公開日:2018年07月12日 / 最終更新日:2019年05月19日
損益通算とは?副業が会社員の最も効果的な税金対策になる理由とは

損益通算という会社員に最も効果的な税金対策をご存知でしょうか?
損益通算は会社員最強の税金対策で、「所得税」と「住民税」を抑えることができます。
そんな魅力的な損益通算について、詳しく説明していきます。
損益通算とは?
損益通算とは、2種類以上の所得の損失と利益を相殺することです。
皆さんがお金をもらう際、10種類の所得に分類されます。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
例えば、給与所得が300万円、事業所得が-100万円になった場合、損益通算した所得は200万円(300万円-100万円)になるため、給与所得のみで見た場合と、大幅に税金対策になるのです。
特に、新しく始めた事業に関しては、多くの場合はマイナススタートのため、1年目の事業所得は他の所得と損益通算すると得になるケースが多いです。
損益通算はとても使い勝手のいい制度ですが、全ての所得が損益通算できるわけではありません。
損益通算できる4つの所得
10種類の所得の中で、損益通算できる所得は4種類です。
- 不動産所得
- 事業所得
- 譲渡所得(総合課税)
- 山林所得
上記4つは、他の所得と損益通算することができます。
会社員の方が不動産投資を行う理由の1つに、不動産所得が損益通算を行えるからといった利点があるからです。
益のみ通算ができる所得
下記4つの所得は、利益が出た場合のみ、他の所得の損失と相殺することができる所得です。
- 配当所得
- 給与所得
- 一時所得
- 雑所得
2017年に流行った仮想通貨がありますが、仮想通貨の所得は「雑所得」です。
雑所得は利益のみ、他の所得の損失と相殺できるので、事業所得で損失を作ることができれば、仮想通貨の雑所得を相殺することができます。
損も益も通算できない所得
上記以外の所得として、個別に税金計算を行う所得があります。
- 利子所得
- 退職所得
これら2つの所得は他の所得と合算することはできず、利子所得はあらかじめ税金が引かれた額を受け取る「源泉分離課税」に該当し、退職所得は「申告分離課税」に該当します。
副業で事業所得を作ろう
会社員の方が受け取る所得は「給与所得」に該当するのですが、給与所得には下記のような特徴があります。
給与所得 メリット |
給与所得 デメリット |
---|---|
・給与所得控除を受けられる ・社会保険料が半額事業主負担 ・雇用保険料は事業主負担 ・ |
・経費があらかじめ決められている |
実は、会社であることは非常に多くの恩恵を受けており、年収が300万円程度であれば、給料以外に年間80万円近くの恩恵を受けているのです。
しかし、給与所得には大きなデメリットがあり、それが経費を作れないことです。
会社員は経費の代わりに給与所得控除があり、収入に応じてあらかじめ経費が決められてしまうのです。
そのため、経費による税金対策ができないので、給与所得者は税金対策が難しいのです。
そこで活躍するのが損益通算で、給与所得者の唯一のデメリットである「経費による税金対策」を、事業所得を作ることで損益通算し、「経費による税金対策」をすることができるのです。
副業する場合は、税務署に「開業届」を提出すれば公的な手続きは完了なので、「副業禁止」等の決まりがなければ、すぐにでも取り組んでみてください。
経費は領収書と帳簿作成が重要
ただし、損益通算wの行うための経費に関しては、
- 領収書を集めること
- 帳簿を作成すること
を徹底してください。
これらがないと、後々追加徴税を支払うことになる可能性があるため、必ず行ってください。
損益通算まとめ
- 損益通算とは、2種類以上の所得の損失と利益を相殺すること
- 所得は10種類あり、損益通算ができる所得とできない所得がある
- 損益通算を活用し、給与所得者は税金対策が行える