給料をもらっていない年金受給者もふるさと納税を活用できるの?

給料をもらっていない年金受給者もふるさと納税を活用できるの?

ふるさと納税は節税効果が非常に高い制度ですが、年金受給者の場合はどうなるのでしょうか。

年金は大きく分けて「公的年金」と「私的年金」がありますが、それぞれでふるさと納税が活用できるのか見ていきたいと思います。

公開日 2019年3月24日
最終更新日 2026年10月14日

ふるさと納税は「所得税の還付」と「住民税の税額控除」の恩恵を受けられる制度

年金が対象になるかという問題で、まずはふるさと納税の基本的な知識について確認していきます。

ふるさと納税の節税効果は、「所得税」と「住民税」にあります。

  • 所得税の「寄附金控除」の還付
  • 住民税の「寄附金特別控除」の税額控除

税金とは、所得がある方が対象となるので、年金受給者の年金は所得になるかどうかが肝となります。

年金の種類・受取方法で所得区分を確認

年金の税務上の扱いは制度と受取方法によって異なります。老齢の公的年金等は原則として雑所得で、公的年金等控除は年齢・年金収入・他の所得・年分などから確認します。遺族年金や障害年金など非課税のものもあるため、すべての年金が課税対象とは限りません。

確定給付企業年金など、私的年金と呼ばれる制度でも税務上の公的年金等に含まれる場合があります。個人年金保険は条件により公的年金等以外の雑所得となり、一時金も退職所得や一時所得など制度ごとに扱いが異なります。旧来の一律控除表で判断せず、制度の支払者と国税庁の案内で確認してください。

年金受給者は所得・控除から上限額を確認

年金受給者でも、課税所得や住民税所得割があれば、条件に応じてふるさと納税の控除を受けられます。年金額だけで、ほとんどの人が不要と判断することはできません。年齢、年分、年金以外の所得、社会保険料や家族構成等から確認します。

配偶者は扶養控除の対象ではありません。同じ配偶者について、扶養控除と配偶者控除を二重に差し引くことはできません。配偶者控除等を適用できるかは、本人と配偶者の合計所得金額等の条件で判断します。

確認先:国税庁の扶養控除、配偶者控除のQ&A、ふるさと納税の控除計算。

まとめ

年金受給者のふるさと納税は、その年の所得・控除・住民税所得割などから控除上限を確認してください。所得税や住民税が非課税なら、寄附をしても税の控除を受けられない場合があります。年金受給者という理由だけで、利用が不要とは限りません。

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