登録支援機関から自社支援に切り替える方法|企業要件・手続きを完全解説【2026年最新】

登録支援機関から自社支援に切り替える方法|企業要件・手続きを完全解説【2026年最新】

特定技能外国人の支援は、登録支援機関への委託が必須ではありません。企業が支援体制基準を満たせば、自社で支援業務を担う「自社支援」が可能です。

本記事では、自社支援への切り替えに必要な企業・担当者の要件、義務的支援10項目の内容、手続きの流れ、コスト面のメリットを、2026年の最新制度をふまえて解説します。

公開日 2026年4月29日
最終更新日 2026年4月29日

武藤 拓矢

武藤 拓矢

2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ700名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人材の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。

プロフィール詳細

自社支援とは|登録支援機関との違い

「自社支援」とは、特定技能外国人を雇用する企業(所属機関)が、登録支援機関に委託せず、社内で支援業務を実施する方法です。

特定技能制度では、外国人が安心して生活・就労できるよう、雇用企業に支援計画の作成と実施が義務づけられています。この支援を外部に任せるのが「登録支援機関への委託」ですが、企業自身が担うことも法的に認められています。

登録支援機関の利用は必須ではない

出入国在留管理庁のガイドラインでは、所属機関が支援基準を満たしていれば、登録支援機関との契約は不要と明記されています。

自社支援を選択する場合は、支援体制基準に適合し、計画に基づいて支援を実施・記録する必要があります。不備があれば所管窓口に対応を確認してください。

自社支援と委託の主な違い

自社支援 登録支援機関への委託
月額費用 人件費・通訳費・管理工数等 項目・契約内容に応じて確認
管理工数 社内担当者が対応 外部が対応
企業側の要件 企業・担当者の要件あり 受入れ機関としての要件あり
ノウハウの蓄積 社内に蓄積できる 外部依存になりやすい
最終責任の所在 所属機関(自社) 所属機関(自社)が最終責任

自社支援に切り替えるための主な企業要件

自社支援には受入れ・管理実績等に関する選択肢のほか、言語対応、記録管理、中立性、過去の支援履行、定期面談体制などの基準があります。以下は主な確認事項です。

①中長期在留者の雇用・管理実績

受入れ・管理の適正な実績がある場合のほか、役職員の生活相談経験、または同程度に適正な支援ができると認められる体制による選任方法があります。雇用実績だけを必須とせず、現行の支援体制基準を確認してください。

雇用実績がない場合も、他の選任方法を含め支援体制基準に適合するか確認してください。適合できない場合は登録支援機関への全部委託を検討します。

②外国語での支援体制の整備

特定技能外国人が十分に理解できる言語(原則として母語)で支援できる体制が必要です。

社内に該当言語を話せる社員がいない場合は、外部の通訳・翻訳サービスを活用する方法も認められています。ただし、緊急時や定期面談でも確実に対応できる体制が整っていることが条件です。

③支援文書の作成・保管体制

支援の実施状況を記録した書類を、雇用契約終了後1年以上保管する義務があります。

記録に不備があると、入管当局の調査で問題になることがあります。管理台帳や面談記録のフォーマットを事前に整備しておくと、日常の運用がスムーズになります。

支援責任者・支援担当者に求められる要件

企業要件を満たした上で、支援業務を担う人員の選任が必要です。「支援責任者」と「支援担当者」をそれぞれ置く必要があり、同一人物が兼任することも可能ですが、個別の要件があります。

支援責任者の要件

  • 役職員の相談経験等、適用する選任方法の要件を満たすこと
  • 拘禁刑以上の刑に処せられた後5年を経過していない者でないこと
  • 暴力団関係者でないこと
  • 出入国・労働関係の法令に違反していないこと

「外国人の生活相談業務の実績」には、外国人社員からの住居探しの相談、医療機関への案内、日常生活の困りごとへの対応などが該当します。

支援責任者・支援担当者の中立性

支援責任者・支援担当者は、特定技能外国人を直接指揮・監督する立場などを避け、中立的に支援できる必要があります。支援が中立的に実施されることを確保するための規定です。

  • 支援対象の外国人の直属の上司・監督者でないこと
  • 中立な支援を行える立場であること
  • 支援責任者と同等の欠格事由がないこと

担当者の要件を満たしているか、組織図などを使って事前に整理しておくと、申請時の確認がスムーズになります。

自社支援で実施する義務的支援10項目

自社支援を行う場合、以下の10項目の「義務的支援」をすべて実施する必要があります。任意ではなく法的な義務です。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国時の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約の支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(非自発的離職時)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

実務上もっとも工数がかかるのは「相談・苦情への対応」と「定期的な面談」です。母語での対応が求められるため、通訳リソースをどう確保するかが自社支援の実運用における鍵になります。

自社支援への切り替え手続きの流れ

登録支援機関との委託を終了して自社支援に切り替えるには、所定の手続きが必要です。逆に自社支援から委託に戻す場合も、同様の届出が必要です。

必要書類一覧

  • 支援委託契約の終了に係る届出書(参考様式第3-3-2号)
  • 支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)
  • 変更後の1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
  • 体制・選任に関する資料等(必要に応じて確認)

正確な様式は、出入国在留管理庁の公式サイト(特定技能所属機関向けページ)で入手できます。

届出期限と手続きのステップ

  1. 支援責任者・担当者の選任と要件確認
  2. 支援計画書の作成
  3. 登録支援機関との契約解除(終了日を双方で確認)
  4. 所轄の出入国在留管理局へ届出(切り替え後14日以内)
  5. 新しい支援体制での支援開始

切り替え後の届出は14日以内が原則です。手続きの遅れは在留資格管理上の問題につながる可能性があるため、スケジュールに余裕を持って準備することをおすすめします。

自社支援のメリット・デメリット

自社支援の3つのメリット

  • 委託費の見積額と、自社支援に必要な人件費・通訳費・管理工数を比較する
  • 社内ノウハウの蓄積:外国人社員の状況を直接把握し、支援のノウハウが組織内に残ります。長期的に外国人採用を継続する企業にとって、採用力・定着率の向上につながる資産になります。
  • 外国人社員との信頼関係構築:社内担当者が直接対応することで、外国人社員が相談しやすい環境が生まれます。早期離職の抑制につながる事例もあります。

自社支援の注意点・デメリット

  • 担当者の業務負担が増える:支援計画の作成・定期面談の実施・記録書類の管理など、担当者の工数は委託時より増加します。
  • 法令遵守の責任が直接問われる:支援に不備があれば是正指導の対象になります。専門知識のない状態で自社支援を始めるのはリスクがあります。
  • 外国語対応体制の整備に手間がかかる場合がある:対応言語が限られる企業では、通訳・翻訳体制の整備に初期コストが生じることがあります。

登録支援機関委託との費用比較

費用は支援内容・人数・対応言語・契約条件によって異なります。初期費用と月額料金、追加費用の内訳を見積もりで確認してください。

外国人社員が増えるほど費用もかさむため、3人以上を継続採用する企業では、自社支援への移行をコスト面から検討する価値があります。ただし社内工数が増える点を加味した上で、費用対効果を慎重に見積もることが必要です。

自社支援に切り替える適切なタイミング

自社支援への移行タイミングとして、実務上よく見られるのは以下の3つです。

  • 外国人採用2人目のタイミング:1人目は登録支援機関でノウハウを学び、2人目から自社支援に移行するパターンが現実的です。
  • 支援体制基準と担当者の要件を満たせる体制が整ったとき
  • 外国語対応できる担当者が在籍したとき:通訳・翻訳体制が整った時点で切り替えを検討するのが現実的です。

切り替え時に支援が途切れないよう、担当者の選任・書類整備・言語対応の準備を余裕を持って進めてください。

まとめ|2026年の制度変更と自社支援の今後

特定技能の自社支援は、要件を満たした企業であれば登録支援機関なしで実施できます。企業の支援体制基準・担当者要件・義務的支援10項目の内容を把握することが、切り替えの第一歩です。

2025年4月1日施行の改正により、特定技能に関する定期届出が従来の四半期ごとから年1回へと変更されました。自社支援を行う企業にとって運用負担の軽減につながる変更ですが、義務的支援10項目の実施義務はそのまま残っています。制度変更後も支援の質の維持が求められている点は変わりません。

自社支援への移行を検討する際は、コスト削減だけでなく、担当者の工数・外国語対応体制・法令遵守への準備状況を総合的に判断してください。

※本記事は情報提供を目的としており、個別の法律・在留資格に関する判断は、入管業務に詳しい行政書士または出入国在留管理庁にご確認ください。

よくある質問

自社支援に切り替えた後、再び登録支援機関に委託できますか?
はい、再委託は可能です。自社支援から登録支援機関への委託に戻す場合も、切り替え後14日以内に所轄の出入国在留管理局へ届出が必要です。
支援責任者と支援担当者は同じ人でもよいですか?
同一人物が兼任することは可能です。ただし、その人が特定技能外国人の直属の監督者(直接の上司など)である場合は兼任できません。中立性の確保が要件として定められているためです。
支援業務の一部だけを行政書士や外部に任せることはできますか?
書類作成や翻訳等を外部に依頼する場合も、自社支援の体制基準と実施責任を確認してください。行政書士が登録支援機関として登録して支援を受託する場合は、行政書士業務と支援業務の範囲を区別します。
外国語を話せる社員がいない場合、自社支援は難しいですか?
外国語対応は必須要件ですが、社員が外国語を話す必要はありません。外部の通訳・翻訳サービスを活用することも認められています。ただし、緊急時を含めて確実に対応できる体制であることを証明できる準備が求められます。
何人以上の外国人を雇用している場合に自社支援が向いていますか?
適切な人数の一律の基準はありません。支援に必要な人員・言語対応・管理工数と、委託先の見積額を比較して判断してください。

参考:出入国在留管理庁:支援・登録支援機関

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