「万が一あった時に、、、」
一生のうちに一回くらい生命保険の営業マンから聞いたことがある言葉だと思いますが、「万が一」の時に本当に生命保険は必要なのでしょうか。
生命保険の月々の支払いは数万円ですが、保険料の総額を計算すると数百万円にもなる高額な金融商品であり、すぐには答えが出ないと思います。
そんな生命保険に加入するか、あるいは保険料をいくらにするか悩んでいる方に知って欲しい2つの公的保証制度をご紹介したいと思います。
実際に万が一が起きたらどうなるかをちゃんと知っておくことで、数百万円単位で余計な保険料を払わずに済むので、この機会にしっかりと把握しておきましょう。
生活を支える夫に「万が一があったらどうしよう、、、」と不安になり、よくわからずに無駄な保険料を支払っている人は非常に多いです。
特に生命保険に関しては、残された子供達の将来のことを考えるとどうしても保障を手厚くせざる負えません。
しかし、本当に夫に「万が一」があった場合、途端に収入がゼロになるかとそうではなく、皆さんが支払っている「国民年金」と「厚生年金」が保障となり、最低限の生活は保証されています。
「国民年金って65歳以降にもらえる年金のために支払っているお金じゃないの?」と思われがちですが、国民年金には65歳以降に支払われる「老齢基礎年金」、亡くなった時に残された遺族に支払われる「遺族基礎年金」、障害を抱えた場合に支払われる「障害基礎年金」があります。
夫がなくなると残された遺族に対して「遺族基礎年金」が受給でき、受給できる金額は子どもの人数によって異なります。
子供の人数 | 受給額 |
---|---|
1人 | 1,003,600円 |
2人 | 1,227,900円 |
3人 | 1,302,700円 以降、1人増えるごとに74,800円が追加。 |
ただし、遺族基礎年金は子どもがいないと受給できません。
また、受給できるのは子供が18歳到達年度の3月31日までということをも気をつけましょう。
遺族基礎年金と合わせて受給できるのが「遺族厚生年金」です。
厚生年金に加入していることが条件の遺族厚生年金は上記で説明した遺族基礎年金は併給可能で、受給額は下記の計算式になります。
平均標準報酬月額 × 5.769/1000 × 被保険者期間の月数 × 0.999 × 3/4
ただし、平成15年3月以前に厚生年金の被保険者期間がある場合は注意が必要で、平成15年3月以前の被保険者期間の計算式は下記の通りです。
平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 被保険者期間の月数 × 0.999 × 3/4
それでは、実際に保険会社の営業マンが言う「万が一」のシミュレーションを行っていきます。
条件は、子供が2人いる平均標準報酬月額30万円の30歳(勤続年数8年)旦那さんが亡くなった場合でシミューレーションを行っていきます。
項目 | 金額 |
---|---|
遺族基礎年金 | 1,227,900円 |
遺族厚生年金 | 124,485円 |
合計受給額 | 1,352,385円 |
また、夫が亡くなった場合、ほとんどの方は一旦実家に戻り、子供を親に預けてパートに出ます。
パートのお金が月80,000円だった場合、年間で96万円となり、年金と合算すると2,312,385円になります。
実家に引っ越したため、家賃負担がないことを考えると、裕福ではないですが、十分生活していくことには困らないだけの収入が確保できるのです。
しかし、夫の収入を頼りに一軒家を購入し、住宅ローンを組んでいた場合はどうなるのでしょうか。月々の支払いは8万円近くあり、とてもじゃないが年金とパートだけでは支払い続けることは難しいです。
そんな場合もご安心ください。住宅ローンを契約する際、ほとんどの場合は「団体信用生命保険」に加入しており、これは世帯主がなくなった場合にローン残高が全額免除される保証です。
団体信用生命保険は月々数百円の支払いですので、世帯主の夫が亡くなった際の大きな保証となります。
万が一、世帯主の夫が亡くなったとしても、住宅ローンが全額免除され、実家に帰った場合は家を貸し出して家賃収入を得ることもできますので、住宅ローンの支払いに関しては心配する必要がありません。
つまり、世帯主の夫に”万が一”が起こったとしても、生活していく分には困らない程度の収入を確保することは難しくありません。
年金以外にも、夫が亡くなった際は様々な手当てがもらえたり、また免除される制度が整っております。
30歳で子供が2人(5歳と3歳)いるケースの場合で、その他の制度で実際にどの程度恩恵を受けられるかを調べてみます。
制度 | 詳細 | 年額 |
---|---|---|
児童扶養手当 | 離婚や亡くなったなどのケースで片親で児童を扶養している養育者に対して支払われる手当で、扶養している児童の年齢によって支給額が異なります。 | 240,000円 |
児童育成手当 | 一人親、または障害を持った児童を持つ家庭に対して支払われる手当で、状況によって支給額が異なります。 | 324,000円 |
住宅費用助成制度 | ひとり親家庭の養育者が、民間の共同住宅等を借りて家賃を支払っている場合に助成される制度で、月額1万円の固定です。 | 120,000円 |
寡婦控除 特別寡婦控除 |
納税者が寡婦である場合に適用される控除で、それぞれ控除額が27万円と38万円です。 | 57,000円 (所得税率5%、住民税率10%) |
国民年金・国民健康保険免除 | 収入等の状態によって、国民年金や国民健康保険免除の制度があります。 | 状況による |
上下下水道の免除制度 | 児童養育手当を受給しているなど、特定の条件に合致している方が対象の免除制度です。 | 約20,000円 |
年金などの収入も合算してシュミレーションを行うと、母子家庭の場合、なんと1,973,385円も支給されるのです。
公的制度 | 金額 |
---|---|
遺族基礎年金 | 1,227,900円 |
遺族厚生年金 | 124,485円 |
児童扶養手当 | 240,000円 |
児童育成手当 | 324,000円 |
特別寡婦控除 | 57,000円 |
合計 | 1,973,385円 |
ここに、パートや家賃収入、免除制度を加えると、300万円を超える金額になります。
万が一が起きた場合、日本では公的な支援制度が整っているため、さほど心配しなくても十分な支援が施されるのです。
しかし、それでも今の収入よりは下がり、多くの制度が子供が18歳、あるいは20歳までの制限があるため、今までと同等の生活がしたい場合は保険に入る必要があります。
上記の保障制度を加味し、足りない分だけ保険に入るのですが、その際にオススメなのが「逓減定期保険」です。
生命保険には大きく3種類あり、生涯保障が続く「終身保険」、満期を迎えるとお金が貰える「養老保険」、保険料は安いが掛け捨ての「定期保険」の3種類で、逓減定期保険は文字にも入っている通り定期保険です。
生涯かかるお金の多くを占めるのが「養育費」であり、万が一を心配される方のほとんどが「子供のために何かあった時に保障が欲しい」という理由で保険に加入されるのですが、子供は成長するにつれて必要な養育費も減っていきます。
そのため、毎年同じ額の保障が必要なのではなく、年々必要な保障金額が下がっていき、子供が社会人になると保障はいらなくなると思います。
そこで、年々必要な保障金額が下がっていく逓減定期保険を活用することで、子供の教育費分だけ保障をカバーすることができます。
ただ、それでも生活のお金が足りない場合は、必要に応じて保険を使い分けましょう。
保険は月々の支払いで見ると大した金額ではないですが、トータルで見ると数百万、あるいは数千万円の金融商品です。
「万が一」という言葉に惑わされて不要な保険に入ってしまうと損をしてしまいます。
実際に計算してみて、必要な保障だけ保険でカバーするようにしましょう。
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