個人事業主として活動し外注等に仕事を依頼していた時に、「源泉徴収はしなくていいのでしょうか?」という質問をされ、改めて源泉徴収って何だろうと疑問に感じたことはないのでしょうか。
源泉徴収は従業員を雇った時だけでなく、従業員が1人でもいれば外注しているお金に対しても源泉徴収する必要があり、源泉徴収を怠ると「不納付加算税」や「延滞税」等の余分に税金を納めなくてはなりません。
個人事業主だろうが、源泉徴収の仕組みはしっかり把握しておくべきなので、今回は個人事業主として外注を依頼していた場合などの源泉徴収についてお伝えしたいと思います。
源泉徴収とは従業員や外注先に代わって所得税を代わりに”支払う側”が税金を収める制度で、国にとって個人間のやり取りを全て把握することが難しいので、税金の取りこぼしを防ぐために支払う側に納税義務を課した制度です。
源泉徴収は「源泉徴収義務者」に該当する場合に義務が発生し、源泉徴収義務者の表は下記の通りです。
源泉徴収義務者 | 源泉徴収が不要な場合 |
---|---|
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源泉徴収義務者は源泉徴収に該当する支払いに関しては全て源泉徴収する必要があり、源泉徴収を怠った場合、「不納付加算税」や「延滞税」等の税金を余分に支払わなければなりません。
実際に源泉徴収する金額は支払う対象によって異なり、計算方法は下記の通りです。
対象 | 100万円以下の支払い | 100万円超えの支払い |
---|---|---|
原稿料・講演料・デザイン報酬 弁護士・税理士などへの報酬 プロスポーツ選手・モデル・芸能人への報酬 |
支払い金額×10.21% | (金額 – 100万円) × 20.42% + 102,100円 |
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬 | (金額 – 1万円) × 10.21% | |
プロボクサーへの報酬 | (金額 – 5万円) × 10.21% | |
外交員への報酬 | 金額(12万円 – その月の給与等の金額) × 10.21% | |
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 | (金額 – 20万円) × 10.21% | |
ホステス・コンパニオンなどへの報酬 | 金額 – (5千円×支払期間の日数 – その計算期間の給与等の金額) × 10.21% | |
広告宣伝のための賞金 | (金額 – 50万円) × 10.21% | |
馬主に支払う競馬の賞金 | {金額 – (金額×20%+60万円) }×10.21% |
実際に、100,000円(税抜)の報酬を支払う場合の計算は下記の通りです。
【報酬】 100,000円
【消費税】 100,000円 × 8% = 8,000円
【源泉徴収税】 100,000円 × 10.21% = 10,210円
【合計支払額】 100,000円(報酬) – 10,210円(源泉徴収税) + 8,000円(消費税) = 97,790円
原則、源泉徴収した税金は徴収月の翌月10日までに納税する義務があり、納付方法は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般分)」という書類に必要項目を記載し、銀行などの金融機関で支払いの手続きをする必要があります。
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般分)」は税務署でしか手に入れることができないため、管轄の税務署に書類を取りに行きましょう。
給与を支給する従業員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」という書類を税務署に提出することで、源泉徴収した税金の納付を半年に1回にすることもできます。
個人事業主だろうが、従業員が1人でもいれば外注費に対して源泉徴収する必要があり、万が一知らず知らずに滞納していたものが税務署に発覚した場合、余分に納税義務が発生してしまします。
しっかりと源泉徴収の手続きを踏み、納税するようにしましょう。
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