MORE美 TOP 女性の起業支援情報 経済的に年金の支払いが難しい方にオススメな「年金免除申請」

経済的に年金の支払いが難しい方にオススメな「年金免除申請」

国民年金保険料はだんだんと金額が上がっており、平成30年度は1か月16,340円です。負担はかなり大きいですが、納めないで放っておくと、将来受け取る年金や、万が一の際の年金(障害年金・遺族年金など)を受け取ることができなくなる場合があります。また、日本年金機構から催告状が送られ、強制徴収として財産を差し押さえられる場合もあります。

退職や収入の減少により、保険料の納付が困難である場合は、国民年金保険料の「免除申請」を利用し、保険料が未納にならないようにしましょう。この記事では、免除申請とその手続き方法について解説します。

年金免除申請とは

「本人」、「本人の配偶者」、「世帯主」のそれぞれの前年所得が一定以下であれば、保険料が免除されます。免除申請には、「全額免除」、「納付猶予」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があり、所得の状況に応じて免除申請の種類が決定されます。

免除申請は年度ごとの申請が必要で、年金の免除申請における年度は「7月~翌年6月」と決められています。

例)

  • 平成29年度:平成29年7月~平成30年6月
  • 平成30年度:平成30年7月~平成31年6月

「前年所得」とは

前年所得とは、申請する年度の前年の1月から12月までの所得をいいます。例えば、H30年度の申請をするときには、H29年1月から12月の所得が審査されます。

免除申請の申請期間

免除申請は過去2年に遡って申請することができます。

例)平成30年5月分からの保険料を免除する場合(平成30年10月に申請)、下記2枚の申立書の提出が必要です。

  • 平成29年度(平成30年5月~平成30年6月)
  • 平成30年度(平成30年7月~平成31年6月)

申請方法

国民年金の免除申請をするためには申請書を記入し、住民登録のある市区町村の役所や年金事務所へ提出する必要があります。

年金免除申請に必要なもの

  • 国民年金保険料免除・猶予申請書(申請書は提出先である市(区)役所・町村役場や年金事務所に置いてあります。また、日本年金機構ホームページよりダウンロードすることもできます)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの:マイナンバーカード、通知カードなど(もしくは、基礎年金番号がわかるもの:年金手帳、国民年金保険料納付書など)
  • 身元確認ができるもの(運転免許証・パスポート・在留カードなど)
  • 印鑑

退職された方については特例免除制度があります。特例の認定を受けるためには、日本年金機構が定める以下の書類のいずれかが必要となります。

特例免除制度とは

「本人」、「本人の配偶者」、「世帯主」に退職がある場合、退職された人の所得を除外して審査を行ってもらえます。

1.雇用保険の被保険者であった方

  • 雇用保険被保険者離職票の写し
  • 雇用保険受給資格者証の写し等

いずれも雇用保険適用の事業所で務めていた場合は事業所やハローワークで交付されるものになりますが、紛失や破棄などで手元にない場合はハローワークへ行き、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」を交付してもらいましょう。

2. 事業の廃止(廃業)・休止の届出を行っている方(事業主など)

  • 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
  • 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるもの)
  • 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるもの)等

※申請時点も引き続き失業の状態にあることの申し立てが別途必要です。

上記以外の書類のほか、公的機関が交付する証明書等で、失業の事実が確認できる書類で特例の対象となるものもあるため、年金事務所への確認も大切です。

年金免除申請書の書き方

記入箇所は「署名欄」・「A基本情報」・「B申請内容」があり、それぞれ記入する必要があります。各項目の記入内容について説明します。

署名欄

署名欄には、提出年月日・住所・被保険者氏名を記入します。免除申請に必要な情報(所得情報など)の確認を日本年金機構に委託するということに対しての同意書のような意味合いがあるため、必ず記入漏れのないようにしてください。

住所は「住民票の住所」を記入します。また、「被保険者」とは申請者本人のことです。

A基本情報

被保険者や、その配偶者・世帯主の情報を記入します。

①個人番号(または基礎年金番号)

被保険者の個人番号(マイナンバー)もしくは基礎年金番号のどちらかを記入し、提出の際には記入した番号が確認できるものの掲示が必要です。

②電話番号、③被保険者氏名、④被保険者生年月日

それぞれ被保険者(本人)自身の情報を記入してください。

⑤配偶者氏名、⑥配偶者生年月日、⑦世帯主氏名

それぞれ該当者がいる場合のみ記入してください(該当者がいない場合は空欄で大丈夫です)。

該当者がいるにも関わらず記入漏れがある場合は、日本年金機構から書類が返されてしまいますので注意してください。

⑧特記事項

申請年(「⑩申請期間」に記入した年)の1月1日時点の住所が現住所と異なる場合や、配偶者が別住所に住んでいる場合、申請期間の間に世帯主構成が変わった場合などに記入します。

記入例)

「平成30年1月1日時点本人住所 〇〇県〇〇市〇-〇-〇」
「配偶者住所 △△県△△市△-△-△」
「平成30年5月15日世帯主変更 前世帯主 □□□□□」など

B申請内容

⑨免除等区分

基本的には記入不要です(記入がなければ、すべての免除申請区分を順番に審査してくれるため)。

⑩申請期間

申請したい「年度」を記入します。

複数の年度の申請をする際には、申請書もその枚数分記入する必要があります。

 

⑪税申告の有無(⑩の年度)

税申告とは、住民税申告、確定申告、年末調整などのことです。行っていれば「あり」、行っていない場合は「なし」、わからない場合は「不明」に〇を記入します。

⑫前年所得(⑩の前年)

配偶者・世帯主がいる場合はそれぞれについても必ず記入が必要です。「1.なし」、「2.あり(57万円以下)」、「3.あり(57万円超)」のいずれかに〇を記入します。

所得の考え方

所得=(収入-必要経費)です。ただし、給与収入の場合(サラリーマン・アルバイトなど)は必要経費のかわりに給与所得控除(最低でも65万円)となるため、年収によって以下のように判断できます。

  • 年収が65万円以下の場合:「1.なし」
  • 年収が65万円超、122万円以下の場合:「2.あり(57万円以下)」
  • 年収が122万円超の場合:「3.あり(57万円超)」

特例認定区分

「本人」、「本人の配偶者」、「世帯主」のうち退職された方で、離職票などの書類を添付できる場合は記入します。退職された方がいない場合、記入は必要ありません。

記入例)

世帯主に退職(平成30年5月15日)があり、離職票を添付できる場合。
世帯主欄の「1.失業」に〇、日付に「平成30年5月16日」(離職日の次の日)、雇用保険加入「あり」に〇を記入します。

継続希望区分

継続審査の希望意思を記入する箇所です。

継続審査とは

申請した免除申請(過年度の申請は対象外)が所得審査によって「全額免除」もしくは「納付猶予」の承認を受けた場合、翌年度(7月~)に改めて申請しなくても(前年度に承認された区分のみ)自動的に審査してくれるというもの。

一見便利そうに見えますが、前年度に承認された区分しか審査しないため、却下の際にはほかの免除区分を審査してくれません。却下の連絡を見過ごしてしまうと、気が付いた時には未納期間が溜まっていた、などの危険があるためあまり推奨はしません。

年金免除申請書の提出

必要書類がそろったら、市区町村の役所や年金事務所へ提出します。記入箇所と添付書類が間違いなければ年金事務所への郵送でも申請は可能ですが、記入不備や添付書類漏れがある場合、書類が返されてしまうため、窓口での提出をおすすめします。

年金免除申請審査について

申請書の提出後は、日本年金機構の審査を待ちます(審査には2か月ほどかかります)。審査が終われば結果通知が届きますので、必ず確認してください(却下の場合にも通知が届きます)。

※免除申請書提出後の審査期間中でも納付書や催告状が届く場合があります。その場合は納付せず、免除申請書の結果を待ってください。

審査の結果が「全額免除」、「納付猶予」である場合は、承認期間の保険料は「0円」であるため納付は必要ありません。一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の場合は承認後、減額された保険料の納付書が届くため、その納付書で支払う必要があります。

まとめ

以上、国民年金保険料の免除申請の手続き方法についての解説でした。

退職された方については、特に国民年金保険料は大きな負担になってしまいます。しかし免除申請を行うことで負担を軽減できる可能性があります。国民年金保険料を未納のままにしておくリスクは大きいため、負担が大きいと感じる場合は是非免除申請を検討してみてください。

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