皆さんもご存じの育休中に活用できる制度が「育児休業給付金」。
しかし、多くの方が知らずに活用しきれていない制度が「育児休業保険料免除制度」で、育児休業保険料免除制度を上手に活用すると、育休を数日取得するだけで月の社会保険料が数万円も節約できるのです。
さらに、育児休業給付金は子どもが満2歳までの制度なのに対し、育児休業保険料免除制度は子どもが満3歳になるまで活用できます。
今回は、この「育児休業保険料免除制度」についての正しい知識と、月に数万円の社会保険料が節約できる方法をお伝えしたいと思います。
育休を取得している方の経済的負担をなくす制度が「育児休業保険料免除制度」で、育休を取得した方の社会保険料の支払いが免除される制度です。
育児休業保険料免除制度で免除される社会保険料とは「健康保険料」と「厚生年金保険料」を指し、給与からおおよそ10%程度天引きされている保険料です。
「育休を取得しただけで数万円も節約できるの?」と疑問に感じると思いますが、育児休業保険料免除制度の2つの特徴について理解すると数万円の節約ができるということがわかります。
育児休業保険料免除制度の特徴は「月割りで社会保険料が免除される」ことと「賞与にも適用される」という2点です。
免除される期間は「月割り」でないため、社会保険料が免除されるための「育休取得日の条件」を正しく認識することで、2日育休を取得するだけで1ヶ月分の社会保険料が免除されます。
そして、育休取得日の条件とは「月の最終出社日」に育休を取得することが条件となります。
最終出社日が重要だということを認識しておきましょう。
ここが最も重要で、育児休業保険料免除制度は賞与に対する社会保険料も免除されるため、賞与月に月を跨いで育休を取得することで、社会保険料を大幅に節約できるということです。
実際に社会保険料がいくら節約できるか試算した表をまとめましたのでご覧ください。
給与+賞与 | 節約できる 社会保険料 |
---|---|
500,000円 | 70,500円 |
600,000円 | 84,600円 |
700,000円 | 98,700円 |
800,000円 | 112,800円 |
900,000円 | 126,900円 |
1,000,000円 | 141,000円 |
(※健康保険料を9.90%、厚生年金保険料を18.300%として計算を行なっています。)
給料のみの免除だと多くても5万円程度の節約しかできませんが、ボーナス月に合わせて事前に育休を取得するだけで、収入が多い方は10万円近くの社会保険料を免除することができるのです。
育児休業保険料免除制度を活用するための条件が「子どもの年齢」と「免除対象者の雇用状況」です。
育児休業給付金は子どもが最大満2歳まで支給されますが、育児休業保険料免除制度は子どもが満3歳になるまで適用可能な制度です。
ボーナス月が年に3回あるとすれば、正しく申請を行えば最大9回の社会保険料の免除が適用されるということです。
多くの方が育児休業給付金が支給される期間しか育児休業保険料免除制度が活用できないと思っているので、タイミングが合えば子どもが満3歳になるまで是非申請を忘れずにしてください!
非正規雇用の方が育児休業保険料免除制度を利用する場合は下記いずれの条件もクリアしている必要があります。
残念ながら、1年未満の非正規雇用の方は育児休業保険料免除制度を利用することはできません
また、パートやアルバイトは通常「無期」契約に該当するため、育児休業保険料免除制度はご利用できます。
育児休業給付金の制度は多くの方に知れ渡っていますが、育児休業保険料免除制度については知っていても、上手に活用できていない人が大多数です。
育児期間は共働きも難しく、経済的にも苦しい時期なので、国の制度を利用して節約できるお金はしっかりと節約しましょう。
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