
成功者から学ぶ!お金に対する罪悪感を消すためのマインドセット

「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」等の毎月支払う保険料は、標準報酬月額という給与の平均を元に決定されます。
標準報酬月額という言葉は聞いたことがあると思いますが、実際に
等、知らないことも多いと思いますので、今回は標準報酬月額の決定・改定時期、また対象となる給与の範囲、さらに実際に東京の標準報酬月額等級表を見ていきます。
公開日 2018年8月12日
最終更新日 2019年5月19日

標準報酬月額は、基本給や各種手当などの報酬月額を所定の等級に当てはめた金額で、健康保険料や厚生年金保険料等の計算に用いられます。
保険料率や給付の計算にはそれぞれの条件があります。標準報酬月額だけで受給額が一律に決まるわけではありません。

標準報酬月額の決定・改定が行わるタイミングは下記の5つです。

新規に被保険者として資格を取得した際の標準報酬月額の決定方法でが「資格取得時の決定」です。
月の途中で被保険者になった場合、労働条件などから1ヶ月のおおよその給料を算出して決定します。
資格取得時の決定は同年8月まで適用されますが、資格取得時が6月1日~12月31日の間の場合は、資格取得時から翌年8月まで適用されます。

定時決定は、原則として支払基礎日数の条件を満たす4月〜6月の報酬を基に行います。通常は17日以上、対象となる短時間労働者は11日以上の月が対象です。
決定された標準報酬月額は、原則その年の9月から翌年8月まで適用されます。
固定的賃金が変動し、変動後の3か月の報酬平均から求めた等級が従前と原則2等級以上変わるなどの条件を満たすと、4か月目から改定します。支払基礎日数等の条件もあるため、給与の増減だけでは決まりません。

産前産後休業終了日に対象の子を養育している被保険者等は、一定の条件を満たす場合、随時改定によらず改定できます。終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬平均を基に、4か月目から適用します。事業主を通じて「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出します。

育児休業等の終了日に3歳未満の子を養育している被保険者等は、一定の条件を満たす場合、随時改定によらず改定できます。終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬平均を基に、4か月目から適用します。申出・届出が必要です。


標準報酬月額は、全ての給与が対象となるわけではなく、対象となる給与と対象外の給与があります。
| 対象となる給与 |
|
|---|---|
| 対象外となる給与 |
|
原則、毎月受け取る「手当」は標準報酬月額の対象となります。
標準報酬月額は保険料だけでなく給付や将来の年金にも関係します。保険料の節約だけを目的に判断せず、算定の条件を確認してください。
保険料率は年度や加入先・都道府県によって異なります。旧年度の数値を使わず、適用月と本人負担額、介護保険の対象年齢等を確認してください。
協会けんぽ「都道府県毎の保険料額表」、日本年金機構「標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか」

起業のお金周りについて相談したい!
MORE美ではより多くの女性の挑戦を支えるために、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーのサポートを無料で提供しております。
全国20地域にメンバーがおりますので、まずは気軽にご相談くださいませ。
