公務員という立場上、
という2点が気になり、ふるさと納税についても疑問に思い、気にはなるけど、手が出せずに終わっているのではないでしょうか。
結論、公務員が他の自治体にふるさと納税を行なっても何も問題ありません。
そこで、公務員がふるさと納税を行う際の手続きの流れについてお伝えしようと思います。
公務員だからといって他の自治体への寄附ができないなどという決まりはなく、またふるさと納税は「寄附金控除」という控除を活用した制度なので、副業に該当しません。
そのため、ふるさと納税を行うことは何も問題ありませんが、公務員の中には、ふるさと納税の「寄附金控除」を適用することによって
という2点から、ふるさと納税自体をよく思っていない方もいます。
では、ふるさと納税が勤務自治体にバレずに行う方法はないのかという、ありません。
ふるさと納税を行うことによって受けられるメリットは
ですが、住民税は各自治体で管理しており、ふるさと納税を行なった場合は漏れなく情報が自治体に残ってしまいます。
当然、家族が行なった場合も発覚してしまいます。
公務員の中には、ふるさと納税実践者をチェックリストでまとめている人もいるとのことです。
今後も一生公務員で働くことを希望し、昇格を考えているのであれば、ふるさと納税はしない方が懸命の場合もあります。
上記リスクが問題ない方、あるいは周りの目は気にしない方に向けて、公務員によるふるさと納税の手続きの方法をお伝えします。
公務員がふるさと納税を行い、「寄附金控除」を受けるには、「ワンストップ特例制度」か「確定申告」を行う必要があります。
ふるさと納税の流れは下記のように進めます。
まず初めにふるさと納税ポータルサイトから返礼品を選び、寄附を行います。
「寄附」というと、お金だけ支払うイメージですが、ふるさと納税では、返礼品を購入することが寄附になりますので、ふるさと納税のポータルサイトから返礼品を購入すれば、それが寄附に当たります。
ふるさと納税のポータルサイトは非常に多いですが、その中でも約1,300自治体へ寄附が可能な「ふるさとチョイス」が人気です。
他にも認知度No.1の「 さとふる」や「ふるなび」などが有名ですので、色々返礼品を見てみるのがいいかと思います。
ふるさと納税ポータルサイトで返礼品を購入し、決済が完了してからおおよそ2ヶ月後に返礼品と「寄附金受領証明」が、寄附した自治体から送られてきます。
「寄附金受領証明」はその後の手続きで必要になるので、必ず保管しておきましょう。
紛失した場合は、寄附をした自治体に連絡をし、再発行の手続きを行いましょう。
ここからがふるさと納税で重要な点で、所得税の「寄附金控除」、また住民税の「寄附金税額控除」を受けるには、「ワンストップ特例制度」か「確定申告」を行う必要があります。
「ワンストップ特例制度」の方が書類の記入自体は簡単ですが、返礼品ごとに書類を作成しなければいけないため、一概にどちらの手続きが楽かは言えません。
それでは、それぞれの手続きを見てみましょう。
ワンストップ特例制度の概要は下記の通りです。
対象 |
下記いずれかも該当する場合。
|
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必要書類 | 「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」 |
提出先 | 寄附した自治体 |
提出方法 | 郵送 |
提出期限 | 翌年1月10日必着 |
税制優遇 | 翌年6月から翌々年5月までの住民税の減税 |
ワンストップ特例制度は「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」のみを記入してポストに投函すれば手続きは完了ですが、注意点としては”返礼品ごと”に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があるという点です。
同じ自治体に複数の返礼品を購入した場合、同じ自治体だからといって1枚にまとめることができず、購入した返礼品の数だけ「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。
また、ワンストップ特例制度による税制優遇は住民税の寄附金税額控除のみですが、これは所得税の寄附金控除分も住民税の税額控除に含まれるので、税制優遇が減るわけではないのでご安心ください。
対象 | 特になし |
---|---|
必要書類 |
|
提出先 | 管轄の税務署 |
提出方法 | 窓口 or 郵送 |
提出期限 | 5年以内 2018年にふるさと納税を行なった場合、2023年12月31日迄 |
税制優遇 |
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「確定申告」と聞くと後ずさりしてしまう方も多いですが、年末調整された「源泉徴収票」と「寄附金受領証明」を持って管轄の税務署にいけば、混雑していなければ30分程で手続きが完了します。
また、提出期限ですが、通常確定申告により”納税”する場合は、翌年の2月16日〜3月15日迄に提出する必要がありますが、”還付”の場合は5年以内に行えば問題ありません。
ただし、確定申告をしてから「所得税の還付」も「住民税の減税」も行われますので、ご注意ください。
公務員の方がふるさと納税を行うのは問題ありませんが、勤務する自治体でよく思われない可能性がありますので、ご注意ください。
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