
特定技能の義務的支援とは?10項目の内容と実施ポイントを解説【2026年版】
特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)は、深刻な人材不足に直面する19の産業分野で外国人が就労するための在留資格です。2019年の制度開始から対象分野の拡充が続き、2026年1月には受け入れ見込み数が123万人に引き上げられました。特定技能1号と2号では要件・在留期間・家族帯同の可否が大きく異なるため、申請前に制度の全体像を把握しておくことが不可欠です。
取得要件・申請手続き・必要書類は分野ごとに細かく定められており、書類不備や申請ミスが審査遅延の主な原因になっています。不明な点は出入国在留管理庁または行政書士・弁護士などの専門家に確認しながら進めることをお勧めします。
最終更新 2026年4月29日
武藤 拓矢
2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。 保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士
特定技能ビザは、国内での人材確保が難しい産業分野に特化した就労ビザです。正式名称は在留資格「特定技能」といい、2019年4月の入管法改正によって新設されました。
就労できる仕事は産業分野ごとに定められており、分野外の業務には従事できません。複数の分野にまたがる就労も認められていないため、採用側・外国人本人の双方が分野の範囲を事前に確認する必要があります。
特定技能は「1号」と「2号」の2種類があります。要件・在留期間・家族帯同の可否が異なるため、採用計画の段階でどちらを目指すか整理しておきましょう。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年(上限あり) | 上限なし(更新継続可) |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 日本語要件 | 日常会話レベル | 業務上のコミュニケーション可 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可(条件を満たす場合) |
| 支援計画 | 受け入れ機関による支援が必須 | 不要 |
特定技能2号は対象分野が限定されているものの、更新を繰り返せば長期就労が可能です。1号から2号へのステップアップを見据えた計画的な受け入れが、長期的な人材定着につながります。
技能実習は「開発途上国への技術移転」を目的とした制度で、就労ではなく実習が前提です。特定技能は労働力確保を主目的としており、同分野内での転職が認められている点が大きく異なります。
「技術・人文知識・国際業務」ビザは大卒・専門職向けで、製造・建設・農業などの現場作業には対応していません。特定技能はこうした現場職種を主軸に設計された、実務寄りの在留資格です。
2026年1月時点で対象となる産業分野は19分野です。2024年に4分野・2026年1月に3分野が追加され、受け入れ規模が段階的に拡大しています。
外食業は2026年4月13日から新規受け入れが停止されています。すでに就労中の外国人は同分野内での転職・更新を引き続き行えます。受け入れを検討する際は、対象分野と最新の受け入れ上限数を出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。
特定技能1号ビザを取得するには、外国人本人と受け入れ企業(特定技能所属機関)の双方が要件を満たす必要があります。
外国人が特定技能1号を取得するルートは2つあります。
介護分野のみ「介護日本語評価試験」への合格も求められます。本人が18歳以上であること、心身の健康要件を満たすことも条件の一つです。
受け入れ企業(特定技能所属機関)には以下の義務が課されています。
支援計画の実施を自社で行うことが難しければ、登録支援機関に委託できます。ただし、委託した場合でも最終的な責任は受け入れ企業が負う点を理解しておく必要があります。
申請の種類は、外国人がどこから来日するか・現在の在留資格によって変わります。主なルートは2つです。
海外在住の外国人を採用する場合の流れは以下のとおりです。
在留資格認定証明書の交付には数カ月かかるケースもあります。採用決定から就労開始まで、余裕をもったスケジュールを組むことが大切です。
日本国内に在留中の外国人(技能実習修了者・留学生など)を採用する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
2025年4月の改正から、書類省略の適用条件としてオンライン申請・電子報告が原則必須となっています。申請前に出入国在留管理庁のオンライン申請システムを確認してください。
必要書類は申請の種類・国籍・分野によって異なります。以下は主な共通書類の目安です。詳細な書類リストは出入国在留管理庁の公式案内をご確認ください。
書類不備は審査期間を大幅に延ばす主な原因の一つです。提出前にチェックリストで漏れがないか確認し、不明点があれば地方出入国在留管理局または行政書士に相談することをお勧めします。
登録支援機関は、特定技能1号外国人の生活支援・定着支援を受け入れ企業に代わって行う専門機関です。出入国在留管理庁への登録が必要で、全国に多数の機関が登録されています。
法令上、受け入れ企業が実施しなければならない支援業務は以下の10項目です。
登録支援機関への委託費用は月3〜5万円が相場です。1号の在留上限である5年間で計算すると、180〜300万円前後の費用になります。受け入れコストとして採用計画の段階で試算しておきましょう。
なお、2026年1月1日施行の改正弁護士法により、登録支援機関や無資格の個人が特定技能の在留資格申請書類を作成・提出することは違法となりました。書類作成は行政書士または弁護士に依頼する必要があります。
特定技能制度は2025〜2026年にかけて複数の改正が実施されています。受け入れ担当者が押さえておくべき変更点を整理します。
申請時のミスを防ぐために、以下の点を事前に確認してください。
在留資格に関する制度は頻繁に改正されます。個別の申請内容については、最寄りの地方出入国在留管理局または行政書士・弁護士など専門家に相談しながら進めることを強くお勧めします。
特定技能ビザは、2026年に受け入れ見込み数123万人・対象19分野に拡大した制度です。取得には外国人側の試験合格(または技能実習2号修了)と、受け入れ企業側の支援計画・協議会加盟の両方が求められます。海外から呼び寄せる場合は申請から就労開始まで数カ月かかるため、早めに準備を進めることが肝心です。
制度の運用ルールは頻繁に改正されます。2026年の外食業停止・改正弁護士法施行など、最新の動向を把握した上で申請を進めてください。個別の申請内容については、地方出入国在留管理局または行政書士・弁護士など専門家にご相談ください。
起業のお金周りについて相談したい!
MORE美ではより多くの女性の挑戦を支えるために、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーのサポートを無料で提供しております。
全国20地域に支店がありますので、まずは気軽にご相談くださいませ。
