副業がある会社員の年末調整・確定申告と住民税の注意点

副業がある会社員の年末調整・確定申告と住民税の注意点

副業がある場合は、年末調整と確定申告の役割を分けて確認しましょう。勤務先への副業の届出と、税の申告・納付義務も別の問題です。

公開日 2018年8月30日
最終更新日 2021年4月13日

同時に2か所から給与を受ける場合の年末調整

年末調整は給与の源泉所得税等を精算する手続きで、確定申告とは異なります。同時に複数社から給与を受ける場合、従たる給与は原則として年末調整の対象になりません。主たる勤務先で年末調整を受けた後、必要に応じ本人が給与やその他の所得を合わせて確定申告します。年内に転職した場合の前職給与の合算とは区別してください。

給与を1か所から受け、給与収入が2,000万円以下で、給与の全部が源泉徴収の対象となる方は、給与・退職所得以外の所得が年間20万円を超える場合、原則として所得税の確定申告が必要です。2か所以上から給与を受ける場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額の合計などで判断します。申告不要となる例外もあるため、国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」を確認してください。

20万円は売上の基準ではありません。所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があります。還付等のために確定申告する場合は、20万円以下の所得も含めて申告します。

国税庁「2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」

住民税の徴収方法と勤務先への届出

給与の住民税の特別徴収は、勤務先が給与から差し引いて市区町村へ納入する方法です。普通徴収は、納税通知書等により本人が市区町村へ納付する方法です。

確定申告書第二表では、原則として給与・公的年金等以外の所得に係る住民税について「自分で納付」を選択できます。副業の給与を本業の給与から分離する手続きではありません。取扱いは居住する自治体に確認してください。徴収方法を選択しても、副業が勤務先に知られないことを保証するものではありません。

給与以外の仕事に取り組む際の注意

筆者は、関心のある仕事を小さく試し、自分で収入を得る経験を積むことを勧めます。税負担だけを目的に始めず、生活費や事業の採算も確認しましょう。

事業所得など、損益通算の対象となる所得に損失がある場合は、給与所得などと通算できる場合があります。副業という名称だけで事業所得になるわけではなく、活動の実態によって所得区分を判断します。雑所得の赤字は給与所得と損益通算できません。私的な支出を経費にして赤字を作る制度でもありません。

詳細は国税庁「損益通算」と国税庁「雑所得」を確認してください。

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