
成功者から学ぶ!お金に対する罪悪感を消すためのマインドセット

「ふるさと納税をすると、2,000円を超えた分に関しては税金として還付される!」ということを聞いたことがあると思いますが、税金の還付がどのように行われる具体的に答えられますでしょうか。
学生から社会人になるまでの間に、税金について勉強する機会がなかったので、なんとなく給料から税金が引かれていることは知っているが、詳しくはほとんどの方が知らないと思います。
そこで、今回はふるさと納税の税金の還付の仕組みを、基本的な税金についての解説とともにお伝えしようと思います。
基本的な税金についての知識を深めるだけでも人生の役に立ちますので、これを機に、ふるさと納税だけでなく、税金の基本的な概念について理解しておきましょう。
公開日 2019年3月24日
最終更新日 2026年10月14日

まず、私たちが日ごろから支払っている税金は大きく2種類あり、「所得税」と「住民税」になります。
所得税は「源泉徴収」、住民税は「特別徴収」という形で会社が給料から天引きしてくれるので、特に会社員の方が計算する必要はありません。
所得税の総合課税には超過累進税率が使われます。一方、個人住民税の所得割は原則として比例税率で、ほかに均等割等があります。所得税と住民税を同じ累進課税制度として扱うことはできません。
給与収入から給与所得控除などを差し引いたものが給与所得です。所得控除をさらに差し引いた残額は課税所得と呼び、区別して計算します。
所得と給料や給与は大きく意味が異なるので気を付けましょう。

ふるさと納税は「税金が還付される」と説明があるため、2,000円を超えた金額に関してはお金として戻ってくると思われがちですが、実際は一部(所得税分)は指定した銀行口座に還付金として振り込まれ、一部(住民税分)は納税額が軽減されるという形で還元されます。
還付される分と、軽減される分の合計が2,000円を超えた金額となるわけです。
還付される金額と、納税額が軽減される内訳は下記の通りです。
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 還付方法 | 指定した口座へ振り込み | 住民税納税額の減額 |
| 還付時期 | 還付申告後の税務署の処理完了時 | 翌年6月~翌々年5月 |
「還付」という言葉を聞くと、どうしてもお金が戻ってくるイメージを持たれますが、実際はそうではなく、一部は還付され、一部は納税額の軽減になるということです。
所得税の還付を申告した場合は、税務署の審査・処理後に指定口座等へ還付されます。寄附の翌年4〜5月など、一律の時期が保証されるものではありません。ワンストップ特例では所得税相当分も住民税から控除されます。
少しわかりずらいのが住民税の還付方法で、住民税は納税額の軽減という形で還付されます。
所得税は給与等から源泉徴収され、年末調整や確定申告で精算する場合があります。住民税は徴収方法が異なり、給与の特別徴収では通常、寄附翌年6月から翌々年5月の税額に控除が反映されます。普通徴収などの納期は自治体の通知で確認してください。
そのため、ふるさと納税の還付金の恩恵が完了するのは翌々年の5月の住民税を支払って完了するということです。

2,000円を超えた額が還付されるのがふるさと納税ですが、還付金額に上限があります。計算シミュレーションは「ふるさとチョイス」というサイトで正確な計算が行えます。
ふるさと納税の還付方法と還付時期は下記の通りです。
注意点は、ふるさと納税の還付金額には上限額があるので、しっかりと計算して上でふるさと納税を行いましょう。
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