「アフィリエイト」、「転売」や、自身のネットショップを開設する「Base」、自分のスキルを売る「クラウドワークス」等、副業に取り組みやすい様々なサービスが展開され、副業がより身近なものとなりました。
実際に、NPO法人二枚目の名刺が行った「平成29年 大企業勤務者の副業に関する意識調査」によると、「現在副業に取り組んでいる社員」の割合が16.7%、「副業を1年以内に取り組んでみたい」と考えている方が41.7%という数字が出ています。
約半分以上の方が、副業に対して前向きな姿勢を見せていることがわかります。
しかし、社内の先輩に副業に関して確認したところ、「うちの会社は副業が禁止だよ」といわれ、興味はあるけど取り組むことによるリスクから行動に移せない方は多いと思います。
そんな副業による解雇のリスクに関して、副業はそもそもバレるのかどうかについて徹底調査しようと思います。
多くの方が心配しているのが、副業が禁止されている中で副業に取り組み、本業がクビになってしまうことだとおもいますが、労働者が副業を行ったからとって、会社側が即座に解雇することは非常に難しいです。
労働者保護の目的で作られた労働契約法の「解雇権の濫用法理」によって労働者は守られているからです。
(解雇)
第16条解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
そのため、就業規則に「副業を行った場合、懲戒解雇とする」という文言があった場合でも、労働契約法は就業規則よりも効力があるため、即座解雇はできないのです。
労働契約法に守られているといっても、何をしても解雇できないかというそうではなく、2つのルールを超えた副業に関しては解雇することができます。
2つのルールとは、
抽象的なので、厚生労働省が公表するモデル就業規則から、合理的な理由4項目を見ておきましょう。
就業規則によって副業が禁止されている場合は、これら4項目に関しては気を付けましょう。
副業が解雇に繋がらないといっても、就業規則に副業禁止と書かれていると、なかなか取り組むのに勇気がいると思います。
そこで、副業をバレないように行う方法を模索すると思いますが、100%副業がバレない方法はありません。
ただし、限りなく0に近づけることは可能なので、副業がバレるタイミングを把握しておき、しっかりと対策をしておきましょう。
副業がバレるケースは大きく分けると2つです。
多くの場合に関して、副業がバレるのは
など、直接的にバレてしまうことです。
人は承認欲求が強い生き物で、副業で少し儲けが出ると誰かに話したくなってしまいますが、妬みや嫉みからリークされてしまう可能性が高いです。
全ての人が自分の活動を応援しているわけではないので、絶対に副業に関してはだれにも言わないようにしましょう。
副業がバレるケースで問題なのは「副業による収入の変動によってバレるケース」で、副業の収入によって変わるのは税金です。
会社を通じて支払う税金は2種類で、「所得税」と「住民税」かあります。
これらの税金がどのように繋がるか見ていきます。
所得税は自分自身で税金を納めることができるため、副業がバレることはありません。
所得税の仕組みは、毎月の給与から源泉徴収という形で所得税が徴収され、年末に年末調整といって今年度の正確な所得税が計算され、多く払いすぎていた場合は所得税が還付され、足りなかった場合は追加徴税という形で所得税を納めることになります。
所得税に関しては、年末調整された源泉徴収票を貰えば、その後自分自身で確定申告をしたとしても、会社に情報が行き渡る心配がないので、所得税から副業がバレることはありません。
住民税は所得税と違い、前年度の所得によって翌年度の税金額が決まるため、バレる可能性があります。
住民税も所得税同様に、源泉徴収という形で毎月給与から差し引かれるのですが、所得税は当年度の所得から計算されるのに対し、住民税は前年度の所得か計算されるのです。
つまり、所得税は当年度の所得から計算されるため、前年度の所得の変化は反映されないが、住民税は前年度の所得から計算されるため、前年度の所得の変化が反映されてしまうのです。
住民税も「普通徴収」といって自分で税金を納める方法がありますが、通常であれば住民税を自分で納めるのは手間が増えるため、「特別徴収」という形で会社に任せる場合がほとんどです。
そのため、「普通徴収」という納付方法にすると、会社側に副業を怪しまれる可能性があるのです。
このように、副業がバレる可能性を限りなく0にすることは可能ですが、0にすることはできないということを理解しておきましょう。
最後に、副業がもたらす最強の税金対策「損益通算」もご紹介したいと思います。
副業を始めたばかりの時は、収入よりも支出が多くなり、年間の所得で見るとマイナスになる場合があります、
実は、この副業の赤字分(損)と、給料の収入(益)を合算して、給料の収入を少なくし、税金を少なくすることができます。
もし、給与所得が300万円だとし、副業の赤字が-300万円だった場合、損益通算で所得を0にすることができ、結果税金は一切かかりません。
詳しく知りたい方は、下記を参考にしてみましょう。
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