特定技能ビザとは?2026年の最新制度・申請要件・必要書類を徹底解説

特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)は、深刻な人材不足に直面する19の産業分野で外国人が就労するための在留資格です。2019年の制度開始から対象分野の拡充が続き、2026年1月には受け入れ見込み数が123万人に引き上げられました。特定技能1号と2号では要件・在留期間・家族帯同の可否が大きく異なるため、申請前に制度の全体像を把握しておくことが不可欠です。

取得要件・申請手続き・必要書類は分野ごとに細かく定められており、書類不備や申請ミスが審査遅延の主な原因になっています。不明な点は出入国在留管理庁または行政書士・弁護士などの専門家に確認しながら進めることをお勧めします。

最終更新 2026年4月29日

合同会社エドミール代表社員 武藤 拓矢

武藤 拓矢

2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。 保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士

プロフィール詳細

特定技能ビザとは

特定技能ビザは、国内での人材確保が難しい産業分野に特化した就労ビザです。正式名称は在留資格「特定技能」といい、2019年4月の入管法改正によって新設されました。

就労できる仕事は産業分野ごとに定められており、分野外の業務には従事できません。複数の分野にまたがる就労も認められていないため、採用側・外国人本人の双方が分野の範囲を事前に確認する必要があります。

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能は「1号」と「2号」の2種類があります。要件・在留期間・家族帯同の可否が異なるため、採用計画の段階でどちらを目指すか整理しておきましょう。

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 通算5年(上限あり) 上限なし(更新継続可)
技能水準 相当程度の知識・経験 熟練した技能
日本語要件 日常会話レベル 業務上のコミュニケーション可
家族帯同 原則不可 可(条件を満たす場合)
支援計画 受け入れ機関による支援が必須 不要

特定技能2号は対象分野が限定されているものの、更新を繰り返せば長期就労が可能です。1号から2号へのステップアップを見据えた計画的な受け入れが、長期的な人材定着につながります。

技能実習・他の就労ビザとの違い

技能実習は「開発途上国への技術移転」を目的とした制度で、就労ではなく実習が前提です。特定技能は労働力確保を主目的としており、同分野内での転職が認められている点が大きく異なります。

「技術・人文知識・国際業務」ビザは大卒・専門職向けで、製造・建設・農業などの現場作業には対応していません。特定技能はこうした現場職種を主軸に設計された、実務寄りの在留資格です。

特定技能ビザの対象19分野

2026年1月時点で対象となる産業分野は19分野です。2024年に4分野・2026年1月に3分野が追加され、受け入れ規模が段階的に拡大しています。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業(※2026年4月13日より新規受け入れ停止)
  • 林業
  • 木材産業
  • 鉄道
  • 自動車運送業
  • 港湾物流
  • リネンサプライ(2026年1月追加)
  • 物流・倉庫(2026年1月追加)
  • 資源リサイクル(2026年1月追加)

外食業は2026年4月13日から新規受け入れが停止されています。すでに就労中の外国人は同分野内での転職・更新を引き続き行えます。受け入れを検討する際は、対象分野と最新の受け入れ上限数を出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。

特定技能1号ビザの取得要件

特定技能1号ビザを取得するには、外国人本人と受け入れ企業(特定技能所属機関)の双方が要件を満たす必要があります。

外国人側の要件

外国人が特定技能1号を取得するルートは2つあります。

  1. 技能実習2号の修了: 該当分野で技能実習2号を修了した場合、技能試験・日本語試験が免除されます
  2. 技能試験・日本語試験への合格: 分野ごとに設けられた「特定技能1号評価試験」と、「日本語能力試験N4以上」または「国際交流基金日本語テスト」への合格が必要です

介護分野のみ「介護日本語評価試験」への合格も求められます。本人が18歳以上であること、心身の健康要件を満たすことも条件の一つです。

受け入れ企業側の要件

受け入れ企業(特定技能所属機関)には以下の義務が課されています。

  • 対象分野の所管省庁が定める基準を満たすこと
  • 分野別の協議会への加盟(採用後4カ月以内が目安)
  • 特定技能外国人との雇用契約が適切な内容であること
  • 外国人への支援計画の策定・実施(または登録支援機関への委託)
  • 出入国在留管理庁への定期報告(2025年4月改正から年1回)

支援計画の実施を自社で行うことが難しければ、登録支援機関に委託できます。ただし、委託した場合でも最終的な責任は受け入れ企業が負う点を理解しておく必要があります。

特定技能ビザの申請方法・手続きの流れ

申請の種類は、外国人がどこから来日するか・現在の在留資格によって変わります。主なルートは2つです。

海外から来日する場合(在留資格認定証明書交付申請)

海外在住の外国人を採用する場合の流れは以下のとおりです。

  1. 採用・雇用契約の締結
  2. 支援計画の策定(または登録支援機関との委託契約)
  3. 在留資格認定証明書の交付申請(受け入れ企業が地方出入国在留管理局に申請)
  4. 証明書を外国人本人に郵送・本国大使館でビザ申請
  5. 入国・就労開始

在留資格認定証明書の交付には数カ月かかるケースもあります。採用決定から就労開始まで、余裕をもったスケジュールを組むことが大切です。

日本国内からの申請(在留資格変更許可申請)

日本国内に在留中の外国人(技能実習修了者・留学生など)を採用する場合は、在留資格変更許可申請を行います。

  1. 採用・雇用契約の締結
  2. 支援計画の策定(または登録支援機関との委託契約)
  3. 在留資格変更許可申請(地方出入国在留管理局へ申請、またはオンライン申請)
  4. 許可後、在留カードを受領して就労開始

2025年4月の改正から、書類省略の適用条件としてオンライン申請・電子報告が原則必須となっています。申請前に出入国在留管理庁のオンライン申請システムを確認してください。

特定技能ビザの必要書類

必要書類は申請の種類・国籍・分野によって異なります。以下は主な共通書類の目安です。詳細な書類リストは出入国在留管理庁の公式案内をご確認ください。

申請人(外国人本人)に関する書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート・在留カード(変更申請の場合)
  • 技能試験・日本語試験の合格証明書(または技能実習2号修了証明書)
  • 健康診断証明書

所属機関(受け入れ企業)に関する書類

  • 雇用契約書の写し
  • 特定技能所属機関の概要を証する書類(登記事項証明書等)
  • 支援計画書
  • 協議会加盟証明書(分野によって異なる)
  • 分野別の追加書類(各省庁が定める書類)

書類不備は審査期間を大幅に延ばす主な原因の一つです。提出前にチェックリストで漏れがないか確認し、不明点があれば地方出入国在留管理局または行政書士に相談することをお勧めします。

登録支援機関とは・委託費用の目安

登録支援機関は、特定技能1号外国人の生活支援・定着支援を受け入れ企業に代わって行う専門機関です。出入国在留管理庁への登録が必要で、全国に多数の機関が登録されています。

法令上、受け入れ企業が実施しなければならない支援業務は以下の10項目です。

  • 事前ガイダンスの提供
  • 出入国する際の送迎
  • 適切な住居の確保支援
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 定期的な面談・行政機関への通報
  • 転職支援(非自発的離職時)

登録支援機関への委託費用は月3〜5万円が相場です。1号の在留上限である5年間で計算すると、180〜300万円前後の費用になります。受け入れコストとして採用計画の段階で試算しておきましょう。

なお、2026年1月1日施行の改正弁護士法により、登録支援機関や無資格の個人が特定技能の在留資格申請書類を作成・提出することは違法となりました。書類作成は行政書士または弁護士に依頼する必要があります。

2026年の主な制度変更点

特定技能制度は2025〜2026年にかけて複数の改正が実施されています。受け入れ担当者が押さえておくべき変更点を整理します。

  • 受け入れ見込み数の拡大: 2030年3月末までの受け入れ見込み数が123万人に引き上げられました(2026年1月)
  • 対象分野の追加: リネンサプライ・物流(倉庫)・資源リサイクルの3分野が追加され、計19分野に(2026年1月)
  • 外食業の新規停止: 2026年4月13日から外食業分野の新規受け入れが停止。既存就労者は継続可
  • 定期報告の簡素化: 四半期報告から年1回へ変更(2025年4月)
  • オンライン申請の原則化: 書類省略の適用条件としてオンライン申請・電子報告が必須に(2025年4月)
  • 申請書類作成の規制強化: 無資格者による申請書類の作成・提出が違法に(2026年1月)

特定技能ビザ申請でよくある注意点

申請時のミスを防ぐために、以下の点を事前に確認してください。

  • 分野ごとに要件が異なる: 必要な試験・書類・協議会の加盟時期は分野によって違います。採用予定の分野を所管する省庁のガイドラインを必ず確認してください
  • 採用から就労開始まで時間がかかる: 在留資格認定証明書の交付には2〜4カ月程度かかるケースもあります。現場の人材需要と申請スケジュールを照らし合わせた計画が必要です
  • 書類不備が審査遅延の主因: 記載ミスや添付漏れによって審査が止まる事例が多く報告されています。提出前に専門家のチェックを受けることが望ましいです
  • 在留期限の管理を徹底する: 更新期限を忘れると不法就労のリスクが生じます。在留カードの期限を社内で一元管理する体制を整えてください

在留資格に関する制度は頻繁に改正されます。個別の申請内容については、最寄りの地方出入国在留管理局または行政書士・弁護士など専門家に相談しながら進めることを強くお勧めします。

よくある質問

特定技能ビザの申請にかかる費用はどのくらいですか?
申請手数料(収入印紙代)はかかりませんが、書類収集・翻訳・行政書士への依頼費用を含めると1件あたり10〜30万円程度が目安です。登録支援機関の委託料(月3〜5万円)は別途発生します。費用は依頼先や分野によって異なるため、複数の専門家に相見積もりを取ることをお勧めします。

技能実習からの移行はできますか?
技能実習2号を修了した場合、在留資格変更許可申請により特定技能1号へ移行できます。技能試験・日本語試験が免除されるため、移行ルートとして多く活用されています。ただし、技能実習と特定技能で対応する分野が一致していることが条件です。

特定技能外国人は転職できますか?
同じ分野内であれば転職できます。別の分野に移る場合は、在留資格の変更許可を受ける必要があります。技能実習とは異なり、特定技能は外国人側の転職意思を尊重する設計になっています。

特定技能1号から2号にステップアップする方法は?
特定技能2号に対応する分野で「特定技能2号評価試験」に合格することが主な要件です。2号を取得すると在留期間の上限がなくなり、条件を満たせば家族帯同も可能になります。建設・造船など一部分野では2号試験の受験受付がすでに始まっています。

オンライン申請はどこから行えますか?
出入国在留管理庁が運営する「在留申請オンラインシステム」から申請できます。2025年4月以降、書類省略の適用にはオンライン申請が原則必須となっています。事前にアカウント登録が必要です。詳細は出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。

まとめ

特定技能ビザは、2026年に受け入れ見込み数123万人・対象19分野に拡大した制度です。取得には外国人側の試験合格(または技能実習2号修了)と、受け入れ企業側の支援計画・協議会加盟の両方が求められます。海外から呼び寄せる場合は申請から就労開始まで数カ月かかるため、早めに準備を進めることが肝心です。

制度の運用ルールは頻繁に改正されます。2026年の外食業停止・改正弁護士法施行など、最新の動向を把握した上で申請を進めてください。個別の申請内容については、地方出入国在留管理局または行政書士・弁護士など専門家にご相談ください。

MORE美編集チーム

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