ふるさと納税は節税効果が非常に高い制度ですが、年金受給者の場合はどうなるのでしょうか。
年金は大きく分けて「公的年金」と「私的年金」がありますが、それぞれでふるさと納税が活用できるのか見ていきたいと思います。
年金が対象になるかという問題で、まずはふるさと納税の基本的な知識について確認していきます。
ふるさと納税の節税効果は、「所得税」と「住民税」にあります。
税金とは、所得がある方が対象となるので、年金受給者の年金は所得になるかどうかが肝となります。
年金受給者がふるさと納税制度で恩恵を受けることができるかどうかですが、年金は所得になるため課税対象となり、可能です。
年金の種類は大きく分けて「公的年金」と「私的年金」があり、公的年金は毎年受け取る「雑所得」しかありませんが、私的年金の一部には、一時金としてまとめて受け取る「一時所得」の場合があります。
年金種類 | 受け取り方法 | 控除 | |
---|---|---|---|
公的年金 |
|
年受け取り | 公的年金等控除額(雑所得) 70万円〜195.5万円 |
私的年金 |
|
年受け取り | – |
一括受け取り | 特別控除(一時所得) 50万円 |
年金受給者もふるさと納税で恩恵を受ける可能性があるが、年金受給者の大半はふるさと納税による税制優遇を受けられないのが現状です。
公的年金のみだが、厚生労働省が発表する公的年金受給者の平均は、男性が約216万円、女性が約108万円でした。
ここから、絶対に発生する「公的年金控除」と「基礎控除」を引いた所得金額を算出してみます。
夫 | 妻 | |
---|---|---|
公的年金 | 2,160,000円 | 1,080,000円 |
公的年金控除 | 915,000円 | 700,000円 |
基礎控除 | 380,000円 | 380,000円 |
扶養控除 | 380,000円 | – |
配偶者控除 | 380,000円 480,000円(妻が70歳以上の場合) |
– |
所得 | 105,000円 | 0円 |
上記の場合、妻の所得が0円のため、「扶養控除」と「配偶者控除」も夫の控除で計算しています。
夫の所得が105,000円の場合、所得税と住民税合わせても2万円にもならない金額です。
この場合、ふるさと納税をおこなっても、ほとんど意味がないため、多くの年金受給者はふるさと納税をする必要がありません。
年金受給者も所得がある場合は税金を収める義務があり、そのためふるさと納税により税制優遇を受けることは可能なのですが、ほとんどの方は税金が発生してないため、不要なケースが多いです。
年金受給者は、若い方よりも控除が多いため、所得が少なくなるので、私的年金がないほとんどの方は、ふるさと納税は不要となります。
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