株式会社・合同会社を設立予定の方、法人設立時にかかる費用を抑えられたら嬉しくないですか?
実は、そんな有難い制度を各自治体が行なっているんです!
「特定創業等支援事業」という制度で、自治体が定める規定回数以上の創業支援を受講すると、法人設立費用の約半分を自治体が負担してくれる制度です。
早く知りたい方も多いと思いますので、早速詳しくみていきましょう!
改めて、サラッと法人設立時にかかる費用についておさらいしておきます。
株式会社や合同会社といった「法人」を設立する場合は「法人設立費用」がかかります。
設立する法人の種類によって法人設立費用は異なりますが、おおよそ10万円〜20万円程度かかります。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
収入印紙代 (電子定款の場合不要) |
4万円 | 4万円 |
公証人手数料 | 5万円 | – |
定款の謄本手数料 | 2,000円 (250円 / 1p) |
2,000円 (250円 / 1p) |
登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
ほとんどの場合が電子定款で法人設立を行うので、「収入印紙代」の4万円は不要であるため、株式会社であれば法人設立費用は約20万円となります。
そして、上記の表を見てもらえばわかると思いますが、法人設立費用の大半は「登録免許税」という項目が占めています。
今回紹介する特定創業支援等事業は、法人設立費用の大半を占める「登録免許税」の費用の半額を自治体が負担してくれる制度になります。
各自治体が行う「創業支援」で、特定創業支援等事業で受けられる支援は自治体によって異なりますが、おおよそ下記3つです。
上記3つの支援を、各自治体が定める規定回数以上受講すると、受講証明書が発行されます。
この受講証明書が発行されると、下記3つの優遇を受けることができます。
つまり、経営に関する必要な知識の相談を一定回数以上行うと、登録免許税の半分を自治体が負担してくれるのです。
特定創業支援等事業の受講証明書が発行されるための「規定回数」や「内容」は、各自治体によって異なるので一概に言えませんが、参考までに渋谷区の特定創業支援等事業の受講証明書の発行基準を紹介します。
- シブヤビジネスコンサルティング選考会を合格した者で、アドバイザーによる支援を1ヶ月以上かつ4回にわたり継続的に受けた者を「特定創業支援等事業」を受けた者として認定する。
- 創業セミナーについて、経営・財務・人材育成・販路開拓の講義を受け、1か月以上かつ4回、交流会含む合計5日間出席した者を「特定創業支援等事業」を受けた者と認定する。
- 創業スクールについて、4日以上に出席した者を「特定創業支援等事業」を受けた者と認定する。
- SHIBUYA ベンチャー予備校について、全5日間出席したものを「特定創業支援等事業」を受けた者と認定する。
出典:https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/syoko_rodo_soudan/sogyoshien/shomei.html
また、創業者にも条件があり、下記いずれかの条件を満たす必要があります。
特定創業支援等事業を改めてまとめると、下記のようになります。
特定創業支援等事業 | |
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対象者 |
|
支援事業 |
|
優遇 |
|
特定創業支援等事業は各自治体に任されているため、条件や支援内容が大きく異なります。
最も注意すべきは、特定創業支援等事業の受講証明書が発行されるタイミングで、「特定創業支援等事業の受講証明書を発行してもらおう!」と動き始めてから発行されるまで、最低でも2ヶ月以上はかかります。
また、自治体によっては特定創業支援等事業を行なっていない場合もあります。
自分の自治体が特定創業支援等事業を行なっているかどうかは中小企業庁のページで確認できます。
法人設立費用の大半を占める「登録免許税」の半分を自治体が負担してくれる「特定創業支援等事業」。
セミナーに複数回参加するなど、少し手間がかかりますが、株式会社の場合は7.5万円の軽減を受けることができ、また各種融資の優遇措置を受けることができます。
興味がある方は、「〇〇(自分の自治体) 特定創業支援等事業」で検索してみてください。
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