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ふるさと納税の税金の還付っていつ?所得税と住民税の還付方法と時期について徹底解説

「ふるさと納税をすると、2,000円を超えた分に関しては税金として還付される!」ということを聞いたことがあると思いますが、税金の還付がどのように行われる具体的に答えられますでしょうか。

学生から社会人になるまでの間に、税金について勉強する機会がなかったので、なんとなく給料から税金が引かれていることは知っているが、詳しくはほとんどの方が知らないと思います。

そこで、今回はふるさと納税の税金の還付の仕組みを、基本的な税金についての解説とともにお伝えしようと思います。

基本的な税金についての知識を深めるだけでも人生の役に立ちますので、これを機に、ふるさと納税だけでなく、税金の基本的な概念について理解しておきましょう。

個人が支払う税金は「所得税」と「住民税」

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まず、私たちが日ごろから支払っている税金は大きく2種類あり、「所得税」と「住民税」になります。

所得税は「源泉徴収」、住民税は「特別徴収」という形で会社が給料から天引きしてくれるので、特に会社員の方が計算する必要はありません。

所得税も住民税も、「所得」と比例して計算される累進課税制度を用いて計算され、所得が高ければ高いほど所得税と住民税が高くなり、逆に所得が低ければ低いほど所得税と住民税は安くなります。

所得とは給料から「給与所得控除」と「所得控除」を引いたもの

所得という言葉と給料や給与という言葉はわかりずらいですが、給料や給与は同じ意味を指し、給料や給与から「給与所得控除」と「所得控除」を差し引いたものが所得となります。

所得と給料や給与は大きく意味が異なるので気を付けましょう。

ふるさと納税の還付とは「所得税の還付」と「住民税の減額」

黒板にコストと書かれた文字が真っ二つ

ふるさと納税は「税金が還付される」と説明があるため、2,000円を超えた金額に関してはお金として戻ってくると思われがちですが、実際は一部(所得税分)は指定した銀行口座に還付金として振り込まれ、一部(住民税分)は納税額が軽減されるという形で還元されます。

還付される分と、軽減される分の合計が2,000円を超えた金額となるわけです。

還付される金額と、納税額が軽減される内訳は下記の通りです。

所得税 住民税
還付方法 指定した口座へ振り込み 住民税納税額の減額
還付時期 翌年の4月頃 翌年6月~翌々年5月

「還付」という言葉を聞くと、どうしてもお金が戻ってくるイメージを持たれますが、実際はそうではなく、一部は還付され、一部は納税額の軽減になるということです。

所得税はふるさと納税実施の翌年4月頃

取得税はわかりやすく、指定した銀行口座に還付金として振り込まれ、おおよその時期がふるさと納税を実施した翌年の4月頃となります。

住民税はふるさと納税実施の翌年6月~翌々年5月

少しわかりずらいのが住民税の還付方法で、住民税は納税額の軽減という形で還付されます。

所得税は一括で納税しますが、住民税は翌年6月~翌々年5月の1年間に渡って納税していくもので、例えば住民税のふるさと納税の還付金が12,000円だった場合、月々の住民税額が1,000円減額され、1年でトータル12,000円が減額されるという仕組みになっています。

そのため、ふるさと納税の還付金の恩恵が完了するのは翌々年の5月の住民税を支払って完了するということです。

ふるさと納税には上限額がある

手にNoと書かれた文字

2,000円を超えた額が還付されるのがふるさと納税ですが、還付金額に上限があります。計算シミュレーションは「ふるさとチョイス」というサイトで正確な計算が行えます。

ふるさと納税の税金の還付のまとめ

ふるさと納税の還付方法と還付時期は下記の通りです。

  • 住民税:翌年4月頃、指定した口座に振り込み
  • 所得税;翌年6月~翌々年5月までの納税額が減額

注意点は、ふるさと納税の還付金額には上限額があるので、しっかりと計算して上でふるさと納税を行いましょう。

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