ふるさと納税の実質2000円の正体を徹底解説!所得税・住民税の仕組みと上限額の計算方法

ふるさと納税の実質2000円の正体を徹底解説!所得税・住民税の仕組みと上限額の計算方法

ふるさと納税というと、「最高級黒毛和牛」や「特上うなぎ」などの豪華なお礼品が実質2000円で購入できるという認識を持っていると思います。

ここ最近では、旅行も出来るなど、お礼品は年々豪華なものになっています。

しかし、その"実質2,000円"の仕組みについて理解している人は少ないと思います。

今回は、実質2000円の仕組みを正しく理解し、自己負担2000円の計算方法、2000円を超えた分に関しての還付の流れについてお伝えしようと思います。

公開日 2019年3月24日
最終更新日 2026年10月14日

ふるさと納税が実質自己負担分2000円で行える仕組み

2000円

ふるさと納税を利用すると実質2000円で豪華なお礼品が貰える仕組みは

  • 所得税の「寄附金控除」
  • 住民税の「寄附金税額控除」

によって成り立っています。

所得税の「寄附金控除」

所得税の軽減額(概算)=(寄附金 - 2,000円)× 所得税率等

特定の団体や地域に寄附をした場合、寄附した金額に応じて寄附金控除が適用される控除で、寄附金の上限を所得の40%とし、確定申告をすることで所得控除を受けることができます。

また、「寄附金控除」と似た制度で「寄附金特別控除」は、「認定NPO法人」「政党」「寄附金特別控除」に寄附をした場合に使える税額控除で、寄附金控除とは計算方法が異なります。

住民税の「寄附金税額控除」

住民税の控除額(上限内の概算)=(寄附金 - 2,000円)×(100% - 所得税率等)

住民税の寄附金税額控除には、地方公共団体への寄附など所定の対象があります。ふるさと納税は、自分が住む自治体への寄附に限られません。寄附金の対象額・控除額には上限があり、必要な申告やワンストップ特例の手続きを確認します。

寄附金税額控除は通常、「基本控除額」のみ税額控除されますが、ふるさと納税をした場合のみ、「特例控除額」も税額控除されます。

住民税の寄附金税額控除の「基本控除額」

住民税の基本控除額 =(寄附金 - 2,000円)× 10%

寄附金税額控除の基本的な控除で、これは寄附金税額控除に該当する寄附を行った場合、2000円を超える値の10%が税額控除の対象となります。

住民税の寄附金税額控除の「特例控除額」

住民税の特例控除額 =(寄附金 - 2,000円)×(100% - 10% - 所得税率等)

ふるさと納税の魅力は寄附金税額控除の特例控除額で、住民税の住民税所得割額の2割を上限に、税額控除を受けることができます。

特例控除額があるおかげで、"実質2000円"で豪華なお礼品を受け取れるのです。

  • 寄附金控除
  • 寄附金税額控除(基本控除額)
  • 寄附金税額控除(特例控除額)

これらの控除を上限内で受けることで、寄附額から2,000円を引いた金額が税負担の軽減につながります。すべてが現金で還付されるわけではなく、ワンストップ特例では所得税相当分も翌年度の住民税から控除されます。

実質の自己負担金額が2000円でふるさと納税を行う方法

2000円を超えた額が全額控除される訳ではなく、ふるさと納税の寄附金額にも上限があり、上限を超えた金額に関しては還付されません。

実質2000円の自己負担額に収めるには、ふるさと納税の上限を知っておく必要があります。

特例控除額の上限は住民税所得割額の2割

寄附額そのものの上限と特例控除額の上限は同じではありません。ここでいう所得税率等には該当年の復興特別所得税等を考慮します。所得税側の寄附金控除にも総所得金額等の40%という上限があり、控除上限を超えた寄附は自己負担が増えます。正確な式・上限は国税庁の控除計算を確認してください。

ふるさと納税の寄附金税額控除の特例控除額の上限は住民税所得割額の2割ですが、住民税所得割額を正確に計算するのはお勧めしません。

そのため、ふるさと納税の上限額のおおよその金額を昨年度の源泉徴収票を元に計算する方法があります。

昨年度の年末調整された源泉徴収票を活用し、ふるさと納税の上限シミュレーションで入力して調べる方法です。

昨年度と扶養人数が変わっていたり、医療費控除などがある場合は、その点に注意しながら記入して下さい。

ふるさと納税の2000円の自己負担分以外の還付の流れ

2000円以外は所得税と住民税で還付されるということですが、所得税・住民税ともに還付されるタイミング・方法が異なります。

所得税・住民税の還付はそれぞれ下記の通りです。

所得税の還付時期は申告方法・処理状況で異なる

確定申告による所得税の還付は、申告方法や税務署の審査・処理状況により時期が異なります。ワンストップ特例では所得税の還付はなく、翌年度の住民税から控除されます。

ワンストップ制度を利用していない場合は、必ず確定申告を行いましょう。

住民税は翌年6月〜翌々年5月までの住民税の納付額の減税

住民税は所得税と異なり、支払い税金が減税されるため、還付金がもらえるというわけではありません。

給与からの特別徴収では通常、寄附翌年6月から翌々年5月までの税額に控除が反映されます。自分で納める普通徴収などでは、納期と反映の確認方法が異なります。

まとめ

  • 実質2000円の正体は所得税の「寄附金控除」と住民税の「寄附金税額控除」
  • 上限は昨年度の源泉徴収票を元にシミュレーションサイトを活用する
  • 所得税の還付は申告後の処理状況による。住民税は寄附翌年度の税額から控除

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