監理団体と登録支援機関の違いとは?役割・費用・選び方を比較解説【2026年版】

監理団体と登録支援機関は、どちらも外国人雇用を支援する機関ですが、対象とする制度がまったく異なります。監理団体は技能実習制度(2027年以降は育成就労制度)を支援し、登録支援機関は特定技能1号を支援します。

「どちらに依頼すればよいか」は採用したい外国人の在留資格によって決まります。4つの観点で両機関を比較し、企業が判断するための基準を整理しました。

最終更新 2026年4月29日

合同会社エドミール代表社員 武藤 拓矢

武藤 拓矢

2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。 保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士

プロフィール詳細

監理団体・登録支援機関それぞれの概要

監理団体とは

監理団体とは、外国人技能実習生を受け入れる企業(実習実施者)をサポートし、適正な技能実習が行われているかを監督する機関です。法務大臣・厚生労働大臣の共同許可を受けた非営利法人のみが運営できます。

受け入れ企業は監理団体に加入し、技能実習生の入国から帰国まで一貫したサポートを受けます。監理団体は3か月に1回以上、実習実施者を定期訪問・監査し、問題があれば指導・改善勧告を行う義務を負います。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能1号の在留資格で働く外国人の就労・生活を支援する機関です。出入国在留管理庁への登録が必要ですが、株式会社や合同会社などの営利法人でも運営できます。

出入国在留管理庁の公表データによると、2025年3月時点で登録支援機関の登録数は8,000件を超えています。監理団体(許可数は約3,700件規模)と比べて参入障壁が低く、地域・業種・費用での比較選定がしやすいのが特徴です。

監理団体と登録支援機関の4つの違い

4つの違いを次の表で整理しました。

監理団体 登録支援機関
対象制度 技能実習制度(→2027年以降:育成就労制度) 特定技能制度(1号)
法人形態 非営利法人のみ(協同組合・商工会議所など) 営利・非営利を問わない
主な役割 監督・監査(実習適正実施の確認) 生活・就労支援(義務的支援10項目)
費用の目安 月額3〜5万円程度(監理費) 月額2〜4万円程度(支援委託料)

対象制度の違い

監理団体の対象は「技能実習制度」です。外国人が日本の技術・技能を習得して母国へ持ち帰ることを目的とした制度で、企業単独型を除いて受け入れ企業は監理団体への加入が求められます。

登録支援機関の対象は「特定技能1号」です。即戦力として働ける外国人を雇用する仕組みで、義務的支援を自社で賄える体制があれば、登録支援機関への委託は必須ではありません。

法人形態・設立要件の違い

監理団体は非営利法人でなければ許可を取得できません。商工会議所・商工会・中小企業団体・事業協同組合・農業協同組合などが対象で、株式会社や合同会社は原則として監理団体になれません。

登録支援機関は株式会社・合同会社を含む幅広い法人形態で登録できます。個人事業主でも要件を満たせば登録可能なため、機関の選択肢が豊富で価格競争も起きやすい状況にあります。

主な業務・役割の違い

監理団体は「監督機能」を持ちます。実習計画の認定申請補助から始まり、技能実習生の入国後講習、企業への定期監査、問題発生時の臨時監査などが中心業務です。技能実習制度が「実習の適正実施」を重視しているため、監理団体には受け入れ企業を継続的にチェックする役割が課されています。

登録支援機関は「生活・就労支援機能」を担います。事前ガイダンスから日本語学習の機会提供・定期面談・行政機関への通報まで、法定の10項目を漏れなく実施する義務を負います。

費用の違い

監理団体への支払いは「監理費」と呼ばれ、月額3〜5万円が一般的な相場です。監理費には実習計画の手続き補助や定期監査のコストが含まれます。

出入国在留管理庁の令和4年度調査では、特定技能の支援委託料の月額平均は28,386円と報告されています。登録支援機関の費用はこれを目安に、提供サービスの範囲によって機関ごとに差があるため、月額以外の追加費用も含めて複数機関を比較することが重要です。

監理団体の主な業務

監理団体が担う業務は4種類に分かれます。

  1. 定期監査:3か月に1回以上、実習実施者を訪問して適正実施を確認する。
  2. 臨時監査:法令違反の疑いや問題発生時に随時実施する。
  3. 訪問指導:技能実習生への技能習得状況の確認と生活指導を行う。
  4. その他の業務:実習計画の認定申請支援・送り出し機関との連絡調整・技能検定の手配など。

監理団体は受け入れ企業と技能実習生の間に立ち、実習が法令に沿って行われているかを継続的に確認する責任を持ちます。この「監督する立場」が、登録支援機関との大きな性格の違いです。

登録支援機関の義務的支援10項目

受け入れ企業から委託を受けた登録支援機関は、次の10項目を適切に実施しなければなりません。

  1. 事前ガイダンス(在留資格・業務内容・報酬などの情報提供)
  2. 出入国時の送迎
  3. 適切な住居確保の支援
  4. 生活上の契約に係る支援(銀行口座・携帯電話など)
  5. 生活オリエンテーション(日本の法令・習慣などの説明)
  6. 日本語学習の機会提供
  7. 相談・苦情の受け付けと対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(受け入れ側の都合による契約終了時)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

10項目すべてを自社対応できる体制がない受け入れ企業にとって、登録支援機関への委託は事実上の必須手段です。とくに初めて特定技能外国人を雇用する企業は、まず登録支援機関への委託から始めるケースが多くなっています。

2027年育成就労制度で何が変わるか

2024年6月、技能実習制度を廃止して「育成就労制度」に移行する法律(育成就労法)が成立しました。2027年をめどに施行される予定です。

育成就労制度では、技能実習の「技術習得・母国への還元」という目的が廃止され、「日本での就労と人材育成」が正面に掲げられます。監理団体は「監理支援機関」として再編される見通しで、支援業務の内容や許可要件も見直される予定です。

特定技能や登録支援機関の制度については、2026年時点では大きな制度変更はありません。ただし、育成就労から特定技能への移行ルートが整備されることで、両制度を横断した外国人雇用管理が今後より重要になります。移行スケジュールや要件の詳細は、出入国在留管理庁の公式発表を随時確認してください。

企業が機関を選ぶ際の5つのポイント

どちらの機関を使うかは在留資格によって基本的に決まりますが、同じ制度内でも機関によってサービス品質・費用・対応エリアは異なります。選定時は次の5点で比較すると判断しやすくなります。

  • 対応業種・職種:自社の業種や求人職種に対応しているか確認する。
  • 担当者の対応速度:入管申請には期限があるため、レスポンスが速い機関を選ぶ。
  • 費用の透明性:月額以外に発生するビザ申請手数料・翻訳費などを事前に確認する。
  • 許可区分(監理団体の場合):「一般監理事業」か「特定監理事業」かを確認する。一般監理事業は3年制・5年制の両方に対応できる。
  • トラブル対応体制:急な連絡や問題発生時に対応できる窓口・担当者がいるか確認する。

在留資格や支援内容は法令による制約が多いため、機関選定の際には行政書士や社会保険労務士などの専門家への相談も検討してください。

よくある質問

技能実習生を受け入れる際、監理団体への加入は必須ですか?
原則として、技能実習生の受け入れには監理団体への加入が必要です(団体監理型の場合)。自社単独で受け入れる「企業単独型」は監理団体が不要ですが、JITCOの2023年データでは企業単独型の割合は全体の1.7%にすぎず、大多数の企業は団体監理型で受け入れています。

特定技能外国人を雇用する場合、登録支援機関への委託は必須ですか?
必須ではありません。義務的支援10項目をすべて自社で実施できる体制があれば、登録支援機関を使わずに雇用できます。ただし10項目を適切に運用するには実務上の負担が大きく、多くの企業が委託を選択しています。

技能実習生が特定技能に移行した場合、監理団体との契約はどうなりますか?
技能実習を修了して特定技能1号に移行した場合、技能実習制度における監理団体との契約は終了します。特定技能として雇用を継続するには、登録支援機関との新たな支援委託契約を結ぶか、自社での支援体制を整える必要があります。

監理団体と登録支援機関を同じ機関に依頼することはできますか?
可能です。監理団体として許可を受けながら、同時に登録支援機関として登録している機関があります。技能実習から特定技能への移行が多い企業にとっては、同一機関にまとめることで手続きがスムーズになるケースがあります。費用体系は制度ごとに別建てになることがほとんどです。

まとめ

監理団体と登録支援機関の最大の違いは、支援の対象とする制度です。技能実習(育成就労)には監理団体、特定技能1号には登録支援機関という役割分担は、法令上明確に区分されています。

2027年施行予定の育成就労制度への移行により、監理団体は「監理支援機関」として再編される見通しです。技能実習から育成就労・特定技能へのルートが整備されることで、両制度を横断した外国人雇用管理の重要性は今後さらに増します。出入国在留管理庁が公表している登録支援機関一覧や監理団体の許可機関リストを活用し、自社の採用計画に合った機関を早めに選定しておくことが得策です。

外国人雇用に関する法令は頻繁に改正されます。個別の手続きや最新の制度要件については、行政書士・社会保険労務士などの専門家に確認することをお勧めします。

※本記事は情報提供を目的としており、法律・行政手続きに関する専門的な助言の代替ではありません。

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