
特定技能の義務的支援とは?10項目の内容と実施ポイントを解説【2026年版】
特定技能外国人の支援は、登録支援機関への委託が必須ではありません。企業が3つの要件を満たせば、自社で支援業務を担う「自社支援」が可能です。
本記事では、自社支援への切り替えに必要な企業・担当者の要件、義務的支援10項目の内容、手続きの流れ、コスト面のメリットを、2026年の最新制度をふまえて解説します。
最終更新 2026年4月29日
武藤 拓矢
2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。 保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士
「自社支援」とは、特定技能外国人を雇用する企業(所属機関)が、登録支援機関に委託せず、社内で支援業務を実施する方法です。
特定技能制度では、外国人が安心して生活・就労できるよう、雇用企業に支援計画の作成と実施が義務づけられています。この支援を外部に任せるのが「登録支援機関への委託」ですが、企業自身が担うことも法的に認められています。
出入国在留管理庁のガイドラインでは、所属機関が支援基準を満たしていれば、登録支援機関との契約は不要と明記されています。
ただし自社支援を選択した場合、支援業務の全責任は企業側が負います。法令違反があれば在留資格の取り消しや是正指導の対象になるため、要件をしっかり確認した上で判断することが求められます。
| 自社支援 | 登録支援機関への委託 | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 人件費のみ | 月2万〜3万円が相場 |
| 管理工数 | 社内担当者が対応 | 外部が対応 |
| 企業側の要件 | 企業・担当者の要件あり | 原則なし |
| ノウハウの蓄積 | 社内に蓄積できる | 外部依存になりやすい |
| 最終責任の所在 | 所属機関(自社) | 所属機関(自社)が最終責任 |
自社支援を行うには、企業(所属機関)として以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると自社支援は認められません。
過去2年以内に、中長期在留者を雇用・管理した実績が必要です。特定技能外国人に限らず、他の在留資格を持つ外国人でも該当します。
「管理」には労務管理だけでなく、生活相談への対応や日常的なコミュニケーション支援も含まれます。この実績がない企業が初めて特定技能外国人を雇用する場合は、まず登録支援機関に委託し、一定の経験を積んでから自社支援に移行するのが現実的な手順です。
特定技能外国人が十分に理解できる言語(原則として母語)で支援できる体制が必要です。
社内に該当言語を話せる社員がいない場合は、外部の通訳・翻訳サービスを活用する方法も認められています。ただし、緊急時や定期面談でも確実に対応できる体制が整っていることが条件です。
支援の実施状況を記録した書類を、雇用契約終了後1年以上保管する義務があります。
記録に不備があると、入管当局の調査で問題になることがあります。管理台帳や面談記録のフォーマットを事前に整備しておくと、日常の運用がスムーズになります。
企業要件を満たした上で、支援業務を担う人員の選任が必要です。「支援責任者」と「支援担当者」をそれぞれ置く必要があり、同一人物が兼任することも可能ですが、個別の要件があります。
「外国人の生活相談業務の実績」には、外国人社員からの住居探しの相談、医療機関への案内、日常生活の困りごとへの対応などが該当します。
支援担当者は、特定技能外国人を直接指揮・監督する立場と兼任できません。支援が中立的に実施されることを確保するための規定です。
担当者の要件を満たしているか、組織図などを使って事前に整理しておくと、申請時の確認がスムーズになります。
自社支援を行う場合、以下の10項目の「義務的支援」をすべて実施する必要があります。任意ではなく法的な義務です。
| 番号 | 支援内容 | 実施タイミング |
|---|---|---|
| ① | 事前ガイダンス(入国・在留に関する情報提供) | 入国前 |
| ② | 出入国時の送迎 | 入国時・出国時 |
| ③ | 住居確保・生活に必要な契約の支援 | 入国後 |
| ④ | 生活オリエンテーション | 入国後 |
| ⑤ | 日本語学習機会の提供 | 在留中 |
| ⑥ | 相談・苦情への対応 | 随時 |
| ⑦ | 日本人との交流促進 | 在留中 |
| ⑧ | 定期的な面談・状況報告 | 在留中(定期) |
| ⑨ | 非自発的離職時の転職支援 | 離職時 |
| ⑩ | 定期的な届出 | 在留中(定期) |
実務上もっとも工数がかかるのは⑥の「相談・苦情への対応」と⑧の「定期的な面談」です。母語での対応が求められるため、通訳リソースをどう確保するかが自社支援の実運用における鍵になります。
登録支援機関との委託を終了して自社支援に切り替えるには、所定の手続きが必要です。逆に自社支援から委託に戻す場合も、同様の届出が必要です。
正確な様式は、出入国在留管理庁の公式サイト(特定技能所属機関向けページ)で入手できます。
切り替え後の届出は14日以内が原則です。手続きの遅れは在留資格管理上の問題につながる可能性があるため、スケジュールに余裕を持って準備することをおすすめします。
登録支援機関の委託費用の相場は月額2万〜3万円で、初回契約時に初期費用がかかるケースもあります。マイナビグローバルサポネットの調査(2024年)では平均月額28,386円という数値が公表されています。
外国人社員が増えるほど費用もかさむため、3人以上を継続採用する企業では、自社支援への移行をコスト面から検討する価値があります。ただし社内工数が増える点を加味した上で、費用対効果を慎重に見積もることが必要です。
自社支援への移行タイミングとして、実務上よく見られるのは以下の3つです。
入管業務の専門家によれば、「切り替えを考え始めたら6か月前から準備を始めることが望ましい」とされています。書類整備・担当者選任・支援計画の作成には、想定以上の時間がかかるためです。
特定技能の自社支援は、要件を満たした企業であれば登録支援機関なしで実施できます。企業要件3つ・担当者要件・義務的支援10項目の内容を把握することが、切り替えの第一歩です。
2026年4月の制度改正により、特定技能に関する定期届出が従来の四半期ごとから年1回へと変更されました。自社支援を行う企業にとって運用負担の軽減につながる変更ですが、義務的支援10項目の実施義務はそのまま残っています。制度変更後も支援の質の維持が求められている点は変わりません。
自社支援への移行を検討する際は、コスト削減だけでなく、担当者の工数・外国語対応体制・法令遵守への準備状況を総合的に判断してください。
※本記事は情報提供を目的としており、個別の法律・在留資格に関する判断は、入管業務に詳しい行政書士または出入国在留管理庁にご確認ください。
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