【損益通算】副業している方必見!給料から天引きされる税金を大幅削減できる税金の知恵

【損益通算】副業している方必見!給料から天引きされる税金を大幅削減できる税金の知恵

副業に取り組んでいる方で、もし「損益通算」という言葉を知らなければ、税金を払いすぎている可能性があります。

また、正しい手続きを踏むことで、過去5年分を遡って払いすぎている税金を取り戻せる可能性があります。

今回は、「既に副業に取り組んでいる方」あるいは「これから副業に取り組む方」が知らないと大損する税金の基本的な知識「損益通算」についてお伝えしようと思います。

余計な税金を払わずに済むように、損益通算をしっかり覚えましょう。

公開日 2019年4月1日
最終更新日 2026年10月14日

損益通算とは「副業の損失」と「会社員の給料」を合算できる制度

マイナスとプラス

特定の所得で発生した損失と、その他所得の利益を相殺することができる制度が「損益通算」です。

所得とはいわゆる"利益(収入-経費)"を指す言葉で、所得には大きく10種類の所得区分があります。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

損益通算の対象は、原則として不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の一定の損失ですが、すべての赤字を給与所得等と相殺できるわけではありません。土地建物や株式等の譲渡損失などには除外・特例があります。

不動産の購入代金を、その年の不動産所得の赤字として全額差し引くことはできません。建物などの取得費は、原則として減価償却を通じて各年分の必要経費へ配分します。土地は減価償却資産ではありません。損益通算にも、土地取得の借入利子に相当する損失等の除外条件があります。

取得費の扱いと通算可能な損失は国税庁の減価償却、損益通算で確認してください。

副業の所得が一律に事業所得になるわけではありません。活動の規模・継続性・営利性等から社会通念上の事業に当たるかを判断し、事業所得や雑所得等に区分します。雑所得の損失を給与所得と損益通算することはできません。

区分は国税庁の所得税基本通達の解説などで確認し、判断に迷う場合は税務署や税理士へ相談してください。

一時期話題になった「仮想通貨」で得た所得は原則「雑所得」に区分分けされるため、例え仮想通貨の取引で赤字になったとしても給与と相殺することはできません。

副業が赤字になることは普通?経費の範囲の正しい認識について

家計簿

「副業が赤字になったら生活が苦しくなるよ!」と考えてしまった方は、経費の範囲の理解が間違っている可能性があります。

副業の必要経費は、収入を得るための費用や業務上の費用に限られます。生活費は対象外です。業務と生活の両方に関係する支出は、記録に基づき業務上直接必要な金額を明確に区分して計上してください。

「え?こんなものも経費になるの?」と思われそうな経費を5つほどご紹介させて頂きます。

勘定科目 詳細
地代家賃 現在住んでいる家の家賃。
旅費交通費 移動のための電車賃やバス代。
会議費 仕事で打ち合わせのために使用したカフェのコーヒー代・食事代。
通信費 日常的に使用している携帯代やwifi代。
新聞図書費 仕事のために購入した本。

※私生活にも関わる「家賃」や「携帯代」等は全額経費にすることはできず、「按分比率」が適用されます。

自宅の家賃や通信費などは、使用面積・使用状況等の記録に基づき、業務上直接必要な部分を明確に区分できる場合に、その金額だけを必要経費として計上します。自宅で作業や連絡をしたというだけで、自動的に経費になるわけではありません。

生活と仕事に関係がありそうという理由だけで、支出を経費にすることはできません。業務上の必要性と計上額の根拠を残してください。

経費額は実際の業務内容と支出によって異なります。年間の経費額を一律に見込まず、必要性と記録を確認して計算しましょう。

「なるほど!それなら損益通算やるぞ!」と思った方のために、損益通算を検討するための記録の準備についてお伝えします。

損益通算を検討するための記録の準備

パソコンと領収書

損益通算できる所得区分・損失に該当するかを確認したうえで、収入と必要経費の記録を準備します。記録の準備だけで還付が保証されるものではありません。

取引の証拠と帳簿書類を保存する

必要経費は、業務上の必要性と実際の支出を帳簿・領収書・請求書等の記録で説明できるようにします。領収書だけが唯一の証拠ではありません。帳簿書類の保存期間は申告区分と書類の種類などで異なり、5年でよいものと7年必要なものがあります。電子取引データの保存要件も確認してください。

誤った申告等がある場合の追加税額や加算税・延滞税は、事情によって異なります。「10万円の払い忘れが20万円近くになる」などの一律計算はできません。国税庁の記帳・保存案内に沿って管理しましょう。

経費をまとめた「帳簿」を作っておく

「帳簿」という言葉を聞くと小難しそうな書類に思われますが、実際は下記の事項に加え、取引先など必要な項目を記録します。帳簿の種類と記帳要件は申告区分等によって確認してください。

  • 日付
  • 勘定科目
  • 金額
  • 取引の詳細

帳簿には、取引の日付、相手方、金額、取引内容など必要な事項を記録します。申告区分や控除の要件によって求められる帳簿も異なるため、国税庁の案内に沿って作成してください。

「取引の詳細」の項目に、取引した場所や取引先などを記載しておくことは望ましいですね。

還付申告は5年以内であればいつ行ってもいい

還付申告書は原則として、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。既に申告している年分の訂正などは更正の請求等の手続きになるため、対象年分と申告状況を確認してください。

税金を納めるための確定申告に関しては、2月中旬から3月中旬までの「確定申告期間」に行わないと、「延滞税」と「無申告加算税」が課せられてしまい余計な税金を納める羽目になります。

しかし、還付申告の場合は納める税金がないため、どんなに提出が遅れても「延滞税」や「無申告加算税」が課せられることはありません。

ただし、確定申告同様、過去5年以上遡って申告することはできませんので、どんなに還付申告が遅れようとも5年以内には行ってください。

まとめ

副業が当たり前の時代だからこそ、今後は会社に任せるのではなく個人で金融リテラシーをつける必要が出てきます。

正しい知識をつけるだけで、生涯所得は雲泥の差が生まれます。

面倒くさがらず、しっかりとお金と向き合いましょう。

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