
成功者から学ぶ!お金に対する罪悪感を消すためのマインドセット

妊娠・出産・産後にはさまざまな費用がかかります。公的給付や助成を使える場合がありますが、負担額は医療機関・自治体・加入資格などで異なるため、費用が一律に一定割合へ減るわけではありません。
抜け漏れなく国の制度を活用するために、一覧にまとめましたのでご活用ください。
公開日 2019年3月24日
最終更新日 2026年10月14日

まずは、妊娠にかかる費用と、活用できる助成金・補助金の一覧を見ていきます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 妊婦検診代 | 約50,000円~100,000円 |
| マタニティ用品 | 約50,000円~150,000円 |
| 妻の里帰り費用 | 約50,000円~100,000円 |
| その他 | 約10,000円~30,000円 |

| 費用 | 約50,000円~100,000円 |
|---|---|
| 使える制度 |
|
1回当たりの治療費は5,000円程度ですが、検診回数は平均14回程度なので、10万円近くの費用がかかります。
さらに、妊婦検診は病気の治療ではないため、健康保険は適用されず、自由診療で全額自己負担となります。
出産時期は経済的負担が大きいため、負担を少しでも軽くしようと始まったのが各自治体が行う「妊婦健診費用助成」です。
妊婦検診の際に、母子手帳についている「妊婦健康診査受診票」を医療機関に提出すると、一定額助成されます。
助成額は各自治体によって異なりますが、おおよそ1回当たりの実費は1,000円~2,000円程度の収まるので、14回妊婦検診に通ったとしても、28,000円程度で収まります。

| 費用 | 約50,000円~150,000円 |
|---|---|
| 使える制度 | なし |
マタニティ用品は、「マタニティウェア」や必用であれば「サプリメント」等があります。
マタニティ用品に対する補助はないので、こちらは実費になります。

| 費用 | 約50,000円~100,000円 |
|---|---|
| 使える制度 | 里帰り出産妊娠健診費助成(各自治体) |
里帰りする際にかかる費用として、
等があります。
残念ながら、里帰りのための交通費は、医療費控除の対象となりませんので、ご注意ください。
実家で出産するために帰省する場合、その帰省のための旅費は、医療費控除の対象になりますか。
帰省のための旅費は、医療費控除の対象とはなりません。
旅費や交通費で医療費控除の対象となるのは、1病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と、2医師等による診療等を受けるための通院費のうち、その診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限られています(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
お産のために実家へ帰省する旅費については、上記のいずれにも当てはまらないため、医療費控除の対象とはなりません。
また、妊婦検診費用助成に関しては、原則管轄の医療機関でないと受けられませんが、地域によっては「里帰り出産妊娠健診費助成」がある場合もあるので、しっかりと確認しましょう。
| 費用 | 約10,000円~30,000円 |
|---|---|
| 使える制度 |
|
その他に妊娠中にかかる費用としては、
がありますが、これらは医療費控除の対象となり、健康保険が適用された医療費に関しては、高額療養費制度の対象になります。
傷病手当金は、本人が健康保険の被保険者で、業務外の病気やけがの療養のため働けず、連続3日間の待期後も休業し、給与が支給されない等の条件を満たす場合の給付です。通常の妊婦健診や妊娠していることだけで、自動的に受け取れる制度ではありません。
つわり等でも、医師の意見や仕事の内容に基づく労務不能の判断などが必要です。協会けんぽの支給条件を参照し、加入する保険者へ確認してください。

次に、出産にかかる費用と、活用できる助成金・補助金の一覧を見ていきます。

| 費用 | 医療機関・分娩方法・入院日数などで異なります。給付との差額を確認してください。 |
|---|---|
| 使える制度 | 出産育児一時金、医療費控除。帝王切開などの保険診療は高額療養費制度の対象になる場合があります。 |
2023年4月1日以降の出産育児一時金は、産科医療補償制度に加入する医療機関で在胎週数22週以降に出産した場合、1児につき50万円です。制度未加入の機関での出産や在胎週数22週未満の場合は48万8,000円です。
通常の正常分娩費用に一律の健康保険3割負担を適用することはできません。実際の自己負担額は出産費用と給付額の差などで変わり、10万円以内とは限りません。帝王切開などの保険診療部分は別に確認してください。
給付額・対象出産・直接支払制度は協会けんぽの出産育児一時金で確認できます。
実は出産時に活用できるのに、多くの人が知らない制度が「産前産後休業保険料免除制度」です。
この制度は、出産日以前42日(双子以上の多胎である場合は出産日以前98日)から出産の翌日以後56日の期間は経済的負担が大きいことから、社会保険料が免除できる制度です。
社会保険料は月3万円程度ですが、支出が多くかかる出産時期に3万円も浮くのは非常に有難いですね。

最後に、産後にかかる費用と、活用できる助成金・補助金の一覧を見ていきます。
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 予防接種の費用 | 定期接種・任意接種、対象条件や自治体の助成によって異なります | |
| ベビー用品 | 約143,250円 |
| 費用 | 約143,250円 |
|---|---|
新生児の生活できるよう、出産までに揃えておきたいベビー用品の平均は143,250円です。
これに、お祝いで貰ったものがあったり、特定の地域によってはチャイルドシートの購入に対して補助金が出たりする場合があるため、実質にはもう少し少なくなります。
産後に使える制度には、雇用保険の育児休業給付金、健康保険の出産手当金、厚生年金の養育期間の標準報酬月額特例などがあります。それぞれの加入資格・休業・給与・養育等の条件を確認します。
出産後56日を過ぎれば傷病手当金へ自動的に切り替わるわけではありません。出産手当金と傷病手当金は、それぞれ対象となる休業や療養等の要件を満たす必要があり、同じ期間の重複受給には調整があります。
3歳未満の子を養育する間に標準報酬月額が下がった場合、申出により養育前の標準報酬月額をみなして年金額を計算する特例があります。保険料を養育前の高い額へ戻す制度ではありません。要件と申出方法は日本年金機構の養育期間の特例で確認してください。

最後に、育児期間にまつわる制度をご紹介しようと思います。
| 制度名称 | 申請先 | 詳細 |
|---|---|---|
| 児童手当 | 自治体 | 子どもがいる場合に使える制度。 |
| 児童扶養手当 | 自治体 | 子どもがいる母子家庭、あるいは父子家庭の場合に活用できる制度。 |
2024年10月から対象は高校生年代まで拡充されています。月額は次のとおりです。
| 年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上・高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
支給対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育する方です。第3子の数え方では、親などが経済的に負担する22歳年度末までの兄姉等も条件により含まれます。申請・支給時期・必要書類はこども家庭庁の案内とお住まいの市区町村で確認してください。
児童扶養手当は、支給対象の条件や受給資格者・扶養義務者等の所得によって、支給の可否と額が変わります。手当額は年度等で改定されるため、古い金額表で判断せず、こども家庭庁の児童扶養手当の最新案内とお住まいの市区町村へ確認してください。
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