副業を始める前に確認したい就業規則・住民税・損益通算

副業を始める前に確認したい就業規則・住民税・損益通算

「アフィリエイト」、「転売」や、自身のネットショップを開設する「Base」、自分のスキルを売る「クラウドワークス」等、副業に取り組みやすい様々なサービスが展開され、副業がより身近なものとなりました。

しかし、社内の先輩に副業に関して確認したところ、「うちの会社は副業が禁止だよ」といわれ、興味はあるけど取り組むことによるリスクから行動に移せない方は多いと思います。

そんな副業による解雇のリスクに関して、副業はそもそもバレるのかどうかについて徹底調査しようと思います。

公開日 2018年8月18日
最終更新日 2021年4月13日

副業の制限と解雇の有効性を確認する

副業をしたという事実だけで解雇の有効性は決まりません。労働契約法第16条は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇を無効としています。

厚生労働省のガイドラインは、労務提供上の支障、業務上の秘密の漏洩、競業による利益侵害、名誉・信用の毀損等がある場合に、副業を禁止・制限できると説明しています。これらに該当しただけで解雇が直ちに有効になるわけではありません。勤務先の就業規則と届出・許可の条件を確認してください。

厚生労働省「副業・兼業」

勤務先に必要な届出を行う

申告・納付や住民税の徴収方法によって、副業が勤務先に知られないことは保証できません。非発覚の方法を前提にせず、勤務先の就業規則と届出・許可の条件を確認しましょう。

所得税・住民税の手続きを確認する

給与を1か所から受け、給与収入が2,000万円以下で、給与の全部が源泉徴収の対象となる方は、給与・退職所得以外の所得が年間20万円を超える場合、原則として所得税の確定申告が必要です。2か所以上から給与を受ける場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額の合計などで判断します。申告不要となる例外もあるため、国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」を確認してください。

20万円は売上の基準ではありません。所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があります。還付等のために確定申告する場合は、20万円以下の所得も含めて申告します。

給与の住民税の特別徴収は、勤務先が給与から差し引いて市区町村へ納入する方法です。普通徴収は、納税通知書等により本人が市区町村へ納付する方法です。

確定申告書第二表では、原則として給与・公的年金等以外の所得に係る住民税について「自分で納付」を選択できます。副業の給与を本業の給与から分離する手続きではありません。取扱いは居住する自治体に確認してください。徴収方法を選択しても、副業が勤務先に知られないことを保証するものではありません。

女性が口に手を当ててびっくりしている

損益通算には対象となる所得の条件がある

事業所得など、損益通算の対象となる所得に損失がある場合は、給与所得などと通算できる場合があります。副業という名称だけで事業所得になるわけではなく、活動の実態によって所得区分を判断します。雑所得の赤字は給与所得と損益通算できません。私的な支出を経費にして赤字を作る制度でもありません。

詳細は国税庁「損益通算」と国税庁「雑所得」を確認してください。

税務署の外観

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