
成功者から学ぶ!お金に対する罪悪感を消すためのマインドセット

近年注目を集めている「ふるさと納税」ですが、会社員の方々にとっては「税金が少なくなるのはわかるけどめんどくさそう」と、ふるさと納税に踏み切れない方も時々見受けられます。
そんな方のために、ふるさと納税の手続きがいかに簡単で、お得な制度かということをお伝えしようと思います。
公開日 2019年3月23日
最終更新日 2025年10月29日

控除上限額の範囲内で所定の手続きをした場合、原則として自己負担額2,000円を除く部分が控除の対象です。返礼品の調達費用の上限は寄附額の3割以下ですが、返礼品の市場価格や受け取れる価値を保証するものではありません。
そんなふるさと納税の「所得税の還付」と「住民税の税額控除」を受けるためには、「確定申告」か「ワンストップ制度」のどちらかの手続きを行わなければなりません。

ワンストップ特例制度は確定申告不要の給与所得者(会社員の給料)が使える制度で、5自治体以内のふるさと納税であれば確定申告が不要となります。
ワンストップ特例制度の流れは、下記の通りです。
寄附先の自治体や返礼品は、各自治体の公式案内やふるさと納税ポータルサイトで確認できます。
ポータルサイトに飛び、寄付金の上限を計算して、気になる商品を探します。気になる商品を見つけたら、あとは流れに沿って手続きを行うだけです。
実際にやってみるとわかりますが、非常に簡単です。
寄附金受領証明書の発送時期は自治体によって異なります。申告等に使うため保管しておきましょう。
申請書は自治体の案内に従って記入し、確定申告の不要な給与所得者等であること・寄附先が5自治体以内であることなど、要件の確認欄も確認してください。
年末に寄附を行なった場合、寄附金受領証明書が「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出期限に間に合わない可能性もあるので、その場合は直接寄附をした自治体に問い合わせる方法が懸命です。
ワンストップ特例は寄附ごとの申請が必要です。同じ自治体へ複数回寄附した場合は、その回数分の申請が必要で、返礼品の数で判断するものではありません。自治体によってはオンライン申請にも対応しています。

「ワンストップ特例制度」が使えない方、あるいは「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が間に合わなかった場合は、確定申告により寄附金控除の適用を受ける方法になります。
確定申告の場合は「所得税の還付」と「住民税の税額控除」を受けることになります。
確定申告の流れは下記の通りです。
ワンストップ特例制度と同様です。
ワンストップ特例制度と同様です。
現在の確定申告書は第一表・第二表を使用し、必要に応じて内訳書等を作成します。旧いA・B様式の区分は使いません。
必要な書類と提出方法は、対象年分の国税庁の案内で確認してください。e-Taxも利用できます。
申告に必要な情報をそろえ、国税庁の確定申告書等作成コーナーや税務署の案内を確認しましょう。所要時間は状況によって異なります。
また、確定申告は原則2月16日〜3月15日の間に行う必要がありますが、還付申告の場合は最大5年以内(対象年分の翌年1月1日から5年間)に提出すれば寄付金控除は適用されます。
「確定申告」という言葉を聞いただけで大変そうなイメージを持たれがちですが、ふるさと納税の寄附金控除程度であれば非常に簡単な手続きで済みます。
返礼品や控除の条件は、総務省ふるさと納税ポータルや各自治体の最新案内を確認しましょう。
医療費控除等のため確定申告をする場合、ワンストップ特例を申請済みの寄附も含め、すべてのふるさと納税を申告します。返礼品の到着と税控除の手続きは別です。
起業のお金周りについて相談したい!
MORE美ではより多くの女性の挑戦を支えるために、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーのサポートを無料で提供しております。
全国20地域にメンバーがおりますので、まずは気軽にご相談くださいませ。
