会社の給料はなかなか上がらないため副業を始めたが、副業禁止の会社で年末調整の書類の提出を求められ、「副業がバレてしまうのでは」と悩んでいるかと思います。
実際、年末調整は正確な所得税を計算するために行うので、副業をしていた場合、会社に手続きをお願いするのであれば副業の書類も提出しなければなりません。
年末調整で副業黙っておくと脱税になるし、副業を伝えるとクビになるかもしれない、、、
その問題を解決するために、副業をしていても、会社にバレずに納税する方法をお伝えしようと思います。
まず副業をしている多くの人が考えるのが、それぞれの会社で年末調整を行ってもらおうという発想ですが、これはできません。
後々修正申告を求められ、もし税金の不足分があった場合、追加徴税という形で、本来支払うべき税金よりも多くの税金を収めなければなりません。
そのため、副業を行っている人の正しい確定申告の方法は下記いずれかになります。
会社では、本人に代わり年末調整という形で確定申告をしてくれますが、この年末調整のタイミングで副業分も合わせて、本業の会社で年末調整をしてもらう方法です。
ただし、このタイミングで副業をしていることが必ずバレてしまいます。
上記以外の方法として、本業の方は会社で年末調整してもらい、年末調整された源泉徴収票と副業分を合わせて、自分で確定申告をする方法です。
副業分は年末調整せずに、本業分だけしてもらいます。
本業分だけ年末調整してもらうことで、確定申告の計算が楽になります。
「自分で確定申告をすれば会社にバレずに済む!」とお考えの方、自分で確定申告をしたからといって副業がバレないわけではありません。
副業の所得が増えたことによって、所得税と住民税が増え、所得税は税務署に直接納税すればいいですが、住民税は通常会社を経由して納税するため、住民税の金額から所得が増えたことがバレ、副業をしていることがバレる可能性があります。
そのため、住民税を会社を経由して納税する方法(特別徴収)から、自分で税務署に納付する方法(普通徴収)に切り替える必要があります。
住民税の普通徴収の手続きは、確定申告をする際に用いる確定申告書A第二表の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目で、「自分で納付する」を選ぶだけです。
年度の途中で普通徴収に切り替えることもできますが、条件等があったりとややこしいので、確定申告の際に間違えないように記入しましょう。
今の会社の給料だけでは不安で、他の会社でアルバイトとして働くのもいいですが、これからの時代は事業所得の副業にも取り組みましょう。
企業でいつクビにされるかわかりませんし、給与所得以外に事業所得を作ると、損益通算という税金対策ができます。
これからの時代に必要なのは、自分で稼ぐ力が求められるので、アルバイト以外にも何かチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
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