近年注目を集めている「ふるさと納税」ですが、会社員の方々にとっては「税金が少なくなるのはわかるけどめんどくさそう」と、ふるさと納税に踏み切れない方も時々見受けられます。
そんな方のために、ふるさと納税の手続きがいかに簡単で、お得な制度かということをお伝えしようと思います。
ふるさと納税は、2,000円を超える分が「所得税の還付」と「住民税の税額控除(住民税が減額される)」によって戻ってくるため、実質2,000円で寄付金の30%程度の返礼品が戻ってくる制度です。
寄付金の上限はありますが、例えば3万円を寄付した場合、約9,000円分の返礼品が貰え、28,000円分は「所得税の還付」あるいは「住民税の税額控除」という形で税金の恩恵を受けるため、実質2,000円で済むということです。
そんなふるさと納税の「所得税の還付」と「住民税の税額控除」を受けるためには、「確定申告」か「ワンストップ制度」のどちらかの手続きを行わなければなりません。
ワンストップ特例制度尾は確定申告不要の給与所得者(会社員の給料)が使える制度で、5自治体以内のふるさと納税であれば確定申告が不要となります。
ワンストップ特例制度の流れは、下記の通りです。
まずはふるさと納税ポータルサイトから寄付を行います。ふるさと納税のポータルサイトは非常に多いですが、おすすめは「ふるさとチョイス」で約1,300自治体への寄付が可能なので、商品ラインナップが非常に豊富です。
ポータルサイトに飛び、寄付金の上限を計算して、気になる商品を探します。気になる商品を見つけたら、あとは流れに沿って手続きを行うだけです。
実際にやってみるとわかりますが、非常に簡単です。
寄附金を支払ってから、おおよそ2ヶ月後に寄附した自治体から「寄附金受領証明書」が送られてきます。
「寄付金受領証明書」は次の手続きで必要になる書類なので、保管しておきましょう。
ワンストップ特例制度を受けるためには、 寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付毎に各自治体に送らなければいけません。記入事項は下記の8つです。
年末に寄附を行なった場合、寄附金受領証明書が「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出期限に間に合わない可能性もあるので、その場合は直接寄附をした自治体に問い合わせる方法が懸命です。
また、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、同じ自治体に寄附をしても、2つの返礼品を受け取る場合は2つの「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要になりますので、ご注意ください。
「ワンストップ特例制度」が使えない方、あるいは「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が間に合わなかった場合は、確定申告により寄附金控除の適用を受ける方法になります。
確定申告の場合は「所得税の還付」と「住民税の税額控除」を受けることになります。
確定申告の流れは下記の通りです。
ワンストップ特性制度と同様です。
ワンストップ特例制度と同様です。
確定申告書は「確定申告書A」と「確定申告書B」とありますが、副業を行なっていなければ給与所得者であれば「確定申告書A」を作成します。
「確定申告書A」には3つの書類がありますので、この3つを作成して管轄の税務署に提出します。
「源泉徴収票」と「寄附金受領証明書」を持って管轄の税務署に行けば細かく教えてくれます。必要種類が揃っていれば、書類の手続き自体は10分ほどで終わります。
また、確定申告は原則2月16日〜3月15日の間に行う必要がありますが、還付申告の場合は最大5年以内(2018年分の所得であれば2023年12月31日迄)に提出すれば寄付金控除は適用されます。
「確定申告」という言葉を聞いただけで大変そうなイメージを持たれがちですが、ふるさと納税の寄附金控除程度であれば非常に簡単な手続きで済みます。
総務省の返礼品の規制から、2018年はお得な返礼品の最後の年になる可能性もあるので、ぜひ早めに取り組んでみてください。
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