
特定技能の義務的支援とは?10項目の内容と実施ポイントを解説【2026年版】
特定技能と技能実習は、制度の目的・在留期間・転職の可否など7つの点で明確に異なります。どちらを選ぶかは採用コストや人材定着に直接影響します。
技能実習制度は2027年(令和9年)に廃止が決定し、「育成就労」への移行が進んでいます。2027年以降の外国人採用をどう設計するか、制度変更の要点とあわせて整理します。
最終更新 2026年4月29日
武藤 拓矢
2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。 保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士
| 項目 | 特定技能 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 国内の人手不足解消 | 開発途上国への技術移転(国際貢献) |
| 在留期間(1号) | 最長5年(更新あり) | 最長5年 |
| 在留期間の上限 | 特定技能2号:上限なし | 上位資格への移行なし |
| 転職・転籍 | 同一業種内なら可能 | 原則禁止 |
| 家族帯同 | 1号:不可 / 2号:可 | 不可 |
| 受け入れ方法 | 直接雇用または登録支援機関 | 監理団体を通じた雇用(必須) |
| 技能・日本語要件 | 試験合格が必要 | 入国時の要件なし |
| 今後の見通し | 継続・拡充の方針 | 2027年廃止・育成就労へ移行 |
特定技能は2019年(平成31年)4月に創設された在留資格です。深刻な人手不足を背景に、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。
「1号」と「2号」の2段階があります。1号は最長5年・12の特定産業分野が対象です。2号は更新制限がなく、配偶者・子どもとの帯同も認められます。
2024年時点での対象分野は以下のとおりです。
特定技能2号は建設・造船・舶用工業など一部分野が対象で、在留期間の上限がなく、永住権申請の道も開けます。
特定技能の在留資格を得るには、技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。日本語の基準はJLPT N4以上またはJFT-Basicです。
技能実習2号を良好に修了した外国人は試験が免除されます。このルートは「技能実習から特定技能へのステップアップ」として実務上よく使われています。
技能実習制度は1993年(平成5年)に創設されました。本来の目的は「開発途上国の人材育成を通じた国際貢献」で、労働力確保のための制度ではありません。
実態として多くの企業が労働力として使っており、制度の目的と運用の乖離が長年問題視されてきました。深刻な人権侵害事案も相次ぎ、国際社会からの批判も続いていました。
2024年(令和6年)、育成就労制度を定めた改正入管法が成立しました。技能実習は2027年(令和9年)をめどに廃止となります。
育成就労は外国人材の育成と就労を目的とした制度です。技能実習との主な違いは3点です。
入国から5年以上を連続したキャリアとして設計できるのは、技能実習にはなかった仕組みです。
特定技能は「国内の人手不足解消」を目的とした就労資格です。技能実習の目的は「開発途上国への技術移転」で、法律上は労働力確保のための制度ではありません。
目的が異なるため、受け入れ手続き・監督体制・必要な帳票管理も大きく変わります。
特定技能1号は最長5年、2号に移行すれば更新回数の上限はありません。技能実習は最長5年で、それ以上の在留延長は原則として認められません。
長期間同じ人材に働いてもらいたい場合、特定技能2号への移行を見据えた採用設計が有効です。
特定技能は、同一の特定産業分野内であれば転職が可能です。技能実習は原則として転職が禁止されており、企業を変えるには入管への届け出・手続きが別途必要です。
待遇や職場環境を改善している企業は特定技能人材を引き留めやすく、そうでない企業は転職リスクが生じます。
特定技能は12の特定産業分野が対象で、技能実習も製造業・農業・介護など多くの職種が対象です。ただし分野の設定方法・許可単位が異なります。
自社の業種・職種が対象に含まれるかどうかは、申請前に必ず確認してください。
技能実習は監理団体(協同組合等)を必ず経由します。管理費・入国前後の教育費を含めると、初期費用は1人あたり50〜80万円程度になるケースが多いです。
特定技能は、登録支援機関の利用か直接雇用かを企業が選べます。直接雇用なら監理費がかからずコストを抑えられます。ただし支援計画の策定・実施が義務なので、初めての受け入れでは登録支援機関の利用が現実的です。
技能実習には常勤職員数に応じた人数枠があります(常勤301人以上で最大40人など)。特定技能にも分野別の受け入れ上限があり、分野によっては採用できる人数に制限がかかります。
技能実習・特定技能1号ともに、家族帯同は原則として認められません。特定技能2号では、要件を満たせば配偶者と子の帯同が可能です。長期定着を想定するなら、2号への移行を前提にした採用設計が現実的です。
「今すぐ動ける人材が必要か」「一から育てる体制があるか」「コストをどう見るか」この3軸で整理すると判断しやすいです。
「育成就労で入国→3年後に特定技能1号に移行」という流れは、外国人材の長期活躍を設計する上で有効な選択肢です。特定技能試験の合格を早めるための日本語教育を入国前から支援している企業では、移行後の定着率が上がっています。
技能実習制度は2027年に廃止されます。現在進行中のプログラムについては、移行措置の適用期間内での対応が必要です。在留資格の切り替えや監理体制の見直しは、早めに監理団体・行政書士に確認しておくと安心です。
特定技能と技能実習の最大の違いは「制度の目的」にあります。即戦力採用と長期定着なら特定技能、基礎から育成するなら育成就労。2027年の技能実習廃止を前に、採用設計を今のうちに見直しておく価値はあります。
制度の実態として、技能実習2号を修了した外国人が試験免除で特定技能1号に移行するルートはすでに定着しており、製造業・農業などの分野では「技能実習→特定技能のキャリアパス」を前提とした採用設計が主流になりつつあります。育成就労制度の施行後も、このキャリアパスの流れは引き継がれる予定です。2027年の移行を前に、現在技能実習中の外国人がいる企業は特定技能1号への切り替えスケジュールを早めに確認しておくことをお勧めします。
在留資格の選択・受け入れ体制の構築は手続きが複雑です。個別のケースについては、入管法を専門とする行政書士や登録支援機関に相談してみてください。
※本記事は情報提供を目的としており、個別の在留資格申請に関する法律・行政手続きの代替ではありません。具体的な手続きは専門家にご確認ください。
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