MORE美 TOP 女性の起業支援情報 住民税申告と確定申告は違う!確定申告が不要でも住民税申告が必要な場合とは

住民税申告と確定申告は違う!確定申告が不要でも住民税申告が必要な場合とは

「確定申告」という言葉を聞いたことがある人は多いですが、住民税申告という言葉を聞いたことがある人は少ないと思います。

その理由は、確定申告をすると役所が住民税申告の手続きを代わりに行ってくれるため、ほとんどの人は一生涯住民税申告をせずにすむのです。

しかし、ごく一部のある特定の条件に該当する場合は、住民税申告をする必要があります。

そこで、今回はそのごく一部に該当する方のために、住民税申告をし忘れて脱税にならないための住民税申告の正しい知識についてご紹介したいと思います。

住民税申告と確定申告は違う

女性が×印をやっている

まず初めにお伝えしたいことは、住民税申告と確定申告は全く別物です。

そのため、確定申告が不要の場合でも、住民税申告は必要な場合があります。

確定申告と住民税申告の違いは下記のようなものがあります。

確定申告 住民税申告
対象の税金 所得税 住民税
管轄 税務署 市区町村
提出期間 2月16日〜3月15日

大きな違いは、確定申告は所得税を計算するものに対し、住民税申告は住民税を計算します。

また、確定申告の管轄は税務署に対し、住民税申告は役所が該当します。

所得税は申告納税方式、住民税は賦課課税方式

なぜ、確定申告をすると住民税申告をしなくていいかというと、住民税は「賦課課税方式」だからです。

所得税は「申告納税方式」のため、自分自身で税法に基づき納税額を算出し、納税しなければならいのに対し、住民税はと「賦課課税方式」といって、役所が個人に代わり納税額を計算してくれます。

ただし、住民税申告を作成する元となる資料が確定申告書になるため、確定申告をしない場合は住民税申告をしなければならないということです。

住民税の基礎知識

住民税基礎知識

住民税申告を正しく知るために、住民税の基礎知識についても理解しておきましょう。

住民税の種類、住民税の納付方法についてお伝えします。

住民税の2つの種類

住民税は行政のサービスを受けるために使う税金で、個人及び法人が対象となります。

そのため、住民税は大きく分けて「個人住民税」と「法人住民税」の2種類があります。

法人住民税

法人格を所有している会社組織は納税義務があります。

今回は個人住民税の話になるので割愛します。

個人住民税

全国民が納税義務があるのが個人住民税で、都道府県民が徴収する都道府県民税と、市町村へ納税する市町村民税(23区は特別区民税)があります。

さらに、それぞれに所得割と均等割があります。

住民税の所得割は全国共通なのですが、均等割に関しては地域によって金額を設定できるため若干異なります。

今回は参考までに、東京都八王子市の具体例をご紹介します。

都道府県民税 市町村民税
(特別区民税)
合計
所得割 4% 6% 10%
均等割 3,500円 1,500円 5,000円

住民税の2つの納付方法

住民税は通常、会社が給料から天引きという形で納税してくれていると思いますが、この納税方法を特別徴収といい、自分で納税する方法を普通徴収と言います。

普通徴収

普通徴収とは、住民税を会社を通さずに自分で納税する納税方法で、住民税をクレジットカードで支払いポイントを貯めたい方、副業をしていて会社に副業がバレたくない場合に普通徴収を選択します。

特別徴収

住民税の納税手続きを会社に行ってもらう方法で、特に理由がなければ自動的に特別徴収になります。

住民税申告が必要な人

住民税申告を記入する女性

所得がある場合は、確定申告をする義務があるので、住民税申告はほとんどの人は関係ありませんが、下記に該当する特別な場合は住民税申告をする必要があります、

  • 20万円以下の給与所得以外がある場合
  • 給与所得が年間98万円以上〜103万円以下の場合
  • 年末調整をしていない場合
  • 課税・非課税証明書が必要な場合
  • 年金受給者で確定申告不要制度を利用し、年金以外の所得があった場合

20万円以下の給与所得以外がある場合

給与所以外の副業をしていて、年間の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要になります。

しかし住民税は納税義務があるため、住民税申告をしなければなりません。

給与所得が年間98万円以上〜103万円以下の場合

「103万円の壁」という言葉を聞いたことがあると思いますが、その中身は「給与所得控除65万円」と「基礎控除38万円」です。

通常、103万円未満でも会社が確定申告をしてくれ、年末に源泉徴収票を貰えますが、適当な会社は「税金がかからないから」という理由で確定申告をしない場合があります。

ここで注意しなければいけないのが、98万円以上〜103万円以下の人は、住民税の納税義務は発生するという点です。

所得税と住民税の控除学は若干異なり、所得税の基礎控除は38万円なの対し、住民税の基礎控除は33万円なのです。

そのため、住民税の所得割の非課税対象は、給与所得控除の65万円と、基礎控除の33万円を足した98万円以下の場合ということです。

年末調整をしていない場合

会社を途中で退職したりした場合、辞めた会社は年末調整をしてくれません。

その際、所得が103万円以下だった場合は確定申告が不要になるため、住民税申告が必要になります。

課税・非課税証明書が必要な場合

住民税の課税・非課税証明書の提出を求められた場合、住民税申告書を提出する必要があります。

年金受給者で確定申告不要制度を利用し、年金以外の所得があった場合

年金受給者の確定申告の手続き負担を減らすために、年金受給者で下記に該当する場合は確定申告が不要となります。

  • 公的年金などの収入金額の合計金額が400万円以下
  • 公的年金等に係る雑所得以外の合計金額が20万円以下の場合

上記の場合も、他の所得の合計が20万円以下の場合は確定申告は不要ですが、住民税申告は必要になります。

住民税申告の必要書類や手順

書類に記入する女性

最後に、住民税申告の基本的な知識についてお伝えします。

住民税申告の手順

住民税申告の基本的な手順は下記の2つです。

  • 住民税申告に必要な書類を収集・作成
  • 2月16日〜3月15の間に、必要書類を管轄の役所に郵送

住民税申告の必要書類

住民税申告に必要な書類は地域によって若干異なりますが、ここでは一例として東京都八王子市の住民税申告についてお伝えします。

住民税申告の必要書類は下記6点です。

  • 住民税申告書
  • 個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)
  • 身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)
  • 印鑑(認印可)
  • 昨年の収入がわかるもの(源泉徴収票等)
  • 各種控除証明書(雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄附金控除等)

会社に副業がバレない住民税申告の書き方

会社で副業が禁止されている場合、住民税申告書の書き方には十分気をつけましょう。

住民税は毎月源泉徴収という形で給料から会社が天引きし、会社が本人に変わって納税してくれるのですが、住民税は前年度の所得金額によって納税額が決定してしまうため、給料は同じなのに他の人と比べて自分だけ住民税が高いと、副業の所得分がバレてしまいます。

このように、会社を経由して納税するとバレてしまうため、自分で直接管轄の税務署に納税する方法があります。それが「普通徴収」という方法です。

住民税の納付方法は2つあり、会社が本人に代わり納税する「特別徴収」と、本人自ら管轄の税務署に納税する「普通徴収」がありますが、普通聴衆にすれば住民税額が会社に知られることはないため、副業の所得分によって増えた住民税額がバレることはありません。

住民税申告をし忘れた場合

忘れ物をして頭を悩ませる女性

住民税申告の納税をし忘れると、附帯税というものが発生します。

附帯税とは、法廷期限(確定申告の時期)の間に確定申告をしなかった、あるいは確定申告をし忘れた場合のペナルティとして課される税金で、20%以上多く税金を払う場合もあります。

また、税金は5年まで遡ることができ、5年後に未納が発覚すると、多額の附帯税を納税する義務が発生してしまいます。

そうならないためにも、自分自身が住民税申告が必要かどうかをしっかりと理解し、必要であれば法定期間内に住民税申告を行いましょう。

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