MORE美 TOP 女性の起業支援情報 給与所得控除とは?3つの控除の種類と収入(給料)・所得・課税所得の違いについて

給与所得控除とは?3つの控除の種類と収入(給料)・所得・課税所得の違いについて

「給与所得控除」という言葉を聞いたことはあると思いますが、ほとんどの人が説明できないと思います。

さらに、所得控除との違い、税額控除の違いとなると、混乱してしまうと思います。

今回は、給与所得控除の基本的な知識、さらに所得控除・税額控除についてをお伝えしようと思います。

会社員の強い味方「給与所得控除」

机の上で男女4人がパソコンで作業をしている

控除とは、税金を計算する際に一人一人の状況を考慮して納税額を減額する働きを持っており、会社員(正確には給与所得者)は経費という概念がない代わりに、給与所得控除を活用できる仕組みになっています。

控除は貰えるお金が減るということではなく、あくまで税金の計算時に使われる値です。

給与所得控除は給料(収入)の金額によってあらかじめ決められており、最低65万円から最高220万円の幅があります。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
〜1,625,000円 650,000円
1,625,001円〜1,800,000円 収入金額×40%
1,800,001円〜3,600,000円 収入金額×30%+180,000円
3,600,001円〜6,600,000円 収入金額×20%+540,000円
6,600,001円〜10,000,000円 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,001円〜 2,200,000円(上限)

「給与所得控除」と「所得控除」は別物!3つの控除について

3つの控除について

控除には3つの種類があり、「収入から引く控除」、「所得控除」、「税額控除」があり、それぞれ異なるタイミングで控除されます。

3つの控除の違いを把握するために、まずは所得税の計算の流れを把握しましょう。下記が所得税の計算までの流れです。

給料(収入)−収入から引く控除(給与所得控除・特定支出控除)=所得
所得−所得控除=課税所得
(課税所得×所得税率)=所得税
所得税−税額控除=実際に納税する所得税

給料(収入)-(給与所得控除+特定支出控除)=所得

まず最初のタイミングで控除するのが給与所得控除と特定支出控除です。

個人事業主の場合は、給与所得控除と特定支出控除の代わりに、経費を活用できます。

所得−所得控除=課税所得

収入から給与所得控除・特定支出控除を引いて所得が計算された後、所得から所得控除を控除し、課税所得を計算します。

所得控除は全部で14種類あります。

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金控除
  • 寡婦・寡夫控除
  • 勤労学生控除
  • 障害者控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

所得税−税額控除=実際に納税する所得税

課税所得から所得税率かけて計算された所得税から控除できるのが税額控除です。

「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」も税額控除の1つです。

  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 政党等寄附金特別控除
  • 認定NPO法人等寄附金特別控除
  • 公益社団法人等寄附金特別控除
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
  • 住宅耐震改修特別控除
  • 住宅特定改修特別税額控除
  • 認定住宅新築等特別税額控除
  • 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
  • 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
  • 中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
  • 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
  • 特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除
  • 雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除
  • 地方活力向上地域等において特定建物を取得した場合の所得税の特別控除
  • 地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税の特別控除
  • 特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税の特別控除
  • 革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除

その他控除

また、上記3種類以外として「青色申告特別控除」という控除もあります。

個人事業主が確定申告の際に、青色申告(通常は白色申告)をすることで控除が適用されます。

会社員の方はほとんど関係ありません。

源泉徴収票から3つの控除額がわかる

源泉徴収票のサンプル

自分の正確な控除額を知りたければ、年末にもらう源泉徴収票から控除を計算することができます。

それぞれの計算方法は下記の通りです。

給与所得控除・特定支出控除額の計算方法

源泉徴収票の2段目に、「支払金額」と「給与所得控除後の金額」があると思いますが、給与所得控除・特定支出控除の金額は【支払金額−給与所得控除後の金額】で計算することができます。

給与所得控除の金額は収入から計算できるので、特定支出控除は残りの金額ということになります。

所得控除の計算方法

先ほどの「給与所得控除後の金額」の右隣に「所得控除の額の合計」がありますが、これが所得控除になります。

14種類の所得控除の合計金額のため、詳しくは3段目や4段目にある各種控除の値からそれぞれの控除を計算できます。

税額控除の計算方法

税額控除の金額は少し計算が難しいですが、【源泉徴収税額−(給与所得控除後の金額−所得控除の額の合計額)×所得税率】で計算することができます。

ただ、多くの人が関係する税額控除は「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」くらいなので、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」の値が税額控除になっていると思います。

まとめ

収入・所得・課税所得の違い、そして3つの控除の違いはわかりましたでしょうか。

日常的に、税金の計算をすることはないため、ほとんどの方が初めて理解したと思います。

これからの時代は、副業が解禁になり、ますます自分のことは自分でやらなければいけない時代が到来します。

その時が来る前に、少しずつお金に関しての勉強をしておくと、役にたつかもしれません。

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