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株式会社・合同会社を設立予定の方、法人設立時にかかる費用を抑えられたら嬉しくないですか?
実は、そんな有難い制度を各自治体が行なっているんです!
「特定創業支援等事業」という制度で、自治体が定める規定回数以上の創業支援を受講すると、要件を満たす会社設立時の登録免許税が半分に軽減される制度です。
早く知りたい方も多いと思いますので、早速詳しくみていきましょう!
公開日 2019年4月15日
最終更新日 2026年10月14日

改めて、サラッと法人設立時にかかる費用についておさらいしておきます。
株式会社や合同会社といった「法人」を設立する場合は「法人設立費用」がかかります。
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 収入印紙代 (電子定款の場合不要) |
4万円 | 4万円 |
| 公証人手数料 | 1万5,000円~5万円(資本金額・設立形態等による) | - |
| 定款の謄本手数料 | 2,000円 (250円 / 1p) |
2,000円 (250円 / 1p) |
| 登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
そして、上記の表を見てもらえばわかると思いますが、法人設立費用の大半は「登録免許税」という項目が占めています。
今回紹介する特定創業支援等事業は、要件を満たす会社設立時の登録免許税が半分に軽減される制度になります。

各自治体が行う「創業支援」で、特定創業支援等事業で受けられる支援は自治体によって異なりますが、おおよそ下記3つです。
上記3つの支援を、各自治体が定める規定回数以上受講すると、受講証明書が発行されます。
この受講証明書が発行されると、下記3つの優遇を受けることができます。
つまり、経営に関する必要な知識の相談を一定回数以上行うと、要件を満たす会社設立時の登録免許税が半分に軽減される制度のです。
証明書の発行条件・必要な受講期間は自治体に確認してください。
また、創業者にも条件があり、下記いずれかの条件を満たす必要があります。
特定創業支援等事業を改めてまとめると、下記のようになります。
| 特定創業支援等事業 | |
|---|---|
| 対象者 |
|
| 支援事業 |
|
| 優遇 |
|

特定創業支援等事業は各自治体に任されているため、条件や支援内容が大きく異なります。
受講や証明書の交付には時間がかかります。会社設立前に、受講条件と交付までの期間を自治体へ確認しましょう。
また、自治体によっては特定創業支援等事業を行なっていない場合もあります。
自分の自治体が特定創業支援等事業を行なっているかどうかは中小企業庁のページで確認できます。
法人設立費用の大半を占める会社設立時の登録免許税が半分に軽減される「特定創業支援等事業」。
セミナーに複数回参加するなど、少し手間がかかりますが、株式会社の場合は7.5万円の軽減を受けることができ、また各種融資の優遇措置を受けることができます。
興味がある方は、「〇〇(自分の自治体) 特定創業支援等事業」で検索してみてください。
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