登録支援機関から自社支援に切り替える方法|企業要件・手続きを完全解説【2026年最新】

特定技能外国人の支援は、登録支援機関への委託が必須ではありません。企業が3つの要件を満たせば、自社で支援業務を担う「自社支援」が可能です。

本記事では、自社支援への切り替えに必要な企業・担当者の要件、義務的支援10項目の内容、手続きの流れ、コスト面のメリットを、2026年の最新制度をふまえて解説します。

最終更新 2026年4月29日

合同会社エドミール代表社員 武藤 拓矢

武藤 拓矢

2018年より外国人材支援の業界に飛び込み、技能実習・特定技能合わせてのべ600名の支援実績を持つ、外国人材支援のスペシャリスト。特定技能外国人剤の定着に定評がある合同会社エドミールの代表を務める。 保有有資格:申請等取次者、外国人雇用管理士

プロフィール詳細

自社支援とは|登録支援機関との違い

「自社支援」とは、特定技能外国人を雇用する企業(所属機関)が、登録支援機関に委託せず、社内で支援業務を実施する方法です。

特定技能制度では、外国人が安心して生活・就労できるよう、雇用企業に支援計画の作成と実施が義務づけられています。この支援を外部に任せるのが「登録支援機関への委託」ですが、企業自身が担うことも法的に認められています。

登録支援機関の利用は必須ではない

出入国在留管理庁のガイドラインでは、所属機関が支援基準を満たしていれば、登録支援機関との契約は不要と明記されています。

ただし自社支援を選択した場合、支援業務の全責任は企業側が負います。法令違反があれば在留資格の取り消しや是正指導の対象になるため、要件をしっかり確認した上で判断することが求められます。

自社支援と委託の主な違い

自社支援 登録支援機関への委託
月額費用 人件費のみ 月2万〜3万円が相場
管理工数 社内担当者が対応 外部が対応
企業側の要件 企業・担当者の要件あり 原則なし
ノウハウの蓄積 社内に蓄積できる 外部依存になりやすい
最終責任の所在 所属機関(自社) 所属機関(自社)が最終責任

自社支援に切り替えるための企業要件(3つ)

自社支援を行うには、企業(所属機関)として以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると自社支援は認められません。

①中長期在留者の雇用・管理実績

過去2年以内に、中長期在留者を雇用・管理した実績が必要です。特定技能外国人に限らず、他の在留資格を持つ外国人でも該当します。

「管理」には労務管理だけでなく、生活相談への対応や日常的なコミュニケーション支援も含まれます。この実績がない企業が初めて特定技能外国人を雇用する場合は、まず登録支援機関に委託し、一定の経験を積んでから自社支援に移行するのが現実的な手順です。

②外国語での支援体制の整備

特定技能外国人が十分に理解できる言語(原則として母語)で支援できる体制が必要です。

社内に該当言語を話せる社員がいない場合は、外部の通訳・翻訳サービスを活用する方法も認められています。ただし、緊急時や定期面談でも確実に対応できる体制が整っていることが条件です。

③支援文書の作成・保管体制

支援の実施状況を記録した書類を、雇用契約終了後1年以上保管する義務があります。

記録に不備があると、入管当局の調査で問題になることがあります。管理台帳や面談記録のフォーマットを事前に整備しておくと、日常の運用がスムーズになります。

支援責任者・支援担当者に求められる要件

企業要件を満たした上で、支援業務を担う人員の選任が必要です。「支援責任者」と「支援担当者」をそれぞれ置く必要があり、同一人物が兼任することも可能ですが、個別の要件があります。

支援責任者の要件

  • 過去2年以内に外国人の生活相談業務を行った実績がある
  • 禁錮以上の刑に処せられた後5年を経過していない者でないこと
  • 暴力団関係者でないこと
  • 出入国・労働関係の法令に違反していないこと

「外国人の生活相談業務の実績」には、外国人社員からの住居探しの相談、医療機関への案内、日常生活の困りごとへの対応などが該当します。

支援担当者の要件(中立性の確保)

支援担当者は、特定技能外国人を直接指揮・監督する立場と兼任できません。支援が中立的に実施されることを確保するための規定です。

  • 支援対象の外国人の直属の上司・監督者でないこと
  • 支援対象の外国人の配偶者・2親等内の親族でないこと
  • 支援責任者と同等の欠格事由がないこと

担当者の要件を満たしているか、組織図などを使って事前に整理しておくと、申請時の確認がスムーズになります。

自社支援で実施する義務的支援10項目

自社支援を行う場合、以下の10項目の「義務的支援」をすべて実施する必要があります。任意ではなく法的な義務です。

番号 支援内容 実施タイミング
事前ガイダンス(入国・在留に関する情報提供) 入国前
出入国時の送迎 入国時・出国時
住居確保・生活に必要な契約の支援 入国後
生活オリエンテーション 入国後
日本語学習機会の提供 在留中
相談・苦情への対応 随時
日本人との交流促進 在留中
定期的な面談・状況報告 在留中(定期)
非自発的離職時の転職支援 離職時
定期的な届出 在留中(定期)

実務上もっとも工数がかかるのは⑥の「相談・苦情への対応」と⑧の「定期的な面談」です。母語での対応が求められるため、通訳リソースをどう確保するかが自社支援の実運用における鍵になります。

自社支援への切り替え手続きの流れ

登録支援機関との委託を終了して自社支援に切り替えるには、所定の手続きが必要です。逆に自社支援から委託に戻す場合も、同様の届出が必要です。

必要書類一覧

  • 特定技能所属機関による支援計画書(新版)
  • 支援責任者・担当者の要件を証明する書類(在職証明・職歴を示す書類等)
  • 外国語対応体制を示す書類
  • 登録支援機関との契約解除を証明する書類

正確な様式は、出入国在留管理庁の公式サイト(特定技能所属機関向けページ)で入手できます。

届出期限と手続きのステップ

  1. 支援責任者・担当者の選任と要件確認
  2. 支援計画書の作成
  3. 登録支援機関との契約解除(終了日を双方で確認)
  4. 所轄の出入国在留管理局へ届出(切り替え後14日以内)
  5. 新しい支援体制での支援開始

切り替え後の届出は14日以内が原則です。手続きの遅れは在留資格管理上の問題につながる可能性があるため、スケジュールに余裕を持って準備することをおすすめします。

自社支援のメリット・デメリット

自社支援の3つのメリット

  • 月額費用の削減:登録支援機関への委託費用(月額2万〜3万円が相場)がかからなくなります。外国人社員が2人以上いる場合、年間で50万〜70万円以上の削減につながるケースもあります。
  • 社内ノウハウの蓄積:外国人社員の状況を直接把握し、支援のノウハウが組織内に残ります。長期的に外国人採用を継続する企業にとって、採用力・定着率の向上につながる資産になります。
  • 外国人社員との信頼関係構築:社内担当者が直接対応することで、外国人社員が相談しやすい環境が生まれます。早期離職の抑制につながる事例もあります。

自社支援の注意点・デメリット

  • 担当者の業務負担が増える:支援計画の作成・定期面談の実施・記録書類の管理など、担当者の工数は委託時より増加します。
  • 法令遵守の責任が直接問われる:支援に不備があれば是正指導の対象になります。専門知識のない状態で自社支援を始めるのはリスクがあります。
  • 外国語対応体制の整備に手間がかかる場合がある:対応言語が限られる企業では、通訳・翻訳体制の整備に初期コストが生じることがあります。

登録支援機関委託との費用比較

登録支援機関の委託費用の相場は月額2万〜3万円で、初回契約時に初期費用がかかるケースもあります。マイナビグローバルサポネットの調査(2024年)では平均月額28,386円という数値が公表されています。

外国人社員が増えるほど費用もかさむため、3人以上を継続採用する企業では、自社支援への移行をコスト面から検討する価値があります。ただし社内工数が増える点を加味した上で、費用対効果を慎重に見積もることが必要です。

自社支援に切り替える適切なタイミング

自社支援への移行タイミングとして、実務上よく見られるのは以下の3つです。

  • 外国人採用2人目のタイミング:1人目は登録支援機関でノウハウを学び、2人目から自社支援に移行するパターンが現実的です。
  • 中長期在留者の雇用実績が2年に達したとき:企業要件①を満たすタイミングが自社支援に切り替えられる最短時期です。
  • 外国語対応できる担当者が在籍したとき:通訳・翻訳体制が整った時点で切り替えを検討するのが現実的です。

入管業務の専門家によれば、「切り替えを考え始めたら6か月前から準備を始めることが望ましい」とされています。書類整備・担当者選任・支援計画の作成には、想定以上の時間がかかるためです。

まとめ|2026年の制度変更と自社支援の今後

特定技能の自社支援は、要件を満たした企業であれば登録支援機関なしで実施できます。企業要件3つ・担当者要件・義務的支援10項目の内容を把握することが、切り替えの第一歩です。

2026年4月の制度改正により、特定技能に関する定期届出が従来の四半期ごとから年1回へと変更されました。自社支援を行う企業にとって運用負担の軽減につながる変更ですが、義務的支援10項目の実施義務はそのまま残っています。制度変更後も支援の質の維持が求められている点は変わりません。

自社支援への移行を検討する際は、コスト削減だけでなく、担当者の工数・外国語対応体制・法令遵守への準備状況を総合的に判断してください。

※本記事は情報提供を目的としており、個別の法律・在留資格に関する判断は、入管業務に詳しい行政書士または出入国在留管理庁にご確認ください。

よくある質問

自社支援に切り替えた後、再び登録支援機関に委託できますか?
はい、再委託は可能です。自社支援から登録支援機関への委託に戻す場合も、切り替え後14日以内に所轄の出入国在留管理局へ届出が必要です。

支援責任者と支援担当者は同じ人でもよいですか?
同一人物が兼任することは可能です。ただし、その人が特定技能外国人の直属の監督者(直接の上司など)である場合は兼任できません。中立性の確保が要件として定められているためです。

支援業務の一部だけを行政書士や外部に任せることはできますか?
書類作成や翻訳など一部の補助業務を外部に頼むことは問題ありません。ただし、自社支援として届け出た場合、支援計画の実施責任は自社が負います。なお、行政書士が担えるのは行政手続きの代理申請に限られます。支援業務全体を行政書士に委託することは行政書士法上問題になる場合があります。

外国語を話せる社員がいない場合、自社支援は難しいですか?
外国語対応は必須要件ですが、社員が外国語を話す必要はありません。外部の通訳・翻訳サービスを活用することも認められています。ただし、緊急時を含めて確実に対応できる体制であることを証明できる準備が求められます。

何人以上の外国人を雇用している場合に自社支援が向いていますか?
明確な基準はありませんが、月額2万〜3万円の委託費用を考えると、2〜3人以上の特定技能外国人を継続雇用する場合に費用メリットが出やすいとされています。1人目は登録支援機関でノウハウを学び、2人目以降で自社支援に移行するパターンを取る企業が多いです。

MORE美編集チーム

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