
特定技能の義務的支援とは?10項目の内容と実施ポイントを解説【2026年版】
特定技能とは、深刻な労働力不足を補うために2019年4月に新設された在留資格制度です。一定の技能と日本語能力を持つ外国人を即戦力として受け入れられ、2026年1月時点で対象は介護・建設・農業など19分野に拡大しています。
受け入れには企業・外国人双方に満たすべき要件があります。1号と2号では在留期間や家族帯同の可否が大きく異なるため、採用方針を決める前に制度の全体像を把握しておくことが欠かせません。
最終更新 2026年4月29日
武藤 拓矢
2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。 保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士
特定技能は、「出入国管理及び難民認定法」の改正によって2019年4月に新設された在留資格です。従来の技能実習とは異なり、最初から労働力確保を目的として設計されました。
対象は国が指定する特定産業分野に限られており、対象外の業種では受け入れができません。外国人本人も、分野ごとの技能試験と日本語試験をクリアした人だけが取得できます。
日本の生産年齢人口は長期にわたって減少が続いています。国土交通省の試算によると、2050年には総人口が現在より約3,300万人減少するとされており、製造・農業・介護などを中心に深刻な人手不足が続いています。
こうした状況への対応として設けられたのが特定技能です。令和6年(2024年)5月末時点で、特定技能1号の在留外国人数は約24万人に達しています(出入国在留管理庁統計)。制度創設から5年あまりで利用が急速に広がっており、今後も対象分野の拡大や手続きの簡素化が続く見込みです。
特定技能には、企業にとって次のようなメリットがあります。
日本人従業員と同等の報酬・待遇が義務付けられている点も、技能実習とは大きく異なります。
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。求められる技能水準だけでなく、在留条件も大きく異なります。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算5年(上限あり) | 更新制・上限なし |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可(配偶者・子) |
| 対象分野数 | 19分野 | 11分野(2026年4月時点) |
| 日本語試験 | 必要(免除あり) | 不要 |
特定技能1号は「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人が対象です。在留期間は通算5年が上限で、1年・6か月・4か月単位の更新制となっています。家族の帯同は原則として認められていません。
取得には、対象分野ごとの技能評価試験と日本語能力試験(N4相当以上)への合格が必要です。ただし技能実習2号を良好に修了した外国人は、両試験が免除されます。
特定技能2号は「熟練した技能」を持つ外国人が対象で、1号より高い技能水準が求められます。在留期間の更新に上限がなく、配偶者や子との帯同も認められているため、長期定着が期待できます。
2026年4月時点で2号が使えるのは建設・造船・溶接・自動車整備など11分野です。各分野が定める技能評価試験(2号水準)への合格が必要で、日本語試験は不要です。
実務上、ほとんどの企業は1号から始めます。2号は高い技能水準が前提なうえ、対象分野が1号の19に対して11と限られているためです。
技能実習修了者や海外採用者は通常1号からスタートし、習熟度に応じて2号を目指す流れになります。採用計画の段階では「1号前提」で動くのが現実的です。
「技能実習と何が違うの?」は、特定技能の導入を検討する企業からよく出てくる疑問です。2つの制度は目的が根本的に異なります。
技能実習は開発途上国への技術移転・国際貢献を目的とした制度で、労働力確保を主眼に置いた制度ではありません。一方、特定技能は最初から即戦力確保を目的として設計されています。
| 技能実習 | 特定技能1号 | |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 技術移転・国際貢献 | 人手不足分野への即戦力確保 |
| 転職 | 原則不可 | 同一分野内は可 |
| 在留期間 | 最長5年(3号まで) | 通算5年 |
| 受け入れ方式 | 監理団体経由が大半 | 直接採用または登録支援機関経由 |
なお、2027年を目途に技能実習制度は廃止され「育成就労制度」へ移行する予定です。育成就労は、3年間の育成期間を経て特定技能1号へ移行することを前提とした制度で、特定技能との連携がより密接になります。
技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能評価試験・日本語試験が免除されたまま特定技能1号に移行できます。すでに技能実習で関わっている外国人をそのまま雇い続けられるケースも多く、採用コストを抑えやすくなります。
ただし、移行できるのは技能実習の職種と特定技能の分野が対応している場合のみです。移行可否の一覧は出入国在留管理庁の公式ページで確認してください。
特定技能が使えるのは、国が指定した「特定産業分野」のみです。2026年1月時点で計19分野に拡大しています。
自社の事業が上記19分野に含まれているかどうかが、特定技能活用の前提です。対象外の分野では、特定技能在留資格を持つ外国人を雇用できません。
2026年1月23日の閣議決定で「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が追加されました。リネンサプライは宿泊・医療機関向けのリネン管理業務、物流倉庫は倉庫内作業全般が対象です。
いずれも試験整備が進む段階のため、実際の受け入れ開始時期や技能評価試験の詳細は出入国在留管理庁の最新情報で随時確認してください。
2026年4月時点で特定技能2号が使えるのは、以下の11分野です。
介護は特定技能2号の対象外です。介護分野では別途「介護」在留資格による長期在留が可能なため、制度設計上2号が設けられていません。
特定技能外国人を受け入れる企業は「特定技能所属機関」と呼ばれ、以下を満たす必要があります。
支援業務を自社で行うには、担当者の配置や生活支援・日本語学習機会の提供体制が必要です。実務上は登録支援機関に委託する企業が約8割を占めています(三菱UFJリサーチ&コンサルティング、令和2年度調査)。
外国人が特定技能1号を取得するためには、2つの要件をクリアする必要があります。
技能実習2号を良好に修了している場合は、両試験が免除されます。各分野の試験は海外でも受験できるものが多く、現地採用から特定技能移行まで一貫したルートが整ってきています。
登録支援機関とは、受け入れ企業に代わって義務的支援を行う機関です。出入国在留管理庁への登録制で、全国に数千機関が存在します。
義務的支援の主な内容は次のとおりです。
委託費用は外国人1人あたり月2〜4万円が目安です。機関を選ぶ際は、自社分野での支援実績と、対応できる外国語の種類を確認するとよいでしょう。
申請から許可まで、標準処理期間はおよそ1〜3か月です。海外採用では在外公館での手続きが加わるため、さらに時間がかかります。スケジュールは余裕をもって組んでください。
| 費用項目 | 目安金額 |
|---|---|
| 人材紹介手数料 | 10〜50万円(ルートによる) |
| 登録支援機関委託費 | 月2〜4万円 × 在留期間 |
| 行政書士報酬(申請代行) | 5〜15万円程度 |
| 入国後サポート費 | 住居手配・生活用品支援等(数万円〜) |
| 給与水準 | 月給18〜25万円程度(業種・地域により差あり) |
技能実習と比べると、監理団体費用がかからない分トータルコストを抑えられるケースがあります。ただし初年度は申請代行費やサポート費が加わるため、費用全体を事前に試算しておくことをおすすめします。
2026年は特定技能制度に複数の改正が加わっています。主なポイントを整理します。
制度は毎年改正が加わります。最新情報は出入国在留管理庁の公式ページで定期的に確認してください。
特定技能は2019年に創設された即戦力採用のための在留資格で、2026年時点で対象は19分野にまで拡大しています。毎年制度改正が加わっており、手続きの簡素化や新分野追加が続いています。
受け入れを検討する企業が押さえておくべきポイントをまとめます。
在留資格の申請手続きや個別の要件確認には専門的な判断が必要です。はじめて受け入れを検討する場合は、登録支援機関や行政書士への相談を検討してください。
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