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知らなかったでは済まされない副業の所得税と住民税の基礎知識

「副業で売上が立った!」そこで最もきになるのが税金に関してです。
普段は税金のことに関しては、全て会社に任せているため、税金に関してほとんどの方が正しく把握しておりません。
副業で一定額の所得が発生した場合、納税義務が発生し、納税を忘れると「付帯税」の支払いが発生し、余計に税金を納めなくてはいけません。
そうならないためにも、副業の税金に関して正しく理解しておきましょう。
収入と所得と課税所得の違い
副業の税金に関して正しく把握するための最初のステップが、収入と所得と課税所得の違いを正しく理解することです。
収入と所得はの違いを把握していない方が多いですが、税法では収入と所得は全く異なります。
収入−経費(給与所得控除)=所得
所得とは、収入から経費(給与所得者の場合は給与所得控除)を差し引いた金額を指します
副業を行なった場合、この所得が税金に大きく関係します。
もし、収入が多い場合でも、同額の経費が0円になるため、副業の所得は0円になり、税金を払う必要はありません。
収入が1,000万円あったとしても、所得が0円という場合もあり得るということです。
所得−控除=課税所得
課税所得とは、所得から控除を差し引いた金額で、納税額の基準の金額になります。
控除には大きく15種類あり、扶養している人数や、各種保険料の支払いによって控除額が決定します。
課税所得に、所得税率を掛け算した値から税額控除(住宅ローン控除等)を差し引くことで所得税が算出されます。
収入・所得・課税所得を正しく使い分けないと混乱するので、しっかり違いを認識しましょう。
副業の所得の税金について
副業の所得によって所得税と住民税がかかりますが、副業の税金計算の前にまずやるべきことは所得区分を明確にすることです。
副業の所得といっても所得税法では所得を10種類に分類することができます。
取得の分類方法は、副業の種類や内容によって異なりますので、まずは自分の副業の所得区分が何に該当するか把握しましょう。
所得の種類
所得税方では、所得区分が10種類存在します。
その中でも、人気の副業の所得区分を5種類ご紹介します。
アルバイトは給与所得
最も馴染みが深い給与所得は、雇用されて時間労働の場合に該当します。
給与所得に経費という概念はなく、代わりに給与所得控除があり、給与収入の金額によってあらかじめ決定されます。
例えばオフィスに呼ばれて行う労働でも、時間的拘束ではなく成果物に対して支払われる報酬は、継続的な収益であれば「事業所得」、単発の依頼であれば「雑所得」に分類されます。
アフィリエイト・FXは雑所得
アフィリエイトやFXなどは雑所得に該当します。
雑所得は経費は存在しますが、
ただし、厳密にいうとアフィリエイトの雑所得は総合課税なのに対し、FXは申告分離課税に該当します。
また、後述するが、継続的な収入の場合は、アフィリエイトの所得も「事業所得」に分類されます。
株式売買は譲渡所得
土地、建物、株式などの譲渡で発生する所得は譲渡所得に分類されます。
譲渡所得はさらに
- 不動産譲渡所得
- 株式等譲渡所得
- 総合譲渡所得
の3つに分類され、それぞれ所得税率が異なります。
不動産収益は不動産所得
不動産からの家賃収入はもちろん、土地などの貸付、船舶や航空機の貸付も不動産所得に該当します。
不動産の売買によって発生する所得は譲渡所得に該当します。
継続した収益は事業所得
単発で発生した所得が「雑所得」に対し、継続した収入は「事業所得」に該当します。
事業所得、雑所得に分類されるかの明確な基準がないため、税務署に確認する以外方法はありません。
副業の所得の税金の種類
副業の所得に関わる税金は「所得税」と「住民税」ですが、それぞれ申告方法が異なります。
所得税は確定申告
副業の年間所得が20万円を超えた場合、下記いずれかの手続きを取り所得税を納税しなければいけません。
- 本業分と副業分も合わせて会社で年末調整してもらう
- 本業分の年末調整された源泉徴収票と副業分を合わせて確定申告する
副業が給与所得の場合
副業が給与所得の場合、副業の年間所得が20万円以下でも確定申告を行わなければなりません。
それぞれの会社で年末調整を行うことはできないので、上記同様の手続きを取ることになります。
住民税は住民税申告
住民税は所得税と異なり賦課課税方式のため、確定申告の書類を元に役所が住民税申告書を作成して納税額を計算してくれます。
そのため、ほとんどの人が住民税申告書を作成することはないのですが、副業の年間所得が20万円以下で確定申告が不要な方は住民税申告をする必要があります。
副業で年間所得が20万円以下の方は十分注意しましょう。
副業の所得がある場合は住民税によってバレる
副業禁止の方は、確定申告をして会社にバレることを心配すると思いますが、確定申告をしただけでは会社にバレることはありません。
確定申告をしたことが会社に知られることはないですし、確定申告で所得税を納税したからといって会社は関係ありません。
確定申告をして会社にバレるとしたら、住民税によって副業がバレる可能性があります。
会社の給与明細で所得税と住民税が源泉徴収という形であらかじめ減額された金額が振り込まれますが、所得税は当年度の所得に対して源泉徴収額が決定するのに対し、住民税は昨年度の所得に対して源泉徴収額が決定します。
そのため、住民税額のみ昨年度の副業の所得分が反映されてしまうため、住民税額から作戦度の所得を導き出すことができ、副業がバレてしまう可能性があります。
では、住民税によって副業をバレないようにするにはどうしたらいいかというと、住民税を特別徴収から普通聴衆に変えればいいのです。
住民税の「普通徴収」と「特別徴収」
住民税は通常、会社を経由して納税する「特別聴衆」という方法で納税しますが、自分で納税する「普通聴衆」という方法もあります。
普通徴収にすれば、会社に住民税額がバレることはないため、住民税によって副業がバレるリスクはなくなります。
住民税を普通聴衆にする方法は非常に簡単で、確定申告書第二表にある「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の洗濯」という項目で「自分で納付」という箇所を選択すれば普通徴収を選択したことになります。
副業が赤字だった場合は「損益通算」
副業を何かしらの事業で取り組んでいた場合、初年度は赤字になることも少なくありません。
その場合、本業の収入と副業の損失を相殺することができ、所得を下げることができます。
損益通算は会社員にとって非常に協力な税金対策なので、副業が赤字になった場合は是非活用しましょう。
まとめ
副業を行うと、今まで会社でやってもらっていたことを自分でやらなくてはいけなくなります。
お金に関することなので、非常にシビアに取り組まなければなりません。
これから副業が当たり前の時代になるからこそ、副業で収入を増やすのと同時に、税金などからお金を守る勉強もしていきましょう。
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