特定技能の職種一覧|全16分野の業務内容と最新ルールを解説【2026年版】

特定技能の職種は2026年4月時点で16分野あり、介護や建設・飲食料品製造業など幅広い産業で外国人材の受け入れが可能です。2024年に自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が新設され、受け入れ対象はさらに広がっています。

受け入れ企業が業務範囲を誤ると法令違反につながるため、分野ごとの業務区分を正確に把握することが欠かせません。全16分野の仕事内容を一覧表で整理し、1号・2号の違い・試験要件・2026年以降の動向もあわせて解説します。

最終更新 2026年4月29日

合同会社エドミール代表社員 武藤 拓矢

武藤 拓矢

2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。 保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士

プロフィール詳細

特定技能制度の基本

特定技能は2019年4月に施行された在留資格で、深刻な人手不足が続く産業分野への外国人就労を認める制度です。出入国在留管理庁の公表データによると、2025年6月末時点の特定技能在留者数は約33万6,000人にのぼり、制度開始から6年で急速に普及しています。

従事できる分野と業務区分は法令で定められており、指定外の業務に就かせることは認められません。採用時点で「どの分野の、どの業務区分に該当するか」を確認することが前提です。

特定技能1号と2号の違い

項目 特定技能1号 特定技能2号
在留期間 通算5年まで 上限なし(更新制)
家族帯同 原則不可
永住申請 2号移行後に条件を満たせば申請可 在留年数が要件に達すれば申請可
対象分野数 16分野 11分野(介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を除く)

1号は業務習得段階、2号は熟練技能を持つ段階として位置づけられています。2号は在留期間の更新に上限がなく、長期雇用を前提にした採用計画が立てやすくなります。

特定技能16分野の一覧表

2026年4月時点の16分野を所管省庁と2号対象の有無でまとめました。

番号 分野名 所管省庁 2号対象
1 介護 厚生労働省 ×
2 ビルクリーニング 厚生労働省
3 工業製品製造業 経済産業省
4 建設 国土交通省
5 造船・舶用工業 国土交通省
6 自動車整備 国土交通省
7 航空 国土交通省
8 宿泊 国土交通省
9 農業 農林水産省
10 漁業 農林水産省
11 飲食料品製造業 農林水産省
12 外食業 農林水産省
13 自動車運送業 国土交通省 ×(※)
14 鉄道 国土交通省 ×(※)
15 林業 農林水産省 ×(※)
16 木材産業 農林水産省 ×(※)

(※)2024年追加の4分野は2号対象について検討段階にあります(2026年4月時点)。

全16分野の業務区分と仕事内容

分野ごとに認められる業務区分が法令で定められています。業務区分外の作業に従事させた場合は法令違反となるため、採用前に必ず確認してください。

1. 介護分野

訪問介護を除く介護施設(特別養護老人ホーム・デイサービス等)での身体介護や生活援助が対象です。2024年の制度改正で、一定の経験を積んだ外国人材は訪問系サービスにも従事できるようになりました。

  • 身体介護(入浴・食事・排泄の介助)
  • 生活援助(調理・洗濯・掃除)
  • 機能訓練の補助
  • レクリエーションの企画・実施

日本語能力はN4以上(または介護日本語評価試験の合格)が必要です。介護分野は他の分野と比べて日本語要件が高く設定されています。

2. ビルクリーニング分野

オフィスビルや商業施設の清掃作業が対象です。単純な掃除だけでなく、洗浄剤の選定や機器の操作など専門知識が必要な業務も含まれます。

  • 床・壁・ガラス面の清掃
  • 洗浄剤・清掃機器の選定と使用
  • 作業計画の立案補助
  • 衛生管理全般

3. 工業製品製造業分野

2024年4月に「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」の3分野が統合・再編されました。業務区分は9つで、複数区分にまたがる採用も認められています。

  • 機械金属加工(旋盤・フライス盤などの操作)
  • 電気電子機器組立て
  • 金属表面処理(めっき・アルマイト処理等)
  • 工業包装(紙器・段ボール箱製造含む)
  • 印刷・製本
  • 陶磁器製品製造
  • 紡織製品製造・縫製
  • RPF製造(固形燃料製造)
  • コンクリート製品製造

試験は業務区分ごとに設定されているため、複数区分で採用する場合はそれぞれの試験合格が必要です。

4. 建設分野

土木・建築・ライフラインなど建設業全般が対象です。受け入れには建設キャリアアップシステムへの登録が義務付けられており、受け入れ人数に上限が設けられている点が他分野と異なります。

  • 型枠施工・左官・コンクリート圧送
  • トンネル推進工・鉄筋施工
  • 屋根ふき・土工・内装仕上げ
  • 電気通信・鉄筋継手・建設機械施工
  • 切断穿孔・ウェルポイント施工

5. 造船・舶用工業分野

船舶の建造・修理・部品製造が対象です。溶接・塗装・機械加工など6つの業務区分が設定されています。

  • 溶接
  • 塗装
  • 鉄工
  • 仕上げ
  • 機械加工
  • 電気機器組立て

6. 自動車整備分野

自動車の点検・整備・修理が対象で、道路運送車両法に定める各種整備作業が含まれます。「自動車整備特定技能評価試験」または技能検定3級(自動車整備)の合格が要件です。

  • 日常点検整備
  • 定期点検整備
  • 分解整備

7. 航空分野

空港でのグランドハンドリングと航空機整備の2区分が対象です。旅客・貨物の地上作業から機体の整備補助まで、空港運営を支える業務全般が含まれます。

  • グランドハンドリング(旅客・貨物・手荷物の地上取り扱い)
  • 航空機整備(機体・エンジン・装備品の整備補助)

8. 宿泊分野

ホテル・旅館でのフロント業務・館内案内・清掃などが対象です。対象施設は風俗営業法の適用を受けない宿泊施設に限られています。

  • フロント業務(チェックイン・アウト・予約受付)
  • 企画・広報
  • 接客・館内案内
  • 館内清掃・整備

9. 農業分野

耕種農業と畜産農業の2区分があります。農業は特定技能で数少ない「派遣形態での就労が認められる分野」のひとつで、季節的な繁忙への対応がしやすい点が特徴です。

  • 耕種農業(施設園芸・畑作・水稲・果樹の栽培)
  • 畜産農業(養豚・養鶏・酪農・肉用牛生産など)

10. 漁業分野

漁業(沿岸・沖合・遠洋)と養殖業の2区分が対象です。農業と同様に派遣形態での就労が認められています。

  • 漁業(底びき網・巻き網・刺し網・はえなわ・かご・採貝・採藻)
  • 養殖業(魚類・貝類・藻類の養殖)

11. 飲食料品製造業分野

特定技能の中で受け入れ人数が最多の分野です。出入国在留管理庁の2025年6月末時点のデータでは、この分野だけで約10万人の在留者がいます。食品の製造・加工・安全衛生管理が1つの業務区分にまとめられており、食品製造業全般が対象となっています。

  • 飲食料品の製造・加工(切断・成形・混合・加熱等)
  • 原料の前処理
  • 食品衛生管理・作業環境の維持
  • 機械・設備の簡易整備補助

12. 外食業分野

レストラン・ファストフード・居酒屋など外食産業全般が対象です。調理・接客・店舗管理の業務を横断的に担当できます。

  • 飲食物の調理(仕込み・調理・盛り付け)
  • 接客・ホール業務
  • 開閉店作業・在庫管理

13. 自動車運送業分野(2024年追加)

2024年3月に新設された分野で、バス・タクシー・トラックの運転業務が対象です。就労には日本の運転免許(第二種免許含む)の取得が必要で、採用から就労開始までリードタイムが長くなる点に注意が必要です。

  • バス運転(路線バス・観光バス等)
  • タクシー運転
  • 貨物自動車(トラック)運転

14. 鉄道分野(2024年追加)

2024年3月に新設された分野で、鉄道インフラの整備・保守から旅客案内まで4区分が設定されています。

  • 軌道整備
  • 電気設備整備
  • 車両整備
  • 運輸サービス(旅客案内・駅窓口業務)

15. 林業分野(2024年追加)

森林の育成から素材生産まで林業全般が対象です。過疎地域での就業になるケースが多く、住居の確保など生活環境の整備が採用成功を左右します。

  • 育林(植栽・下刈り・枝打ち)
  • 素材生産(立木の伐採・集材・造材)
  • 林業機械の操作・運転

16. 木材産業分野(2024年追加)

製材・木材加工・合板・集成材の製造・加工が対象です。林業分野と関連が深く、一次加工から製品製造まで幅広い工程が含まれます。

  • 製材(原木の加工・製材機の操作)
  • 木材加工品・合板・集成材の製造
  • 乾燥・仕上げ加工

特定技能1号の試験と要件

特定技能1号を取得するには、技能要件と日本語要件の2つを満たす必要があります。

  • 技能要件:各分野の「特定技能評価試験」に合格するか、技能実習2号を良好に修了する
  • 日本語要件:JLPT N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格する

介護分野のみ、上記に加えて「介護日本語評価試験」への合格が必要です。試験の実施頻度や会場は分野によって異なるため、所管省庁の公式サイトで確認してください。

技能実習からの移行

技能実習2号を良好に修了した場合、技能試験・日本語試験がともに免除されます。同一分野・同一職種であれば書類手続きのみで特定技能1号に移行できるため、既存の技能実習生を継続雇用する方法として活用できます。

ただし、技能実習の「職種・作業」が特定技能の「業務区分」に対応しているかどうかは、所管省庁の対照表で個別に確認が必要です。自動的に対応しているわけではない点に注意してください。

特定技能2号への移行と対象分野

2号移行には、対象分野の「特定技能2号評価試験」合格と一定の実務実績が必要です。2026年4月時点で2号対象は11分野(介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の5分野を除く)です。

2号取得後は在留期間の更新回数に上限がなくなり、要件を満たせば家族帯同も認められます。「採用したい分野が2号非対応だった」と後から気づくケースもあるため、採用前に2号対象かどうかも確認しておくと安心です。

2026年以降の最新動向

2026年1月23日の閣議決定により、以下の3分野が特定技能の対象に追加される予定です。受け入れ開始時期は分野ごとに異なります。

追加予定分野 業務概要
物流倉庫管理 倉庫内のピッキング・仕分け・入出庫管理
リネンサプライ ホテル・病院向けリネン類の洗濯・仕分け・配送
資源循環 廃棄物の収集・運搬・選別・リサイクル処理

これらが正式に施行されると、対象分野は計19分野に拡大します。試験情報や受け入れ開始時期は所管省庁の公式サイトで最新情報を確認してください。

企業が受け入れる際のポイント

特定技能外国人を採用する企業には、法令上いくつかの義務が発生します。なかでも協議会加入の失念は受け入れ経験がある企業でも起きやすいため、採用を決めたら早めに手続きを進めてください。

協議会への加入

ほぼすべての分野で、受け入れ企業は所管省庁が設置する「協議会」への加入が義務付けられています。受け入れ開始から4か月以内が目安となるケースが多く、未加入のまま在留期間更新を迎えるとトラブルになります。加入手続きは受け入れ決定後、早めに着手してください。

10の義務的支援

特定技能1号の受け入れ企業は、生活・就労を支援する10項目の義務的支援を実施しなければなりません。

  • 事前ガイダンス(入国前)
  • 出入国時の送迎
  • 適切な住居の確保支援
  • 生活オリエンテーション(銀行・医療等の案内)
  • 日本語学習の機会提供
  • 相談・苦情対応窓口の設置
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(解雇・離職時)
  • 定期的な面談と状況報告
  • 差別・ハラスメント防止措置

自社での対応が難しい場合は、出入国在留管理庁の登録支援機関検索を活用して外部委託できます。

建設分野の受け入れ上限

建設分野のみ、受け入れ人数に上限が設けられています(特定技能・特定活動(建設就労者)の合計が常勤労働者数を超えない)。採用計画を立てる際に事前確認が必要です。

よくある質問

特定技能の職種(分野)と技能実習の職種・作業は同じですか?
異なります。技能実習の「職種・作業」は細かく分類されていますが、特定技能は「分野・業務区分」という括り方をしています。技能実習2号を修了した職種が特定技能の業務区分に対応しているかどうかは、所管省庁が定める対照表で個別に確認が必要です。

特定技能は分野をまたいで転職できますか?
特定技能の在留資格は分野に紐づいているため、異なる分野への転職には在留資格の変更手続きが必要です。同一分野内であれば、在留資格変更なしで別の企業へ転職できます。

特定技能の技能試験はどこで受けられますか?
試験は国内・海外ともに実施されており、分野によって実施頻度や会場が異なります。各分野を所管する省庁のウェブサイト、または出入国在留管理庁の「特定技能総合支援サイト」で最新の試験日程を確認してください。

特定技能2号になると何が変わりますか?
在留期間の更新回数の上限がなくなり、家族帯同が認められます。また、在留年数が一定期間に達すれば永住許可申請の要件を満たせる可能性があります。ただし2号対象は11分野に限られており、介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の5分野は現時点で2号移行ができません。

登録支援機関への委託は必須ですか?
登録支援機関への委託は任意です。ただし、10の義務的支援を自社で全て実施できる体制が整っていない場合は、登録支援機関に一部または全部を委託するのが現実的です。委託しない場合は、支援計画の全項目を自社で実行し、出入国在留管理庁に定期報告する義務があります。

まとめ

特定技能の職種(分野)は2026年4月時点で16分野あり、2027年以降は3分野の追加で最大19分野に拡大する見通しです。受け入れ開始の前に確認すべき最低限のポイントは、①対象分野・業務区分の一致確認、②協議会への加入、③10の義務的支援体制の整備の3点です。

制度改正が続いているため、採用計画を立てる際は出入国在留管理庁や所管省庁の最新情報を都度確認してください。法令解釈や個別手続きは、入管法に詳しい行政書士など専門家に相談するのが確実です。

特定技能の手続きで失敗しやすいのは、協議会加入のタイミングを逃すことと、業務区分を曖昧なまま採用を進めてしまうことです。最初に要件を丁寧に整理しておくだけで、採用後のトラブルはかなり減ります。

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