準、任意的支援との違い、自社実施と登録支援機関への委託の判断基準を解説する。

最終更新 2026年4月30日

合同会社エドミール代表社員 武藤 拓矢

武藤 拓矢

2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。 保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士

プロフィール詳細

特定技能の義務的支援とは

義務的支援とは、特定技能1号外国人を雇用する受入れ機関が法令上実施しなければならない支援だ。出入国管理及び難民認定法(入管法)と特定技能基準省令に根拠があり、10項目が明記されている。

目的は、日本の生活環境・行政手続きに不慣れな外国人が、職場・日常生活の両面で安心して暮らせる状態をつくること。受入れ機関は採用前の事前ガイダンスから帰国時のサポートまで、在籍期間を通じて支援する責任を負う。

義務的支援が設けられた背景

初来日の特定技能1号外国人の多くは、住居探し・銀行口座開設・医療機関の受診といった手続きを一人でこなすのが難しい状況にある。日本語での行政対応に慣れていないからだ。

放置すれば孤立・生活トラブル・早期離職という問題が起きる。義務的支援はその連鎖を制度側で断つための仕組みとして設計されている。

義務的支援と任意的支援の違い

受入れ機関が行う支援には「義務的」と「任意的」の2種類がある。何が違うかを端的に言えば、法的拘束力の有無だ。

項目 義務的支援 任意的支援
法的拘束力 あり(実施義務) なし(推奨)
怠った場合 取り消し・改善命令の対象 特になし
項目数 10項目 8項目程度
登録支援機関への委託 全部・一部委託が可能 自由

任意的支援は外国人の定着率向上のための取り組みで、やらなくてもペナルティはない。義務的支援とは根本的に性質が違う。

義務的支援10項目の内容

法令が定める10項目を以下に示す。各項目に実施基準があり、支援計画書へ記載したうえで実施・記録まで行う必要がある。

①事前ガイダンス

入国前または在留資格変更許可前に、雇用契約の内容と日本での生活情報を外国人に伝える。対面またはテレビ電話等で実施し、実務的には3時間以上が目安だ。

業務内容・報酬・勤務場所・相談窓口・医療保険・緊急連絡先など、伝える情報は多い。事前にチェックリストを作っておかないと漏れが出る。

②出入国時の送迎

初めての入国・帰国の際に、空港・港から勤務先または住居まで送迎する。受入れ機関の担当者が同行し、公共交通機関での同行も認められている。

③住居確保の支援

生活できる住居の確保を支援する。社宅の提供でも、賃貸契約の締結支援でもどちらも対象だ。居室の広さは1人あたり7.5㎡以上、水道・電気・ガスのインフラが整っていることが基準となる。

④生活オリエンテーション

入国後に、日本の日常生活に必要な情報を8時間以上かけて説明する。交通機関の使い方・緊急連絡先・医療機関の受診方法・ゴミの分別ルールなど、生活全般が対象だ。外国人が理解できる言語で行う必要があり、母語でのテキスト資料を用意しておくのが現実的だ。

⑤日本語学習機会の提供

日本語教育機関の案内や教材の提供など、学習の機会を確保する。学習費用の補助は任意だが、機会を提供する義務は受入れ機関にある。

⑥相談・苦情への対応

職場・生活上の相談や苦情に対応できる体制を整える。外国人が理解できる言語での対応が前提で、対応が難しい内容は労働基準監督署や市区町村窓口につなぐ。相談対応の記録を保管し、定期届け出にも反映させる義務がある。

⑦日本人との交流促進

外国人が地域や職場に溶け込めるよう、日本人との交流機会を設ける。地域の祭りへの参加案内、社内の食事会やスポーツ活動などが対象だ。頻度の規定はないが、単発ではなく継続的に行う姿勢が求められる。

⑧行政手続きの補助

住民登録・社会保険加入・銀行口座開設などの行政手続きを支援する。書類の案内と窓口への同行が主な内容で、代筆・代理申請は原則不可だ。

⑨定期的な面談

労働・生活状況を把握するため、3か月に1回以上の頻度で面談を行う。テレビ電話等でも可能だが、外国人が理解できる言語でなければならない。面談記録は保管し、四半期ごとに「支援実施状況に関する届出」として出入国在留管理庁に提出する。

⑩行政機関への通報

面談等で外国人の行方不明・失踪・入管法違反が判明した場合、出入国在留管理庁や警察等への通報が義務になる。気づいた時点で速やかに動く必要がある。

義務的支援の実施方法

実施方法は「自社で行う」か「登録支援機関に委託する」かの2択だ。企業規模・担当者の語学力・社内体制によってどちらが合うかは変わる。

自社で実施する場合のポイント

自社実施なら、支援体制を自力で構築することになる。最低限必要な準備はこれだけある。

  • 外国人と意思疎通できる担当者の配置
  • 支援計画書の作成と管理
  • 面談記録・相談対応記録の保管
  • 四半期ごとの出入国在留管理庁への届け出
  • 法令改正への継続的な追随

多言語対応や行政手続きの補助は専門知識が要る。担当者の育成にはコストも時間もかかる。初めて受け入れる企業は、その現実を見越して準備を始めてほしい。

登録支援機関に委託するメリット

登録支援機関は国に登録された専門機関で、義務的支援の全部または一部を代わりに担う。委託すると受入れ機関の実務負担は大きく変わる。

  • 多言語スタッフが対応するため、語学ハードルが下がる
  • 法令改正への対応が委託先任せになる
  • 社内担当者の工数を別業務に回せる
  • 記録・届け出の漏れリスクを委託先が管理してくれる

全項目を委託した場合は「支援計画の全部委託」として申請できる。ただし、委託後も受入れ機関が委託先の支援状況を把握する責任は残る。「委託したから後はお任せ」では済まない点に注意が必要だ。

委託費用の目安

出入国在留管理庁の公表データでは、月額委託費用の平均は約28,000〜30,000円とされている。ただしこれは平均値で、機関・対応言語・支援範囲によって幅がある。初回の入国サポート費や支援計画作成費が初期費用として別途かかるケースも多い。

安いところを選んで支援が薄かった、というのは本末転倒だ。費用より先に、対応言語・実績・担当者の専門性を確認する順番で選んだほうがいい。

義務的支援を怠った場合のリスク

正当な理由なく実施しなかった場合、以下の処分を受ける可能性がある。

  • 出入国在留管理庁からの改善命令
  • 特定技能外国人の受け入れ資格の取り消し
  • 欠格事由への該当(一定期間、再受け入れができなくなる)

特に「⑨定期的な面談」の記録が不備だと実地調査の対象になりやすい。支援を実施したかどうかは書類(支援実施記録)で判断されるため、やった事実と記録が両方そろっていないと意味がない。

個別のケースや法令解釈については、行政書士または最寄りの出入国在留管理局に確認することを勧める。

よくある質問

義務的支援は特定技能1号のみが対象ですか?
はい、特定技能1号外国人が対象です。特定技能2号は義務的支援の対象外とされています。ただし法令改正で変わることもあるため、出入国在留管理庁の最新ガイドラインで確認してください。

義務的支援の一部だけを登録支援機関に委託できますか?
できます。「全部委託」と「一部委託」のどちらも選べます。一部委託の場合、委託していない項目は受入れ機関が自社で実施する義務を負います。何をどこまで委託するかは支援計画書に明記が必要です。

定期面談は対面でなければなりませんか?
対面が原則ですが、テレビ電話等の電磁的方法でも認められています。2025年4月以降はオンライン面談の要件が一部見直されているため、最新の省令・告示を確認してから実施してください。

外国人がすでに日本語を話せる場合、日本語学習機会の提供は省略できますか?
省略できません。日本語能力があっても「機会を提供する義務」は変わりません。本人が不要と判断した場合は、その旨を支援実施記録に残しておけば実施済みとして扱えます。

支援実施状況の届け出はいつ行いますか?
四半期ごと、年4回、出入国在留管理庁へ提出します。届出書式や提出方法は改正されることがあるため、出入国在留管理庁の公式サイトで最新版を確認してから提出してください。

まとめ

特定技能の義務的支援は、事前ガイダンスから定期面談まで10項目が法定義務として定められている。「やった」という事実だけでなく「記録として残す」ところまでが義務だ。支援計画書の作成・実施記録の管理・四半期届け出、この3点をきっちり回す体制がないと取り消しリスクが現実になる。

自社実施か委託かは体制次第だが、登録支援機関の月額平均は28,000〜30,000円程度。複数機関から見積もりを取り、対応言語と支援実績を軸に比べるのが現実的な選び方だ。委託後も支援状況の把握責任は受入れ機関にある点は忘れないでほしい。

MORE美編集チーム

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