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出産・育児期間は助成金や補助金など様々な制度が活用することで家計の負担を抑えることができる一方、ほとんどの手続きは自己申告制のため、知らずに損をしているケースも多いです。
育休等の保険料免除や、養育期間中に報酬が下がった場合に将来の年金額への影響を抑える「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」などがあります。制度ごとの要件と申出を確認しましょう。
そこで、今回は育休中の年金に関する2つの制度と、育休中に活用したい制度をご紹介したいと思います。
公開日 2019年3月24日
最終更新日 2026年10月14日

育休中にまず申請すべき手続きは「育児休業等期間中の保険料免除」の申請で、満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間は健康保険・厚生年金保険料の支払いを免除することができる手続きです。
毎月給与から数万円の健康保険・厚生年金保険料が天引きされているため、「育児休業等期間中の保険料免除」の申請を行うだけで月々数万円のお金を浮かすことができます。
毎月の給与にかかる保険料と賞与にかかる保険料では、免除条件が異なります。2022年10月1日以降に開始した育児休業等では、月額保険料は育休開始月から終了日の翌日が属する月の前月までが対象です。開始日と終了日の翌日が同じ月でも、その月に14日以上取得した場合は対象になります。
賞与保険料は、その賞与月の末日を含む連続した1か月を超える育児休業等が必要です。月をまたぐ2日間だけの育休では、この賞与免除条件を満たしません。届出は事業主を経由して行います。
条件と届出は日本年金機構の案内で確認してください。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは、子育てによって将来もらえる年金受給額の減額を阻止する目的として日本年金機構が行う制度で、子どもが3歳になるまで活用できる制度です。
育児休業給付金の受給額そのものが、年金計算に用いる標準報酬月額を下げるわけではありません。育休中の保険料免除期間は年金計算上、保険料を納めた期間として扱われます。復職後などに実際の報酬が下がった場合は、養育期間の特例の要件を確認します。
そこで、子育てによって年金受給額が下がることを防ぐための制度が「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」であり、子どもが3歳になるまでの間、厚生年金の計算のみ標準報酬月額は出産前の標準報酬月額が適用される制度です。
対象となる子の養育期間に標準報酬月額が下がった場合、所定の要件を満たして申し出ることで、年金額の計算に従前の標準報酬月額を使う特例を受けられます。加入しているだけで自動適用される制度ではありません。
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」は、子育て期間中であれば子育てと関係ない理由で給与が下がった場合でも活用できます。
夫が転勤・転職して給与が下がってしまったりなども対象になるということです。
実用的な制度である一方、実際活用している人はごくまれで、理由としては制度を活用したい本人の申出があって初めて活用できる制度だからです。

引用:日本年金機構
「育児休業等期間中の保険料免除」を活用して月々の支払い金額を抑え、「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」によって将来もらえる年金受給額を減らさないようにしましょう。

育休中の年金に対して活用すべき制度以外にも、育休中に是非活用してほしい3つの制度があります。
どの制度も知っている人も多いですが、活用されていないケースも多いため、しっかり理解して活用しましょう。
育児休業給付金と出産手当金は、配偶者控除の判定で使う合計所得金額に含まれません。ただし給与等の他の所得、控除を受ける本人の所得、年分などの要件は確認が必要です。給付金が非課税という理由だけで、誰でも配偶者控除を受けられるわけではありません。
旧来の103万円・所得38万円という閾値を現行年分にそのまま使わず、国税庁の配偶者控除Q&Aと年分の案内で確認しましょう。税の控除と健康保険の扶養認定は別の仕組みです。
高額療養費は、保険診療の自己負担が一定の限度額を超えた場合に、その対象となる超過分が払い戻される制度です。医療費の全額が戻る制度ではありません。限度額は年齢・所得区分・診療月等で異なり、差額ベッド代や入院時の食事代など対象外の費用もあります。
具体的な適用額は加入している保険者へ確認し、協会けんぽの高額療養費の案内などの該当する診療月の表を参照してください。
「税金は複雑でたった1~3万円なら面倒だからやりたくない」という理由で多くの方が活用していない制度が「医療費控除」です。
確かに、医療費控除は扶養控除や配偶者控除と異なり、自分自身で確定申告を行う必要があり、確定申告を初めて行う方にとってみれば非常にわかりずらい作業です。
医療費控除は、本人が自分や生計を一にする配偶者・親族のために支払った対象医療費を合算して計算できます。補填された保険金等を差し引き、10万円または総所得金額等の5%(総所得金額等が200万円未満の場合)を基準に判定します。
育休中に免除申請を行う人は多いですが、育休期間中の保険料免除を活用した裏技、年金受給額が下がることを防ぐ「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」の制度を活用している人は少ないです。
使える制度はしっかり活用していきましょう。
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