
成功者から学ぶ!お金に対する罪悪感を消すためのマインドセット

将来の生活のために、また今後独立を考えていて、そのための準備として副業を始めたと思いますが、いざ副業で収入が発生すると「税金ってどうするんだろう?確定申告はやらなきゃいけないのかな?」と疑問に持つと思います。
副業の所得がある場合は、勤務先の年末調整だけで税の手続きが終わるとは限りません。まず収入と所得、申告の要否を分けて確認しましょう。
そこで、副業で収入を得た方が間違って脱税をしないためにも、正しい確定申告についてお伝えしようと思います。
公開日 2018年8月24日
最終更新日 2021年4月13日
給与を1か所から受け、給与収入が2,000万円以下で、給与の全部が源泉徴収の対象となる方は、給与・退職所得以外の所得が年間20万円を超える場合、原則として所得税の確定申告が必要です。2か所以上から給与を受ける場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額の合計などで判断します。申告不要となる例外もあるため、国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」を確認してください。
20万円は売上の基準ではありません。所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があります。還付等のために確定申告する場合は、20万円以下の所得も含めて申告します。
給与所得は、給与の収入金額から給与所得控除等を差し引いて計算します。給料の受取額と所得は同じではありません。事業所得や業務に係る雑所得では、原則として収入から業務上必要な経費を差し引きます。
私的な支出は経費にできません。家賃・通信費等の家事関連費は業務上必要な部分を区分し、パソコン等の資産は取得価額等によって減価償却が必要となる場合があります。
事業所得など、損益通算の対象となる所得に損失がある場合は、給与所得などと通算できる場合があります。副業という名称だけで事業所得になるわけではなく、活動の実態によって所得区分を判断します。雑所得の赤字は給与所得と損益通算できません。私的な支出を経費にして赤字を作る制度でもありません。
詳細は国税庁「損益通算」と国税庁「雑所得」を確認してください。
源泉徴収は所得税等の前払いで、必ず払い過ぎになるとは限りません。最終税額を計算した結果、納め過ぎがあれば還付申告を検討します。金融商品等は所得区分・口座設定によって申告不要制度等が異なるため、「特定口座ならすべて源泉分離課税」とは判断しないでください。






所得税の20万円基準を、そのまま住民税へ当てはめることはできません。確定申告をしていない場合の住民税申告の要否は、居住する自治体へ確認してください。所得税の確定申告を行った場合は通常、その情報が自治体へ送られます。
給与の住民税の特別徴収は、勤務先が給与から差し引いて市区町村へ納入する方法です。普通徴収は、納税通知書等により本人が市区町村へ納付する方法です。
確定申告書第二表では、原則として給与・公的年金等以外の所得に係る住民税について「自分で納付」を選択できます。副業の給与を本業の給与から分離する手続きではありません。取扱いは居住する自治体に確認してください。徴収方法を選択しても、副業が勤務先に知られないことを保証するものではありません。


申告義務があるのに申告しなかった場合等は、本税のほか無申告加算税・延滞税等が生じる場合があります。申告した税額に誤りがあれば訂正が必要です。附帯税の種類や金額は、申告時点・金額・事情等によって異なり、未納期間だけで一律に決まりません。

各所得の記録、源泉徴収票の情報、控除の証明書等をそろえ、対象年分の申告書を作成します。現在は第一表・第二表を用い、所得に応じて第三表や計算明細書等を追加します。旧い申告書A・Bの区分で判断しないでください。
事業所得等では、白色申告の収支内訳書や青色申告決算書など、申告方法に応じた書類が必要です。白色申告の法定帳簿は7年、領収書等は5年など保存期間も異なります。取引相手・日付・内容・金額等を記録しましょう。
国税庁「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」と対象年分の申告案内を確認してください。提出にはe-Taxや郵送等を利用できます。個別の申告期限・必要書類は国税庁の最新案内で確認しましょう。


これからは"個"で生き抜くことを求められる時代で、今までのようにお金のことは会社に任せればいいという状況ではありません。
終身雇用が終わり、年金がいつまで続くかわからない中、将来のお金は自分で守らなければなりません。
特に税金に対しては、何も対策を打たないと、次から次へとあらゆる方法で搾取されてしまいます。
副業の確定申告をきっかけに、少しずつ、お金について勉強をし、しっかりと自分のお金を守れるようにしましょう。
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