登録支援機関とは?義務的支援10項目・費用・選び方を完全解説【2026年版】

登録支援機関とは、特定技能外国人が日本で安定して働けるよう、受け入れ企業に代わって法定の支援計画を実施する、出入国在留管理庁の登録を受けた専門機関です。委託にかかる費用は契約内容によって異なります。

義務的支援10項目の内容から委託の判断基準、監理団体との違い、失敗しない選び方まで、2025年4月施行の制度改正と2026年4月以降の年次届出も踏まえて整理しました。

公開日 2026年4月29日
最終更新日 2026年4月29日

武藤 拓矢

武藤 拓矢

2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。
保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士

プロフィール詳細

登録支援機関とは?特定技能制度での役割

登録支援機関とは、特定技能外国人が日本で安定して働けるよう、受け入れ企業(特定技能所属機関)に代わって法定の支援計画を実施する、出入国在留管理庁に登録された専門機関です。支援を行う登録支援機関と、受け入れて雇用する特定技能所属機関は別の主体なので、混同しないよう注意してください。

特定技能制度は2019年4月に始まった在留資格制度で、人手不足が続く産業分野を対象に外国人材の受け入れを可能にしました。特定技能1号の受け入れには企業が法定の支援計画を策定・実施する義務があり、登録支援機関は受け入れ企業と業務委託契約を結んでこの支援計画の全部または一部を担います。

登録支援機関になるための要件

登録支援機関を名乗るには、出入国在留管理庁長官の登録審査を通過しなければなりません。主な要件の一部は次のとおりです。

  • 一定の刑罰・法令違反歴などの登録拒否事由に該当しないこと(機関適合性)
  • 外国人が十分に理解できる言語で支援できる体制があること(支援実施体制)

登録審査の処理期間はおおむね2カ月。新規登録の手数料は28,400円です。

登録支援機関が行う義務的支援10項目

法令で定められた義務的支援は10項目あります。特定技能1号の受入れでは、法令と個々の支援計画に従い、必要な義務的支援を適切に実施しなければなりません。

  1. 事前ガイダンス(在留申請前に、外国人が十分に理解できる言語で労働条件や活動内容などを説明。所要時間は少なくとも3時間程度が目安)
  2. 出入国時の送迎(入国時は空港等と住居・勤務先の間を送迎し、帰国時は空港等まで送迎して保安検査場への入場を確認)
  3. 住居の確保(住居の提供または住居探しへの支援)
  4. 生活オリエンテーション(日本のルール・文化・生活注意事項を8時間以上かけて案内)
  5. 公的手続きへの同行と生活契約の支援(必要に応じた行政手続への同行・書類作成補助、生活に必要な銀行口座・携帯電話・ライフラインの契約支援)
  6. 日本語学習機会の提供(学習環境・機会の案内)
  7. 相談・苦情への対応(外国人が理解できる言語で生活・労働上の相談を受け付ける)
  8. 日本人との交流促進(地域の行事や交流会への参加を促す)
  9. 転職支援(受け入れ企業の都合で契約が終了した場合の就職先探し支援)
  10. 定期面談と行政機関への通報(3カ月に1回以上、企業担当者・外国人と面談し、法令違反が疑われる場合は通報)

「定期面談」の記録は作成・保存が必要です。書類管理の体制を早めに整えておきましょう。

任意的支援の内容

義務的支援10項目に上乗せして実施するのが「任意的支援」です。登録支援機関が独自に設定するサービスの例で、提供の有無は各機関へ確認してください。

  • 帰国時の航空券費用の負担
  • 日本語能力試験の受験料サポート
  • 資格取得への補助制度
  • メンタルヘルスのケアや医療機関への案内

任意的支援の具体的な内容や費用は機関ごとの契約で異なるため、比較検討する際は担当者へ直接確認しておきましょう。

登録支援機関への委託は必須か?

支援業務を外部に委託するかどうかは任意ですが、自社で支援を行う場合は法令上の支援体制基準を満たす必要があります。基準を満たせない場合でも、登録支援機関へ支援計画の全部を委託すれば、その時点で支援体制基準を満たしたものとみなされます。

逆に、自社で支援体制基準を満たせる企業は、自社支援(内製化)も選べます。

自社支援との比較

項目 登録支援機関に委託 自社支援(内製化)
コスト 契約内容により異なる(複数機関で見積り比較を推奨) 人件費・管理工数が発生
専門性 対応言語・専門分野は委託先との契約による 社内担当者の知識に依存
書類管理 範囲は契約による(代行に対応する機関もある) 自社が支援計画の実施・記録・届出に責任を負う
柔軟性 委託先の変更が可能(届出が必要) 体制変更に一定の準備期間がかかる場合がある

登録支援機関に委託する3つのメリット

委託する主なメリットは、①法令違反リスクの低減②管理工数の削減③多言語サポートの即時利用、の3つです。

1. 法令違反のリスクを下げられる

支援計画を適正に実施できない場合、受入れの継続に影響する可能性があります。委託後も受入れ企業は契約内容と支援状況を確認する必要があります。

2. 管理工数を大幅に削減できる

定期面談の記録、届出書類の作成、外国人からの相談対応は、担当者の工数をかなり消費します。委託すれば、その分の工数を本業に振り向けやすくなります。

3. 多言語サポートをすぐに使える

ベトナム語・フィリピン語・インドネシア語などの対応を自社で整えるのはなかなか難しいものです。登録支援機関に委託すれば、対応可能な言語や体制を確認したうえで多言語サポートを利用できます。

ただし、対応が遅い機関や相性の合わない機関を選ぶと、かえって管理の手間が増えることもあります。契約前に複数社を比較し、後述の「選び方」のポイントもあわせて確認しておくと安心です。

登録支援機関と監理団体の違い

登録支援機関は特定技能制度、監理団体は技能実習制度を対象とする点が違います。対象制度が異なるため、支援内容・監督権限・費用体系も別物です。

項目 登録支援機関 監理団体
対象制度 特定技能 技能実習
設立形態 法人・個人を問わず登録が可能 技能実習法で認められた非営利の法人類型に限られる
主な役割 支援計画の実施代行 団体監理型技能実習の実習監理、技能実習計画の作成指導等
行政手続 出入国在留管理庁長官の登録 主務大臣の許可(申請受付等は外国人技能実習機構)

主な違いの一つは設立主体の要件です。登録支援機関は法人・個人を問わず登録が可能ですが、監理団体は技能実習法で認められた非営利の法人類型に限られています。

費用相場と料金体系

登録支援機関への委託費用は、支援範囲や対応言語、地域、追加サービスの有無によって機関ごとに異なります。公的に統一された料金表はないため、複数の機関から内訳付きの見積りを取り、比較したうえで契約先を選ぶことが重要です。

月額費用の相場

月額費用は、委託する支援業務の範囲(一部委託か全部委託か)、対応言語の数、緊急時対応の有無などによって変わります。契約前に、どこまでが月額料金に含まれるかを書面で確認しましょう。

初期費用・その他の費用

月額料金以外にかかる費用がないか、契約前に必ず確認しておきましょう。

  • 契約締結時の初期費用(機関によって有無・金額が異なる)
  • 在留資格の申請書類作成代行費(個別に加算される場合がある)
  • 面談記録・届出代行費(別途設定の機関もある)

提示された月額料金だけで即断せず、初期費用や書類作成費などの内訳を契約前に必ず確認しておきましょう。

失敗しない登録支援機関の選び方

料金だけで選ぶのは避けてください。次の6点をあわせて確認するのがおすすめです。

  1. 採用予定の外国人の母語に対応しているか(ベトナム語・インドネシア語・フィリピン語など主要言語を確認する)
  2. 採用予定分野での支援実績が豊富か(分野特化の実績があるかを確認する)
  3. 相談への対応方法や連絡が取れる時間帯が明確か(外国人からの相談体制を事前に確認する)
  4. 月額以外の追加費用が明示されているか(「全部込み」でも書類作成が別料金のケースがある)
  5. 2025年4月施行の届出改正と、2026年4月以降の年次届出に対応しているか(問い合わせ時に法令改正の把握状況を確認するとよい)
  6. 採用予定分野の受け入れ要件を満たしているか(協議会加入など分野別の要件は分野ごとに異なるため、最新の運用要領を確認する)

よくある質問

支援業務は全部委託しないとダメですか?
全部委託する必要はありません。義務的支援10項目のうち、一部のみを委託することも可能です。ただし一部委託の場合は、受け入れ企業自身が支援体制の基準を満たし、支援計画を適正に実施する責任を持ちます。委託範囲は契約書で明確にしておきましょう。
登録支援機関はいつでも変更できますか?
変更自体は可能です。ただし、変更の際は出入国在留管理庁への届出が必要です。新しい機関との契約が整うまでの間、支援業務に空白が生じないよう注意してください。
登録支援機関と行政書士は何が違いますか?
行政書士は官公署提出書類の作成などを扱う専門家で、所定の届出をした申請取次行政書士であれば在留資格申請の取次ぎも行えます。登録支援機関は生活支援・相談対応・定期面談など、継続的なサポート全般を担います。行政書士が、別途登録支援機関としての登録を受けて両方の業務を扱う場合もあります。
登録支援機関への費用は誰が負担しますか?
受け入れ企業が負担します。支援費用を外国人本人から徴収することは法令で禁じられています。費用の取り決めは、雇用条件書や労働契約書とあわせて確認しておくと安心です。
2026年の制度改正で何が変わりましたか?
2025年4月1日施行の改正により、特定技能所属機関(受け入れ企業)の定期届出は、従来の3カ月に1回から年1回に変更されました。新方式による最初の提出は2026年4月以降です。最新の届出要件は、委託先の登録支援機関または出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。
登録支援機関の一覧はどこで確認できますか?
全国の登録支援機関は、登録支援機関の一覧と探し方で紹介している出入国在留管理庁の公式登録簿から検索できます。所在地や対応言語などの条件で絞り込み、本記事の「選び方」の観点とあわせて比較するのがおすすめです。

まとめ

登録支援機関は、契約に基づいて特定技能外国人に対する法定支援を代行してくれる仕組みです。自社で支援体制基準を満たせない場合は、委託を検討する価値があります。

選ぶ際は、対応言語・支援実績・費用の内訳が明確かどうかを確認しましょう。契約前には、連絡体制や緊急時の対応方針もあわせて確認しておくと安心です。

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