経済的に年金の支払いが難しい方にオススメな「年金免除申請」

経済的に年金の支払いが難しい方にオススメな「年金免除申請」

国民年金保険料は年度ごとに変わります。負担が大きく納付が難しいときは、免除・納付猶予の申請を検討しましょう。未納は将来の年金や障害・遺族年金の受給に影響する場合があります。

退職や収入の減少により、保険料の納付が困難である場合は、国民年金保険料の「免除申請」を利用し、保険料が未納にならないようにしましょう。この記事では、免除申請とその手続き方法について解説します。

公開日 2019年3月24日
最終更新日 2019年5月19日

年金免除申請とは

「本人」、「本人の配偶者」、「世帯主」のそれぞれの前年所得が一定以下であれば、保険料が免除されます。免除申請には、「全額免除」、「納付猶予」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があり、所得の状況に応じて免除申請の種類が決定されます。

免除申請は年度ごとの申請が必要で、年金の免除申請における年度は「7月~翌年6月」と決められています。

例)

  • 平成29年度:平成29年7月~平成30年6月
  • 平成30年度:平成30年7月~平成31年6月

「前年所得」とは

前年所得とは、申請する年度の前年の1月から12月までの所得をいいます。例えば、H30年度の申請をするときには、H29年1月から12月の所得が審査されます。

免除申請の申請期間

免除申請は申請時点から2年1か月前までの期間について申請することができます。

例)平成30年5月分からの保険料を免除する場合(平成30年10月に申請)、下記2枚の申立書の提出が必要です。

  • 平成29年度(平成30年5月~平成30年6月)
  • 平成30年度(平成30年7月~平成31年6月)

申請方法

国民年金の免除申請をするためには申請書を記入し、住民登録のある市区町村の役所や年金事務所へ提出する必要があります。

年金免除申請に必要なもの

  • 国民年金保険料免除・猶予申請書(申請書は提出先である市(区)役所・町村役場や年金事務所に置いてあります。また、日本年金機構ホームページよりダウンロードすることもできます)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの:マイナンバーカード、通知カードなど(もしくは、基礎年金番号がわかるもの:年金手帳、国民年金保険料納付書など)
  • 身元確認ができるもの(運転免許証・パスポート・在留カードなど)

退職された方については特例免除制度があります。特例の認定を受けるためには、日本年金機構が定める以下の書類のいずれかが必要となります。

特例免除制度とは

「本人」、「本人の配偶者」、「世帯主」に退職がある場合、退職された人の所得を除外して審査を行ってもらえます。

1.雇用保険の被保険者であった方

  • 雇用保険被保険者離職票の写し
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写し等

失業を確認する書類が手元にない場合は、年金事務所へ必要書類を確認し、ハローワークに相談してください。

2. 事業の廃止(廃業)・休止の届出を行っている方(事業主など)

  • 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
  • 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるもの)
  • 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるもの)等

※申請時点も引き続き失業の状態にあることの申し立てが別途必要です。

上記以外の書類のほか、公的機関が交付する証明書等で、失業の事実が確認できる書類で特例の対象となるものもあるため、年金事務所への確認も大切です。

年金免除申請書の書き方

記入箇所は「署名欄」・「A基本情報」・「B申請内容」があり、それぞれ記入する必要があります。各項目の記入内容について説明します。

署名欄

署名欄には、提出年月日・住所・被保険者氏名を記入します。免除申請に必要な情報(所得情報など)の確認を日本年金機構に委託するということに対しての同意書のような意味合いがあるため、必ず記入漏れのないようにしてください。

住所は「住民票の住所」を記入します。また、「被保険者」とは申請者本人のことです。

A基本情報

被保険者や、その配偶者・世帯主の情報を記入します。

①個人番号(または基礎年金番号)

被保険者の個人番号(マイナンバー)もしくは基礎年金番号のどちらかを記入し、提出の際には記入した番号が確認できるものの掲示が必要です。

②電話番号、③被保険者氏名、④被保険者生年月日

それぞれ被保険者(本人)自身の情報を記入してください。

⑤配偶者氏名、⑥配偶者生年月日、⑦世帯主氏名

それぞれ該当者がいる場合のみ記入してください(該当者がいない場合は空欄で大丈夫です)。

該当者がいるにも関わらず記入漏れがある場合は、日本年金機構から書類が返されてしまいますので注意してください。

⑧特記事項

申請年(「⑩申請期間」に記入した年)の1月1日時点の住所が現住所と異なる場合や、配偶者が別住所に住んでいる場合、申請期間の間に世帯主構成が変わった場合などに記入します。

記入例)

「平成30年1月1日時点本人住所 〇〇県〇〇市〇-〇-〇」
「配偶者住所 △△県△△市△-△-△」
「平成30年5月15日世帯主変更 前世帯主 □□□□□」など

B申請内容

⑨免除等区分

基本的には記入不要です(記入がなければ、すべての免除申請区分を順番に審査してくれるため)。

⑩申請期間

申請したい「年度」を記入します。

複数の年度の申請をする際には、申請書もその枚数分記入する必要があります。

 

⑪税申告の有無(⑩の年度)

税申告とは、住民税申告、確定申告、年末調整などのことです。行っていれば「あり」、行っていない場合は「なし」、わからない場合は「不明」に〇を記入します。

⑫前年所得

配偶者・世帯主を含め、最新の申請書の所得区分・記入案内に従って記入してください。給与収入は給与所得控除を差し引いて所得を計算します。古い申請書の金額区分は使わないでください。

最新の申請書・所得基準を確認する

必要書類や所得基準、電子申請については、日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」の現行案内を確認してください。この記事の平成年度の記入例は過去の例です。

継続審査とは

申請した免除申請(過年度の申請は対象外)が所得審査によって「全額免除」もしくは「納付猶予」の承認を受けた場合、翌年度(7月~)に改めて申請しなくても(前年度に承認された区分のみ)自動的に審査してくれるというもの。

一見便利そうに見えますが、前年度に承認された区分しか審査しないため、却下の際にはほかの免除区分を審査してくれません。却下の連絡を見過ごしてしまうと、気が付いた時には未納期間が溜まっていた、などの危険があるためあまり推奨はしません。

年金免除申請書の提出

必要書類がそろったら、市区町村の役所や年金事務所へ提出します。記入箇所と添付書類が間違いなければ年金事務所への郵送でも申請は可能ですが、記入不備や添付書類漏れがある場合、書類が返されてしまうため、窓口での提出をおすすめします。

年金免除申請審査について

申請書の提出後は、日本年金機構の審査を待ちます。審査が終われば結果通知が届きますので、必ず確認してください(却下の場合にも通知が届きます)。

申請後に納付書や催告状が届いた場合は、申請状況と対応を年金事務所に確認してください。

審査の結果が「全額免除」、「納付猶予」である場合は、承認期間の保険料は「0円」であるため納付は必要ありません。一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の場合は承認後、減額された保険料の納付書が届くため、その納付書で支払う必要があります。

まとめ

以上、国民年金保険料の免除申請の手続き方法についての解説でした。

退職された方については、特に国民年金保険料は大きな負担になってしまいます。しかし免除申請を行うことで負担を軽減できる可能性があります。国民年金保険料を未納のままにしておくリスクは大きいため、負担が大きいと感じる場合は是非免除申請を検討してみてください。

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