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クリックポスト・スマートレターの違いを徹底分析!クリックポストは「追跡」可能、スマートレターは「信書」可能

小物や書類を送るときに人気の配達方法が、日本郵便が提供するサービスのクリックポストとスマートレター。

それぞれ180円程度で、360円かかるレターパックよりも安くて便利!でも、2つの違いってなんだろう、、、?

そんな方のために、クリックポストとスマートレターの違いを徹底解説します!(ついでにレターパックの違いも)

クリックポスト・スマートレター・レターパックライト違いまとめ

different

早速3つの違いを表にまとめましたのでご覧ください。

スマート
レター
クリック
ポスト
レターパック
ライト
料金 180円 185円 360円
手続き流れ
  • 「スマートレター」を購入
  • 宛先記入
  • ポストに投函
  • 【初回のみ】アマゾン or yahooアカウント登録
  • オンライン決済
  • オンラインでラベルの作成
  • ラベルを印刷して封筒に貼る
  • ポストに投函
  • 「レターパックライト」を購入
  • 宛先記入
  • ポストに投函
大きさ
  • 長さ:25cm以内
  • 幅 :17cm以内
  • 暑さ:2cm以内
  • 長さ:34cm以内
  • 幅 :25cm以内
  • 暑さ:3cm以内
  • 長さ:34cm以内
  • 幅 :24.8cm以内
  • 暑さ:3cm以内
重さ 1kg以内 1kg以内 4kg以内
配達速度 普通 普通 ほぼ速達
信書 ×
追跡 ×
補償 ×

注目すべき項目は「配達速度」「手続きの流れ」「信書」「追跡」の4つです。

【配達速度】クリックポスト・スマートレターは1日〜3日、レターパックライトはほぼ速達

茶色の封筒

クリックポスト、スマートレターで配達速度の違いはありません。

レターパックライトは”ほぼ速達”という位置付けで、ほとんどの地域で翌日には到着します。

【手続きの流れ】クリックポストのみ少し変わった手続き

手続き

スマートレターとレターパックライトは専用の封筒を郵便局、コンビニ、オンラインで購入し、あとは宛先と送り主を記入してポストに投函すれば完了です。

しかし、クリックポストは少し異なり、最低下記3つの手順を踏む必要になります。

  • yahoo or amazonへの登録(初回のみ)
  • コピー機(宛先のラベルを印刷するため)
  • 封筒

スマートレターとレターパックライトの専用封筒もオンライン上で購入できるため、郵便局に買いに行くといった手間もありません。

そのため、クリックポストだけ少し面倒に感じるかもしれません。

【信書】スマートレター・レターパックライトは可能、クリックポストは不可能

請求書

クリックポストを使用する場合、最も気をつけるべきポイントはクリックポストで信書を送ると法律違反になるということです。

信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書(郵便法第4条第2項)」で、「○○様へ」といった特定の人へ送る書類は信書に該当する可能性があります。

具体的には下記のような書類です。

  • 書状
  • 請求書
    納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書
  • 会議招集通知の類
    結婚式等の招待状、業務を報告する文書
  • 許可書の類
    免許証、認定書、表彰状
  • 証明書の類
    印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
  • ダイレクトメール
  • 引用:https://www.post.japanpost.jp/question/57.html

信書は郵便法で特定の方法でのみ郵送可能となっており、”日本郵便”または”信書便事業者”のみが配達可能です。

そして、日本郵便の中でも次の4つの配達方法は信書を送ることができません。

  • ゆうパック
  • ゆうメール
  • ゆうパケット
  • クリックポスト

信書を間違って上記4つの方法で送ってしまうと、郵便法第四条により「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」という罰則があります。

第四条(事業の独占)
会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
(省略)
4.何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。

引用:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000165

しかし、ほとんどの場合は誤って信書を送ってしまったとしても罰せられることはありません。

なぜなら、郵便法第四条は親告罪なので、間違って信書をクリックポストで送ってしまったとしても、受取人が告発しない限り罰せられることはないからです。

ただ、注意して欲しいのが、過去に受取人が告発して罰せられた事例もあるので、信書を送る際はクリックポストを使用するのはやめましょう。

【追跡】クリックポスト・レターパックライトは追跡あり、スマートレターは追跡なし

追跡機能

クリックポストは信書不可ですが、代わりに追跡機能が付いています。逆に、スマートレターには追跡機能は付いていません。

ただし、クリックポストもレターパックライトも受箱投稿での配達方法なので、相手に到着したことを確約することはできません。

手渡しで確実に届けたい場合は、少し料金が高いレターパックプラス(510円)を使用しましょう。

クリックポストは「追跡」、スマートレターは「信書」・レターパックライトまとめ

最後に、ケースごとにオススメな配達方法をまとめました。

ケース 配達方法
追跡必要 クリックポスト
信書 スマートレター
信書かつ追跡必要 レターパックライト
速達 レターパックライト

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